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青色申告と白色申告の違い・どっちがいい?65万円控除の要件と始め方

青色申告と白色申告の記帳・申請・所得計算の違い、10万・55万・65万円控除の要件、家族への給与の条件を整理します。

国税庁の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

青色申告と白色申告は、事前申請、記帳方法、所得計算の特例が異なります。白色にも記帳・帳簿保存は必要で、家族が専ら事業に従事する場合の事業専従者控除があります。

青色申告特別控除の「65万円」は税金が65万円減る意味ではありません。確認済みの控除額を所得から差し引き、その後に所得税・住民税等を計算します。控除要件と税額への反映時期を分けて確認します。

青色と白色の違い

白色申告青色申告
事前の申請不要必要(承認申請書)
記帳・保存必要(簡易な記帳)必要(10万円は簡易、55・65万円は正規の簿記等)
主な提出書類収支内訳書など青色申告決算書など
青色申告特別控除対象外所得金額を上限に10万・55万・65万円
純損失の繰越原則不可(一部の損失を除く)要件を満たせば翌年以後3年間
家族が専従する場合事業専従者控除(配偶者最高86万円等と所得計算上限の低い方)届出・実支払・相当額等を満たす青色事業専従者給与

青色申告の3つの特典

  • 青色申告特別控除:要件に応じた10万・55万・65万円を所得金額から控除します。税額を同額減らす制度ではなく、事業所得・不動産所得等の黒字額が控除額より少ない場合はその所得金額が上限です。
  • 純損失の繰越控除(3年):事業が赤字(純損失)になった場合、その損失を翌年以後3年間にわたって各年の所得から差し引けます。前年も青色なら、前年の所得税の還付(繰戻し)を受けることもできます。
  • 青色事業専従者給与:生計を一にする15歳以上の親族が一定期間その事業に専ら従事し、期限内届出、届出どおりの実支払、労務対価として相当等の要件を満たす金額を必要経費にできます。
  • 貸倒引当金:年末の売掛金など一括評価金銭債権の合計額の5.5%(金融業は3.3%)を、まだ貸し倒れていなくても先に必要経費にできます。
控除額と税額差を分ける:65万円控除を確認できても、所得税の減少額は課税所得と税率等で変わります。住民税や自治体の国民健康保険料へ影響する場合は通常翌年度で、加入先・自治体・世帯条件によって計算も異なります。

65万・55万・10万円控除の要件

  • 55万円控除:事業所得または事業的規模の不動産所得について正規の簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書等を添付して、控除額を記載した申告書を期限内に提出します。現金主義の特例を選択している場合は対象外です。
  • 65万円控除:55万円控除の要件に加え、申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限内にe-Taxで送信するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件で保存して所定の届出をします。
  • 10万円控除:55万円・65万円の要件に該当しない青色申告者が対象です。対象所得の黒字額が10万円未満なら、その所得金額が上限です。前々年の所得が300万円以下で現金主義を選んでいる場合も、この10万円控除のみが対象です。
e-Taxだけを確認しない:正規の簿記、対象所得、決算書添付、期限内申告等の55万円要件をすべて満たしたうえで、期限内のe-Tax送信等を追加確認します。確定申告の税額試算では、確認済みの控除額を0・10・55・65万円から入力します。

所得税額差の例:令和8年分として、青色申告特別控除前の事業所得300万円、他の所得・所得控除・税額控除・前払税額なしと仮定します。基礎控除104万円のみを差し引くと、控除なしでは課税所得196万円、所得税・復興特別所得税は100,568円です。

65万円控除の要件を満たす場合は課税所得131万円、同税額は66,875円で、所得税・復興特別所得税の差額は33,693円です。住民税や国民健康保険料は含めません。

令和9年分(2027年分)の確定申告からは、65万円控除が75万円へ引き上げられます。令和8年度税制改正大綱に盛り込まれ、令和8年3月31日成立・公布の税制改正法で確定済みです。65万円控除の要件(55万円要件+期限内e-Tax送信)に加え、仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿」の基準で保存している場合、または特定の電子計算機処理システムで一定の要件を満たして電子取引データを保存している場合のいずれかに該当することが75万円の要件です(詳しくは電子帳簿保存法を参照)。

家族への給与・専従者控除

生計を一にする親族への給与は原則として必要経費になりません。青色と白色には次の特別な取扱いがあります。

  • 青色事業専従者給与:15歳以上で、原則として年を通じ6か月を超えて事業に専ら従事する親族が対象です。期限内に届出し、記載した方法・金額の範囲で実際に支払い、職務・従事程度・同業水準等に照らして相当な部分だけを必要経費にします。
  • 白色の事業専従者控除:配偶者は最高86万円、その他の15歳以上の親族は最高50万円ですが、「控除前の事業所得等÷(専従者数+1)」との低い方が控除額です。確定申告書への記載が必要です。

どちらも専従者になった親族を同一生計配偶者や扶養親族にはできません。事業的規模でない不動産貸付けには適用されない点も確認します。

青色申告の始め方(申請期限)

青色申告をするには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、開業の日から2か月以内です。

開業時・運営中・廃業時の他の届出は届出・手続き一覧でまとめて確認できます。申告そのものの進め方は確定申告のやり方で整理しています。

一般の提出期限を過ぎると、その年からの青色申告は原則として選べません。相続で事業を承継した場合などは別期限があるため、国税庁の手続案内で確認してください。

青色申告の要件を満たしても、実際に何が経費になるかで迷う人は多いです。経費にできるもの・できないものの具体例もあわせて確認してください。

青色申告の承認が取り消される場合

青色申告の承認は、所得税法150条1項に定める事実があると取り消されることがあります。国税庁の事務運営指針は、取消しを「事実の程度、記帳状況、改善可能性等を総合勘案し、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合」に行うとしています。指針に書かれた主な場面は次の3つです。

  • 帳簿書類を提示しない:税務調査で帳簿書類の提示を再三求められたのに、正当な理由なく拒否した場合です。提示されなかった年分のうち最も古い年分以後の承認が取り消されます。
  • 税務署長の指示に従わない:帳簿書類の備付け・記録・保存について税務署長の指示に従わない場合です。指示に係る年分以後の承認が取り消されます。
  • 隠ぺい・仮装がある:更正等の後の所得金額のうち、隠ぺい・仮装に基づく部分が50%を超え、かつ500万円以上のときが基準の1つです。帳簿への記載が不十分で、推計によらないと所得を計算できない状況も取消しの対象とされています。

隠ぺい・仮装の基準に当たっても、過去7年以内に取消しを受けておらず、不正に係る所得金額が過去の調査で500万円未満で、今後の適正な申告が期待できると認められるときは、取消しが見合わせられます。基準を僅かに下回る過少申告を毎年続ける、二重帳簿を作るといった場合は、基準に該当しなくても個別に取消しが検討されます。電子帳簿保存法の要件に従っていない場合も、備付け・保存の程度や改善可能性を総合して判断されます。

日常の記帳と帳簿・領収書の保存をきちんと行っていれば、通常はこれらに当たりません。取消しの判断は個別の事情で変わるため、具体的な事案は税務署または税理士に確認してください。

まとめ

  • 白色にも記帳・保存義務と事業専従者控除があり、青色は承認申請と各特例の要件を追加確認する。
  • 65万円は税額ではなく所得控除額。55万円要件に加え、期限内e-Taxまたは優良な電子帳簿保存・届出が必要。
  • 青色申告承認申請書は、その年の3月15日まで(開業日から2か月以内)に提出。
  • 税額差は確認できた控除額・所得・他の控除・自治体等で計算し、記帳コストや翌年度への反映と分けて判断する。

確定申告の税額試算では、当年所得税、翌年度住民税、東京23区・本人1人の国保参考差を分けて確認できます。65万円を初期適用せず、実際に満たす控除額を選んでください。青色65万円控除を前提にした利益別の金額は、税金の早見表でも確認できます。

よくある質問

青色申告と白色申告はどちらが得ですか?
青色には特別控除や純損失繰越等がありますが、控除額は税額ではなく所得から差し引く金額です。確認できた控除額、所得、他の控除、記帳コスト等を分けて判断します。白色にも記帳・保存義務と事業専従者控除があります。
青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円の違いは?
55万円には正規の簿記、貸借対照表等の添付、期限内申告等が必要です。65万円はそれに加え期限内e-Tax、または優良な電子帳簿による保存が必要で、その他の青色申告者は10万円です。65万円の要件の詳細は「個人事業主の青色申告特別控除65万円の要件|e-Taxか電子帳簿」を参照してください(出典:国税庁)。
青色申告を始めるにはどうすればいいですか?
「所得税の青色申告承認申請書」を、青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)に税務署へ提出します(出典:国税庁)。

公式情報

本記事について。税理士監修前の概説です。控除額、専従者給与、申請期限は個別事情と当年の申告要件を確認してください。