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青色申告と白色申告の違い・どっちがいい?65万円控除の要件と始め方

確定申告の青色申告と白色申告の違い、青色の特典と控除の要件、始め方を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。白色は記帳が簡単な反面、税の特典がありません。青色は事前の申請と複式簿記の手間がかかるかわりに、最大65万円の控除をはじめ大きな特典が受けられます。どちらを選ぶべきか、違いと要件を整理します。

青色と白色の違い

白色申告青色申告
事前の申請不要必要(承認申請書)
記帳簡易な記帳複式簿記(10万円控除は簡易でも可)
特別控除なし最高65万円
純損失の繰越原則できない翌年以後3年間繰越可
家族への給与事業専従者控除(上限あり)青色事業専従者給与(全額経費も可)

青色申告の3つの特典

  • 青色申告特別控除(最高65万円):所得から最高65万円を差し引けます。所得税・住民税だけでなく、所得に連動する国民健康保険料も下がります。
  • 純損失の繰越控除(3年):事業が赤字(純損失)になった場合、その損失を翌年以後3年間にわたって各年の所得から差し引けます。前年も青色なら、前年の所得税の還付(繰戻し)を受けることもできます。
  • 青色事業専従者給与:生計を一にする15歳以上の家族で、その事業に専ら従事している人に支払った給与を、届出の範囲内で必要経費にできます。

65万・55万・10万円控除の要件

  • 55万円控除:事業所得などについて、正規の簿記(複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、申告期限(翌年3月15日)までに提出すること。
  • 65万円控除:上記55万円の要件に加えて、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存していること(いずれか)。
  • 10万円控除:簡易な帳簿による記帳でも受けられます。
つまり:同じ複式簿記でも、紙で提出すると55万円、e-Taxで提出すると65万円。e-Taxにするだけで控除が10万円増えます。青色と白色の手取り差は確定申告の税額試算で確認できます。

青色申告の始め方(申請期限)

青色申告をするには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、開業の日から2か月以内です。期限を過ぎるとその年は白色申告になるため、開業したら早めに提出しておくのが安全です。

まとめ

  • 青色は事前申請と複式簿記の手間がかかるが、最高65万円控除・純損失の3年繰越・専従者給与の特典がある。
  • 65万円は「複式簿記+e-Taxまたは電子帳簿保存」、紙提出は55万円、簡易な帳簿は10万円。
  • 青色申告承認申請書は、その年の3月15日まで(開業日から2か月以内)に提出。
  • 多くの場合、青色申告のほうが手取りは多くなる。

青色(65万円)と白色で手取りがどれだけ変わるかは、確定申告の税額試算に利益を入れて確かめてみてください。

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