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青色申告と白色申告の違い・どっちがいい?65万円控除の要件と始め方

青色申告と白色申告の記帳・申請・所得計算の違い、10万・55万・65万円控除の要件、家族への給与の条件を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

青色申告と白色申告は、事前申請、記帳方法、所得計算の特例が異なります。白色にも記帳・帳簿保存は必要で、家族が専ら事業に従事する場合の事業専従者控除があります。

青色申告特別控除の「65万円」は税金が65万円減る意味ではありません。確認済みの控除額を所得から差し引き、その後に所得税・住民税等を計算します。控除要件と税額への反映時期を分けて確認します。

青色と白色の違い

白色申告青色申告
事前の申請不要必要(承認申請書)
記帳・保存必要(簡易な記帳)必要(10万円は簡易、55・65万円は正規の簿記等)
青色申告特別控除対象外所得金額を上限に10万・55万・65万円
純損失の繰越原則不可(一部の損失を除く)要件を満たせば翌年以後3年間
家族が専従する場合事業専従者控除(配偶者最高86万円等と所得計算上限の低い方)届出・実支払・相当額等を満たす青色事業専従者給与

青色申告の3つの特典

  • 青色申告特別控除:要件に応じた10万・55万・65万円を所得金額から控除します。税額を同額減らす制度ではなく、事業所得・不動産所得等の黒字額が控除額より少ない場合はその所得金額が上限です。
  • 純損失の繰越控除(3年):事業が赤字(純損失)になった場合、その損失を翌年以後3年間にわたって各年の所得から差し引けます。前年も青色なら、前年の所得税の還付(繰戻し)を受けることもできます。
  • 青色事業専従者給与:生計を一にする15歳以上の親族が一定期間その事業に専ら従事し、期限内届出、届出どおりの実支払、労務対価として相当等の要件を満たす金額を必要経費にできます。
  • 貸倒引当金年末の売掛金など一括評価金銭債権の合計額の5.5%(金融業は3.3%)を、まだ貸し倒れていなくても先に必要経費にできます。
控除額と税額差を分ける:65万円控除を確認できても、所得税の減少額は課税所得と税率等で変わります。住民税や自治体の国民健康保険料へ影響する場合は通常翌年度で、加入先・自治体・世帯条件によって計算も異なります。

65万・55万・10万円控除の要件

  • 55万円控除:事業所得または事業的規模の不動産所得について正規の簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書等を添付して、控除額を記載した申告書を期限内に提出します。現金主義の特例を選択している場合は対象外です。
  • 65万円控除55万円控除の要件に加え、申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限内にe-Taxで送信するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件で保存して所定の届出をします。
  • 10万円控除:55万円・65万円の要件に該当しない青色申告者が対象です。対象所得の黒字額が10万円未満なら、その所得金額が上限です。前々年の所得が300万円以下で現金主義を選んでいる場合も、この10万円控除のみが対象です。
e-Taxだけを確認しない:正規の簿記、対象所得、決算書添付、期限内申告等の55万円要件をすべて満たしたうえで、期限内のe-Tax送信等を追加確認します。確定申告の税額試算では、確認済みの控除額を0・10・55・65万円から入力します。

家族への給与・専従者控除

生計を一にする親族への給与は原則として必要経費になりません。青色と白色には次の特別な取扱いがあります。

  • 青色事業専従者給与:15歳以上で、原則として年を通じ6か月を超えて事業に専ら従事する親族が対象です。期限内に届出し、記載した方法・金額の範囲で実際に支払い、職務・従事程度・同業水準等に照らして相当な部分だけを必要経費にします。
  • 白色の事業専従者控除配偶者は最高86万円、その他の15歳以上の親族は最高50万円ですが、「控除前の事業所得等÷(専従者数+1)」との低い方が控除額です。確定申告書への記載が必要です。

どちらも専従者になった親族を同一生計配偶者や扶養親族にはできません。事業的規模でない不動産貸付けには適用されない点も確認します。

青色申告の始め方(申請期限)

青色申告をするには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、開業の日から2か月以内です。

開業時・運営中・廃業時の他の届出は届出・手続き一覧でまとめて確認できます。

一般の提出期限を過ぎると、その年からの青色申告は原則として選べません。相続で事業を承継した場合などは別期限があるため、国税庁の手続案内で確認してください。

青色申告の要件を満たしても、実際に何が経費になるかで迷う人は多いです。経費にできるもの・できないものの具体例もあわせて確認してください。

まとめ

  • 白色にも記帳・保存義務と事業専従者控除があり、青色は承認申請と各特例の要件を追加確認する。
  • 65万円は税額ではなく所得控除額。55万円要件に加え、期限内e-Taxまたは優良な電子帳簿保存・届出が必要。
  • 青色申告承認申請書は、その年の3月15日まで(開業日から2か月以内)に提出。
  • 税額差は確認できた控除額・所得・他の控除・自治体等で計算し、記帳コストや翌年度への反映と分けて判断する。

確定申告の税額試算では、当年所得税、翌年度住民税、東京23区・本人1人の国保参考差を分けて確認できます。65万円を初期適用せず、実際に満たす控除額を選んでください。青色65万円控除を前提にした利益別の金額は、税金の早見表でも確認できます。

公式情報

本記事について。税理士監修前の概説です。控除額、専従者給与、申請期限は個別事情と当年の申告要件を確認してください。