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法人の内部留保を出口で受け取る|退職金・配当・共済の手取り比較

法人に貯めたお金を個人で使うときの課税の違いを、最も有利な役員退職金を軸に整理します。

2026年時点の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成りで法人に利益を残す(内部留保する)と、その分の法人税は抑えられます。ただし、そのお金は会社のもの。個人で使うには「出口」で受け取る必要があり、受け取り方によって課税がまったく違います。最も有利な役員退職金を軸に、出口の選択肢を比較します。

なぜ「出口」で差がつくのか

内部留保は「税引後の手元価値」に見えますが、個人で使うには取り出すときに改めて課税されます。受け取り方は主に、役員退職金・配当・役員報酬(給与)です。同じ金額でも、適用される控除や税率(分離課税か総合課税か)が違うため、手取りが大きく変わります。

最も有利:役員退職金

役員退職金は、出口のなかで最も税効率が良い受け取り方です。理由は2つの優遇です。

  • 退職所得控除:勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20)を、退職金から差し引けます。
  • 2分の1課税:控除後の残額の2分の1だけが課税対象になり、分離課税(他の所得と合算しない)で計算されます。
注意:役員等としての勤続年数が5年以下の場合は、2分の1課税が使えません(特定役員退職手当等)。短期で会社を畳むほど出口の税が重くなるため、勤続年数の設計が効きます。

具体的な手取りは、シミュレーターの出口試算に内部留保の総額と勤続年数を入れると、退職金と配当を並べて概算できます。

共済・iDeCoの一時金も退職所得

役員退職金と同じ「退職所得」として受け取れるのが、小規模企業共済の共済金(一括受取)iDeCoの一時金です。いずれも退職所得控除の対象になり、退職金と同様に有利な受け取り方です。掛金を払う段階で所得控除(節税)になり、受け取る段階でも退職所得控除が使える二段構えが特長です(積立で節税する3制度を参照)。

配当・給与は重くなりやすい

退職金以外の出口は、一般に重くなります。

  • 配当:自分の会社(非上場株式)の配当は申告分離課税を選べず総合課税になります。配当控除はありますが、利益が大きいほど累進で税負担が増えます。
  • 役員報酬(給与)でまとめて取り崩す:給与所得として累進課税され、社会保険料もかかるため、一度に大きく取り崩すと税・社保が重くなります。

受取時期の注意(控除の重複)

退職金・小規模企業共済・iDeCoの一時金を近い時期にまとめて受け取ると、退職所得控除が重複して調整され、思ったほど控除を使えないことがあります。受け取る順序や時期をずらす設計で、控除を最大限活かせる場合があります。金額が大きいほど影響も大きいため、出口の設計は税理士と一緒に行うのがおすすめです。

まとめ

内部留保の出口は、役員退職金(退職所得控除+2分の1課税)が最も有利で、小規模企業共済・iDeCoの一時金も同じ退職所得として使えます。配当(総合課税)や給与での一括取り崩しは重くなりやすいのが基本です。複数の退職所得を受け取るときは控除の重複に注意し、受取時期を設計しましょう。まずは出口後の手取りをシミュレーターで確認してみてください。

出口後の手取りを試算する

内部留保の総額と勤続年数を入れて、役員退職金と配当の手取りを比較できます。

本記事について。税理士監修前のプロトタイプによる概説です。退職金の適正額・退職所得控除の重複調整・受取課税は個別事情で異なります。実際の判断は税理士にご相談ください。出典:国税庁(No.1420 退職所得・No.2725 退職所得となるもの・No.2737 特定役員退職手当等ほか)、中小機構。

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