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積立で節税する3制度|小規模企業共済・経営セーフティ共済・iDeCo

掛金が所得控除・損金になる積立制度で、個人事業主・法人の手取りをさらに伸ばす方法を整理します。

2026年時点の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成りで手取りが増えたあと、さらに効くのが「積立で節税する制度」です。掛金がそのまま所得控除や損金になり、将来は退職金・年金として受け取れます。代表的な3制度を、仕組みと法人成りとの相性で整理します。

小規模企業共済

中小機構が運営する、個人事業主や小規模法人の役員のための「退職金」を自分で積み立てる制度です。

  • 掛金:月額1,000円〜70,000円(500円単位)で自由に設定でき、増減も可能。
  • 節税:掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になります。
  • 受取:廃業・退職・解約時に共済金を受け取り、受取方法に応じて退職所得や公的年金等の扱いになります。
ポイント:掛金が全額所得控除なので、所得税・住民税の累進が高い人ほど節税効果が大きく、将来は退職金として受け取れます。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)

取引先が倒産したときに、無担保・無保証で借入できる制度です。節税目的でも使われます。

  • 掛金:月額5,000円〜200,000円(年間最大240万円)。掛金総額の上限は800万円。
  • 節税:掛金は全額が損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
  • 貸付:取引先倒産時、掛金総額の最大10倍(上限8,000万円)まで借入できます。
注意:解約手当金は受取時に益金・収入となるため、課税の繰り延べという性格です。解約や再加入の取り扱いには条件があるため、加入前に最新の制度内容を確認してください。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

自分で運用する私的年金です。掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になり、運用益も非課税で、受取時は退職所得控除や公的年金等控除の対象になります。

掛金の上限は加入区分(自営業者・会社員など)によって異なり、近年は制度改正が続いています。具体的な拠出限度額は、加入前にiDeCo公式サイト等で最新の額を確認してください。

法人成りとの相性

3制度は、法人成りの「役員報酬を抑えて社会保険を最適化し、法人に利益を残す」という戦略と組み合わせやすいのが特長です。

  • 経営セーフティ共済:法人の損金として、法人に残る利益(内部留保)にかかる法人税を抑えられます。
  • 小規模企業共済・iDeCo:役員個人の所得控除として、役員報酬にかかる所得税・住民税を抑えられます。

つまり、法人側は経営セーフティ共済、個人側は小規模企業共済・iDeCo、と役割を分けて使うのが基本形です。いずれも将来は退職金・年金として受け取るため、出口の手取りもあわせて考えると効果が見えやすくなります。

まとめ

小規模企業共済(掛金全額が所得控除)、経営セーフティ共済(掛金全額が損金・必要経費)、iDeCo(掛金全額が所得控除)は、いずれも掛金がそのまま節税につながる積立制度です。法人側と個人側で役割を分けて使うと、法人成りの効果をさらに伸ばせます。受取時の課税まで含めて、税理士と設計するのがおすすめです。

まずは法人成りで手取りが増えるか試算する

積立節税の前に、法人成り自体で手取りがどう変わるかを確認しましょう。

本記事について。税理士監修前のプロトタイプによる概説です。掛金上限・控除・受取課税の取り扱いは制度改正や個別事情で異なります。実際の判断は税理士にご相談ください。出典:中小機構(小規模企業共済・経営セーフティ共済)、国税庁 No.1135(小規模企業共済等掛金控除)、iDeCo公式サイト。

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