フリーランスの源泉徴収の計算方法とは?報酬から引かれる所得税と確定申告での精算
報酬から引かれる源泉所得税の税率・対象と、確定申告で精算・還付される仕組みを整理します。
国税庁の制度フリーランス(個人事業主との違いはこちら)として請求した報酬から、所得税が天引きされて振り込まれることがあります。これが「源泉徴収」です。
「請求額より少なく振り込まれた」と戸惑うこともありますが、引かれた分は所得税の前払いで、確定申告で精算されます。税率・対象・精算の流れを整理します。
源泉徴収とは
源泉徴収は、報酬を支払う側(取引先)が、支払いの際に所得税をあらかじめ差し引いて、本人に代わって国に納める仕組みです。たとえば報酬11万円の請求に対し、源泉所得税が引かれて手取りが少なくなって振り込まれます。引かれた所得税は、あなたが前払いした所得税という扱いになります。
源泉徴収の税率と計算
報酬・料金の源泉徴収税率は、次の二段階です(所得税に復興特別所得税を含む)。
- 支払金額100万円以下の部分:10.21%
- 100万円を超える部分:20.42%
税込みと税抜きでは源泉徴収額が変わります。報酬10万円+消費税1万円を区分記載した請求書(合計11万円)の場合、税抜きの10万円だけが対象になり源泉徴収税額は10,210円です。一方、消費税額を区分せず合計11万円とだけ記載した請求書では、11万円全額が対象になり源泉徴収税額は11,231円(11万円×10.21%)になります(出典:国税庁)。
報酬額ごとの源泉徴収税額と手取額の目安は次のとおりです。請求書に消費税額を区分記載した場合は、その税抜金額を源泉徴収の対象にできますので、下表は消費税抜きの報酬額(本体価格)で計算しています。
| 報酬額 | 源泉徴収税額 | 手取額 |
|---|---|---|
| 5万円 | 5,105円 | 44,895円 |
| 10万円 | 10,210円 | 89,790円 |
| 30万円 | 30,630円 | 269,370円 |
| 50万円 | 51,050円 | 448,950円 |
| 100万円 | 102,100円 | 897,900円 |
| 150万円 | 204,200円 | 1,295,800円 |
請求書で消費税額を明確に区分している場合は、消費税を除いた報酬本体額を入力します。
100万円以下は10.21%、100万円を超える部分は20.42%。税額の1円未満は切り捨てています。
対象可否は別途確認:この計算は原稿料・デザイン料・講演料など、源泉徴収の対象となる報酬の金額計算用です。業務や支払者が源泉徴収の対象かどうかは判定しません。
対象になる報酬・ならない報酬
すべての報酬が源泉徴収されるわけではありません。源泉徴収の対象は、原稿料・デザイン料・講演料・税理士や弁護士などの士業の報酬といった、特定の報酬・料金です。
このほか、国税庁が定める対象区分には次のようなものもあります。
- モデル・外交員などへの報酬:モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 芸能出演料:映画・演劇・音楽・舞踊・テレビジョン放送等の出演の報酬・料金、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- 接待業務の報酬:ホテル・旅館の宴会等でのバンケットホステス・コンパニオンや、バー・キャバレー等のホステスなどに支払う報酬・料金
- 契約金:役務の提供を約することにより一時に支払う契約金(プロ野球選手の契約金など)
- 広告宣伝の賞金:広告宣伝のための賞金や、馬主に支払う競馬の賞金
一方、システム開発・Web制作の一部など、対象に当たらない業務は源泉徴収されないことも多くあります。また、報酬を支払う側が源泉徴収義務者(法人や一定の個人事業者)かどうかにもよります。
支払者が法人であれば、原則として源泉徴収義務者になります。支払者が個人の場合は、従業員に給与を支払っていない個人や、常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う個人は源泉徴収義務者になりません。それ以外の、従業員を雇って給与を支払っている個人事業主からの報酬は、源泉徴収の対象になります(出典:国税庁)。
支払調書は届く?源泉徴収票との違い
会社員に交付される「源泉徴収票」と混同されがちですが、フリーランスに関係するのは「支払調書」です。取引先(支払う側)は原稿料・講演料・税理士や弁護士等への報酬について、同一人への年間の支払金額が5万円を超えるときに税務署へ提出する義務があります(消費税を区分記載している場合は税抜金額で判定)。
確定申告で精算・還付される
源泉徴収された所得税は、あくまで前払いです。確定申告で1年間の正しい所得税を計算し、源泉徴収や予定納税ですでに納めた額と比べて精算します。納め過ぎていれば、その差額が還付金として戻ってきます。
フリーランスは経費や各種控除で所得税が下がることが多く、源泉徴収された分が還付されるケースもよくあります。確定申告書は、第一表の「源泉徴収税額」欄(㊾)に年間の源泉徴収税額の合計を、第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に支払者ごとの種目・支払者名・収入金額・源泉徴収税額を記載します(出典:国税庁)。特定の取引先に継続的に業務を行っている場合は、家内労働者等の必要経費の特例も確認してみてください。
請求書に源泉徴収税額を記載するかどうかは任意で、法律上の記載義務はありません。インボイス(適格請求書)で必須とされる6つの記載事項にも源泉徴収税額は含まれていません。ただし記載しておくと取引先が源泉徴収を忘れにくくなり、自分自身も確定申告の集計に使えるため、記載しておくと実務上は扱いやすくなります。
確定申告の期限後に還付分を請求する場合、還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます(出典:国税庁)。手続きの流れは還付申告ガイド、すでに提出した申告を訂正して還付を受けたい場合は更正の請求を参照してください。
年間シミュレーション:源泉徴収額と実際の税額の差
源泉徴収は、報酬総額(税抜金額)を基準に一律の税率で天引きされますが、実際の所得税は経費・控除を差し引いた課税所得に対して計算します。このズレが、フリーランスで還付が多く発生する主な理由です。
課税所得の水準によって差額は変わり、経費・控除が少ない年や、報酬以外に高い所得がある年は、逆に納付が必要になることもあります。
取引先が源泉徴収してくれない場合
取引先が源泉徴収していないと気づいたら、まずその取引先が源泉徴収義務者に当たるかを確認します。従業員に給与を払っていない個人など、そもそも源泉徴収義務者ではない取引先なら、源泉徴収されないのが正しい取り扱いです(出典:国税庁)。
源泉徴収義務者に該当する取引先で徴収が漏れていた場合も、受給者側の確定申告のやり方は変わりません。支払調書が届かなくても請求書・入金額から源泉徴収税額を計算できるのと同様に、実際に引かれた税額(無ければ0円)を申告書に記載し、報酬の総収入金額は源泉徴収の有無にかかわらず請求額(消費税区分がある場合は税抜金額)で計上します。
インボイス制度との関係
インボイスに登録しているかどうかで、源泉徴収される金額の計算方法は変わりません。源泉徴収の対象額は、請求書等に報酬額と消費税額が明確に区分されているかどうかだけで決まり、この区分に使う請求書等は適格請求書(インボイス)である必要はありません(出典:国税庁)。
一方、報酬を支払う取引先の立場では扱いが変わります。あなたが適格請求書発行事業者として登録していない場合、取引先はその支払いにかかる消費税相当額の仕入税額控除ができません(経過措置により一定割合は当面控除できます)。
取引先からインボイス登録の有無を確認されるのは、この仕入税額控除に関わるためです。登録するかどうかの判断材料はインボイスは登録すべき?、登録すると決めた場合の手続きはインボイスの登録方法を参照してください。
まとめ
- 源泉徴収は、取引先が報酬から所得税を天引きして納める仕組み。引かれた分は所得税の前払い。
- 税率は100万円以下の部分が10.21%、超える部分が20.42%。
- 原稿料・デザイン料・講演料・士業の報酬などが対象。すべての報酬が対象ではない。
- 「支払調書」は税務署への提出義務のみで、本人への交付は取引先の任意。届かなくても確定申告はできる。
- 確定申告で精算し、納め過ぎなら還付される。
- インボイス登録の有無は源泉徴収額の計算に影響しない。ただし未登録だと取引先の仕入税額控除に影響する。
確定申告で最終的な所得税がいくらになるかは、確定申告の税額試算で利益を入れて確認できます。源泉徴収された分は、その税額に対する前払いとして精算されます。
公式一次情報
- 国税庁「No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき」(源泉徴収税率100万円以下10.21%・超える部分20.42%、原稿料・講演料の対象範囲)
- 国税庁「No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」(士業への報酬が源泉徴収の対象になること)
- 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」(モデル・外交員、映画・演劇等の芸能出演料、バンケットホステス等の接待業務の報酬、プロ野球選手の契約金など、広告宣伝の賞金も源泉徴収の対象区分に含まれること)
- 国税庁「No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税」(請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合、税抜金額のみを源泉徴収の対象にできること)
- 国税庁「No.7431 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の提出範囲と提出枚数等」(原稿料・講演料・士業報酬は同一人への年間支払額5万円超で税務署への提出義務が生じること)
- 国税庁「No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者」(給与等の支払者でない個人・常時2人以下の家事使用人のみに給与を払う個人は源泉徴収義務者にならないこと)
- 国税庁「No.2030 還付申告」(還付申告は翌年1月1日から5年間提出できること)
- 国税庁「インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収」(法令解釈通達)(源泉徴収の対象額は請求書等の区分記載の有無だけで決まり、適格請求書である必要はないため取り扱いに変更がないこと)
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」(課税所得195万円以下は5%、195万円超330万円以下は10%(控除額9万7,500円)、年間シミュレーションで使用)
- 国税庁「令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書」(第一表の源泉徴収税額欄は㊾、第二表に所得の内訳(源泉徴収税額)欄があること。様式PDFで欄番号を直接確認)
よくある質問
- フリーランスの報酬から引かれる源泉徴収の税率は?
- 報酬・料金のうち100万円以下の部分は10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)、100万円を超える部分は20.42%です(出典:国税庁)。
- すべての報酬が源泉徴収されますか?
- いいえ。原稿料・デザイン料・講演料・士業の報酬など、特定の報酬・料金が対象です。システム開発などは対象外のことが多く、また支払者が源泉徴収義務者かどうかにもよります(出典:国税庁)。
- 源泉徴収された分は確定申告でどうなりますか?
- 源泉徴収された所得税は前払いです。確定申告で年間の所得税を計算し、源泉徴収や予定納税で納め過ぎていれば、差額が還付されます。
- インボイスに登録していないと源泉徴収される金額が増えますか?
- 増えません。源泉徴収の対象額は請求書等で報酬額と消費税額が区分されているかどうかだけで決まり、適格請求書である必要はないため、インボイス登録の有無は計算に影響しません(出典:国税庁)。ただし未登録だと取引先の仕入税額控除には影響します。