フリーランスとして請求した報酬から、所得税が天引きされて振り込まれることがあります。これが「源泉徴収」です。「請求額より少なく振り込まれた」と戸惑うこともありますが、引かれた分は所得税の前払いで、確定申告で精算されます。税率・対象・精算の流れを整理します。
源泉徴収とは
源泉徴収は、報酬を支払う側(取引先)が、支払いの際に所得税をあらかじめ差し引いて、本人に代わって国に納める仕組みです。たとえば報酬11万円の請求に対し、源泉所得税が引かれて手取りが少なくなって振り込まれます。引かれた所得税は、あなたが前払いした所得税という扱いになります。
源泉徴収の税率と計算
報酬・料金の源泉徴収税率は、次の二段階です(所得税に復興特別所得税を含む)。
- 支払金額100万円以下の部分:10.21%
- 100万円を超える部分:20.42%
対象になる報酬・ならない報酬
すべての報酬が源泉徴収されるわけではありません。源泉徴収の対象は、原稿料・デザイン料・講演料・税理士や弁護士などの士業の報酬といった、特定の報酬・料金です。一方、システム開発・Web制作の一部など、対象に当たらない業務は源泉徴収されないことも多くあります。また、報酬を支払う側が源泉徴収義務者(法人や一定の個人事業者)かどうかにもよります。
確定申告で精算・還付される
源泉徴収された所得税は、あくまで前払いです。確定申告で1年間の正しい所得税を計算し、源泉徴収や予定納税ですでに納めた額と比べて精算します。納め過ぎていれば、差額が還付されます(戻ってきます)。フリーランスは経費や各種控除で所得税が下がることが多く、源泉徴収された分が還付されるケースもよくあります。確定申告書には、源泉徴収された税額を記載する欄があります。
まとめ
- 源泉徴収は、取引先が報酬から所得税を天引きして納める仕組み。引かれた分は所得税の前払い。
- 税率は100万円以下の部分が10.21%、超える部分が20.42%。
- 原稿料・デザイン料・講演料・士業の報酬などが対象。すべての報酬が対象ではない。
- 確定申告で精算し、納め過ぎなら還付される。
確定申告で最終的な所得税がいくらになるかは、確定申告の税額試算で利益を入れて確認できます。源泉徴収された分は、その税額に対する前払いとして精算されます。