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合同会社と株式会社どっち?費用・手間・信用の違い

法人成りでどちらの形態を選ぶか、設立費用・ランニングコスト・信用力の違いから整理します。

2026年時点の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成りを決めたら、次は「合同会社か株式会社か」です。税金は会社形態で変わらないため、判断のポイントは費用・手間・信用力になります。とくにマイクロ法人では、安く小さく運営できる合同会社が選ばれることが多いです。

設立費用の違い

設立時の法定費用は合同会社の方が大幅に安く済みます。

項目合同会社株式会社
登録免許税(最低)6万円15万円
定款認証不要1.5〜5万円
定款の収入印紙電子定款なら不要(紙は4万円)
法定費用の目安6〜10万円約17〜24万円

株式会社は登録免許税が最低15万円に加え、公証役場での定款認証が必要です。合同会社は定款認証が不要なため、その分安くなります。なお令和6年12月から、資本金100万円未満で発起人が自然人1〜3人・取締役会を置かない小規模な株式会社の定款認証手数料は1万5,000円に引き下げられました(多くのひとりマイクロ法人が該当し、その場合は法定費用も目安より安くなります)。

ランニングコスト・手間の違い

  • 決算公告:株式会社には毎年の決算公告の義務があり、官報掲載などの費用がかかります。合同会社には決算公告の義務がありません。
  • 役員の任期:株式会社の役員任期は最長10年で、任期満了のたびに再任の登記(登録免許税)が必要です。合同会社には役員の任期がなく、この手間と費用がかかりません。
つまり:合同会社は設立も維持も安く、登記の手間も少ない。小さく運営するマイクロ法人と相性が良い形態です。

信用力の違い

株式会社は決算公告など法律上の規制が多い分、社会的な信用度は合同会社より高い傾向があります。取引先や採用、資金調達で「株式会社であること」が効く場面では、株式会社が有利です。一方、対個人の事業や、信用力が取引に大きく影響しない事業では、合同会社でも実務上の支障は少ないのが一般的です。

税金は同じ

法人税・法人住民税・法人事業税などの税金は、合同会社でも株式会社でも基本的に同じルールです。会社形態によって税率が変わるわけではありません。したがって「税金で得な会社形態」というものはなく、判断は費用・手間・信用で行うことになります。

どちらを選ぶか

  • 合同会社が向く:初期費用やランニングコストを抑えたい、ひとり・少人数で小さく運営する、信用力が取引に大きく影響しない(マイクロ法人など)
  • 株式会社が向く:対外的な信用を重視する、将来的に出資による資金調達や事業拡大を考えている、株式会社であることが取引・採用で効く

そもそも法人成りで得かを試算する

会社形態を決める前に、法人成り自体の損益を確認しましょう。手取りの変化をシミュレーションできます。

本記事について。税理士監修前のプロトタイプによる概算です。設立費用や制度は変わる場合があります。実際の手続きは専門家にご相談ください。設立費用の出典:国税庁・各社の公開情報。

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