法人成りのメリットのひとつが「消費税の免税」です。条件を満たせば、設立から最長2期は消費税の納税義務が免除されます。ただしインボイス制度の登場で取り扱いが変わっているため、仕組みと条件を正確に押さえておきましょう。
なぜ法人成りで消費税が免税になるのか
消費税の納税義務は、原則として「基準期間(法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるか」で判定します。新しく設立した法人にはこの基準期間がそもそも存在しないため、設立1期目・2期目は原則として免税事業者になれる、という仕組みです。個人事業主として課税事業者になっていても、法人成りすれば法人としては別人格となり、改めて免税からスタートできます。
最長2期免税の条件
「最長2期」と書いたとおり、無条件で2期免税になるわけではありません。主な条件は次のとおりです。
- 資本金1,000万円未満:設立1期目・2期目の期首の資本金(出資金)が1,000万円未満であること。1,000万円以上だと初年度から課税事業者になります。
- 2期目は特定期間の判定がある:特定期間(原則として前事業年度の開始から6か月間)の課税売上高と給与等の支払額がともに1,000万円を超えると、2期目は課税事業者になります(給与等支払額による判定は任意のため、どちらか一方が1,000万円以下なら免税を維持できます)。
- 1期目を短くする方法:設立1期目を7か月以下にすると特定期間の判定が不要になり、2期目も免税を維持しやすくなります。
インボイス制度の影響
ここが最大の注意点です。取引先に消費税の仕入税額控除(インボイス)が必要な場合、適格請求書発行事業者としてインボイスに登録すると、その時点で課税事業者になります。つまり免税のメリットと、インボイス登録による取引上の必要性は両立しません。どちらを取るかは取引先の構成によります。
免税を活かすタイミング
消費税の免税を最大化したいなら、課税売上が1,000万円を超え始めるタイミングで法人成りすると、個人・法人を通じた免税期間を長く取れる場合があります。ただしインボイス登録が必要な事業ではこのメリットは限定的になります。所得税の損益分岐(法人成りはいくらから得か)とあわせて判断しましょう。免税で実際にいくら浮くかは、シミュレーターの消費税試算に年間の課税売上高を入れると概算できます。
まとめ
資本金1,000万円未満で法人成りすると、原則最長2期は消費税が免税になり得ます。ただし2期目は特定期間の判定があり、インボイス登録をすると免税は受けられません。取引先がインボイスを求めるかどうかで判断が分かれます。