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インボイス制度と法人成り|免税のメリットはどうなる?

適格請求書発行事業者の登録と消費税の免税の関係、取引先による判断の分かれ方、経過措置までを整理します。

2026年時点の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

法人成りには「設立から最長2期は消費税が免税」というメリットがあります。ところがインボイス(適格請求書)制度の登場で、この免税を活かせるかどうかが取引先の構成によって変わるようになりました。両者の関係を正確に押さえておきましょう。

インボイス制度とは

インボイス(適格請求書)制度は、消費税の仕入税額控除のしくみです。買い手が支払った消費税を控除するには、売り手が発行する「適格請求書」が必要になります。そして適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者だけです。登録は課税事業者であることが前提のため、登録するとその時点で課税事業者になります

登録すると免税のメリットは消える

法人成りの消費税メリットは「資本金1,000万円未満の新設法人は、基準期間がないため原則として最長2期は免税事業者になれる」という点です。ところが、適格請求書発行事業者に登録すると課税事業者になるため、免税と適格請求書の発行は両立しません。どちらを優先するかは、取引先がインボイスを必要とするかどうかで決まります。

つまり:取引先がインボイスを求める事業なら、登録して課税事業者になる前提で考える。求められないなら、免税のメリットを活かせる。法人成りの消費税メリットは、この取引先の構成しだいです。

取引先がインボイスを求めるかで判断

判断の軸は「取引先が消費税の仕入税額控除を必要とするか」です。

  • 取引先が課税事業者(一般的なB2B):取引先は仕入税額控除のために適格請求書を求めることが多く、登録が事実上の前提になりやすい。この場合、法人成りの免税メリットは限定的です。
  • 取引先が消費者や免税事業者(B2Cなど):取引先は仕入税額控除をしないため、適格請求書を求められないことが多い。この場合は登録せず、免税のメリットを活かせる余地があります。

受託開発やコンサルティングなど、企業を相手にする事業はB2Bが中心になりやすく、登録が前提になりがちです。一方、一般消費者向けのサービスは免税を維持しやすい傾向があります。

免税事業者から仕入れる側の経過措置

「免税のままでいると取引で不利になるのでは」という不安には、買い手側の経過措置があります。適格請求書発行事業者以外(免税事業者など)からの課税仕入れでも、一定割合を仕入税額として控除できる期間が設けられています。

期間控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日30%
令和13年10月1日〜控除なし
時期の注意:2026年(令和8年)9月30日までは80%控除ですが、10月1日からは70%に下がります(令和8年度改正で適用期限が2年延長され、80→70→50→30の4段階に見直されました)。免税事業者と取引する側のコストが段階的に増えるため、取引条件の見直しが進む可能性があります。

登録するなら:2割特例・簡易課税

取引先の都合で登録(課税事業者化)する場合でも、納税額を抑える制度があります。

  • 2割特例:免税事業者からインボイス登録で課税事業者になった人向けの負担軽減策。売上にかかる消費税の2割を納税額とできます。対象は適格請求書発行事業者の令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む各課税期間で、期限が近い点に注意。
  • 簡易課税:基準期間の課税売上高が5,000万円以下で事前に届出をすると、業種ごとのみなし仕入率で納税額を計算できます。2割特例の対象期間が終わったあとも継続して使えます。

実際に登録した場合の納税額や、登録しない場合の免税メリットがいくらになるかは、シミュレーターの消費税試算に年間の課税売上高を入れると概算できます。

まとめ

適格請求書発行事業者に登録すると課税事業者になり、法人成りの消費税免税は受けられません。登録するかどうかは取引先がインボイスを求めるか(B2BかB2Cか)で判断します。免税のまま取引する場合も、買い手側に経過措置(80%→70%→50%→30%と段階的に縮小)があります。登録する場合は2割特例・簡易課税で納税額を抑えられます。

消費税の免税メリットを試算する

免税を活かせる場合に、年間でいくら浮くのかをシミュレーターで概算できます。

本記事について。税理士監修前のプロトタイプによる概説です。消費税・インボイス制度は改正が多く、適用の可否は個別事情で異なります。実際の判断は税理士にご相談ください。出典:国税庁(インボイス制度・No.6498ほか)。

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