個人事業主の医療費控除|計算方法(10万円・所得5%)と対象・申告
医療費控除の計算方法・対象になる医療費・セルフメディケーション税制との選択を整理します。
国税庁の制度1年間に医療費が多くかかった年は、医療費控除で課税所得を下げられます。会社員は年末調整では受けられず確定申告が必要ですが、個人事業主はもともと確定申告をするので、あわせて申告すれば手間は大きくありません。計算方法・対象になる医療費・セルフメディケーション税制との選択を整理します。
医療費控除の計算方法
医療費控除の額は、次の式で計算します(最高200万円)。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」を引きます。
「保険金などで補填される額」とは、生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・出産育児一時金などです。これらを差し引いた医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた分が控除になります。所得の少ない人ほど、5%の基準で控除を受けやすくなります。
計算例:1年間の医療費が30万円、保険金の補てんがなく、総所得金額等が300万円(200万円以上なので10万円基準)の場合、30万円−10万円=20万円が医療費控除額になります。
対象になる医療費
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 対象 | 診療費・治療費、治療のための医薬品、入院費、通院のための公共交通機関の交通費など |
| 対象外(原則) | 健康診断や美容目的の費用、予防のためのサプリメントなど |
生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できます。共働きでも、生計を一にしていれば、家族の分をまとめて1人が申告できます(所得の高い人が申告すると、税率が高いぶん効果が大きくなります)。
高額療養費が支給された場合の差し引き方や、窓口で上限までしか払わない限度額適用認定証(マイナ保険証での代替を含む)は、法人化と高額療養費の限度額で整理しています。
支出名から引ける索引(国税庁 質疑応答事例59件)
「これは医療費控除の対象になるのか」を支出名から確認できるよう、国税庁「所得税 質疑応答事例」の医療費控除カテゴリに掲載されている59件(確認日2026-09-26)を種類ごとに整理しました。支出名をクリックすると国税庁の該当ページ(原文)を確認できます。
治療・歯科・視力矯正
| 支出名 | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| ホクロの除去費用 | 対象外 | 容姿を美化する費用は治療費に当たらない |
| マッサージ代やはり代 | 条件付き | 治療目的は対象、健康維持目的は対象外 |
| 金やポーセレンを使用した歯の治療費 | 対象 | 一般的に使用される材料なら高額でも対象 |
| 歯列を矯正するための費用 | 条件付き | 発育段階の子供の不正咬合治療は対象、容姿目的(就職・結婚を考慮等)は対象外 |
| オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療 | 対象 | 治療費は対象。単なる近視矯正の眼鏡・コンタクト購入は対象外 |
| 医師の治療に直接必要な眼鏡の購入費用 | 条件付き | 白内障術後や弱視治療など、医師の治療指示に基づく場合のみ対象 |
健診・検査・予防接種
| 支出名 | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| 人間ドックの費用 | 条件付き | 原則対象外。ただし重大な疾病が見つかり引き続き治療した場合は対象 |
| 母体血を用いた出生前遺伝学的検査 | 対象外 | 治療につながらない検査のため |
| 特定保健指導に基づく運動施設の利用料 | 対象外 | 指導そのものの対価ではないため |
| 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料 | 対象外 | 対象となるのは積極的支援かつ高血圧症等の基準に該当する場合のみ |
| 特定健康診査・特定保健指導が年をまたぐ場合 | 条件付き | 要件を満たせば特定健診も対象。ただし支払った年ごとに計上 |
| B型肝炎ワクチンの接種費用 | 条件付き | 本人の予防目的は対象外。患者と同居する家族が感染予防で接種する場合は対象 |
妊娠・出産
| 支出名 | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| 妊娠中絶の費用 | 対象 | 母体保護法の規定に基づく医師の処置に限る |
| 妊婦の定期検診のための費用 | 対象 | 出産後の検診費用も含む(健康診断のみの対価を除く) |
| 不妊症の治療費・人工授精の費用 | 対象 | 医師による診療等の対価として支払うもの |
| 無痛分べん講座の受講費用 | 対象外 | 診療等の対価ではないため |
医薬品の購入
| 支出名 | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| かぜ薬の購入費用 | 対象 | 医師の処方や指示がなくても対象 |
| 漢方薬やビタミン剤の購入費用 | 条件付き | 医薬品に該当し、かつ治療・療養に必要な場合のみ対象 |
| 食事療法に基づく食品の購入費用 | 対象外 | 医薬品の購入対価にも治療の直接費用にも当たらない |
付添い・介護・家事代行
| 支出名 | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| 医師やナースセンターに対する贈物の購入費用 | 対象外 | 診療や世話の対価に当たらない |
| 家事代行サービスに支払う紹介手数料 | 対象 | 療養上の世話をする人を紹介してもらう対価の場合のみ |
| 親族に支払う療養上の世話の費用(謝礼) | 対象外 | 労務対価の支払を前提としない親族への謝礼は対象外 |
| 親族が付き添う場合のその親族の食事代 | 対象外 | 付添人が家事代行等の場合の食事代とは扱いが異なる |
| 療養中に家事代行サービスへ依頼した子供の世話・家事の費用 | 対象外 | 療養上の世話そのものの対価部分は対象になるが、家事・育児部分は対象外 |
| 在宅療養の世話の費用 | 対象 | 看護師等以外でも、療養上の世話のため特に依頼した者への対価は対象。療養場所は病院・自宅どちらでも可 |
| 訪問介護の居宅サービス費 | 条件付き | 居宅サービス計画に基づき医療系サービスと併用する場合の自己負担額(介護保険給付対象分)が対象 |
| 介護老人保健施設の施設サービス費 | 対象 | 自己負担額(個室使用料含む)は原則対象 |
入院中の費用
| 支出名 | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| 差額ベッド料 | 対象外 | 自己都合で個室を使う場合は対象外 |
| 入院のための寝具や洗面具等の購入費用 | 対象外 | 入院に必要でも、診療等を受けるため直接必要な費用ではない |
| 入院のための氷枕や氷のうの購入費用 | 対象 | 病院の指示による治療目的の器具は対象 |
| 入院患者の食事代 | 条件付き | 病院が給付する通常の食事代は対象。出前・外食・おやつ代は対象外 |
| 病院に支払うクリーニング代 | 条件付き | 病院用意のシーツ等は対象、患者自身のパジャマ等は対象外 |
| 病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等 | 対象外 | 診療等を受けるため直接必要な費用に当たらない |
| 入院時に病院へ支払った保証金 | 対象 | 入院費用に充当された年分の対象になる(支払った年ではない) |
通院・旅費・交通費
| 支出名 | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| お産のために実家へ帰る旅費 | 対象外 | 通院費・収容費のいずれにも当たらない |
| 遠隔地の病院で治療を受けるための旅費 | 条件付き | 近隣の病院でも治療できる場合は対象外。遠隔地でなければ治療できない相当の理由があれば対象 |
| 患者の世話のための家族の交通費 | 条件付き | 子供の通院に親が付き添う交通費は対象。入院中の子の世話のために親が通院する交通費は対象外 |
| 病院に収容されるためのタクシー代 | 対象 | 急を要する場合や電車・バスが使えない場合は全額対象 |
| 自家用車で通院する場合のガソリン代等 | 対象外 | 通院費は人的役務の提供の対価(電車賃・バス賃等)に限られる |
| 長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費 | 対象外 | 治療とは関係のない個人的な都合の旅費のため |
| 転地療養のための費用 | 対象外 | 診療等の対価にも直接必要な費用にも当たらない |
| 湯治の費用 | 対象外 | 診療等の対価にも直接必要な費用にも当たらない |
医療用器具・消耗品
| 支出名 | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| 空気清浄機の購入費用 | 対象外 | 診療等を受けるため直接必要な費用に当たらない |
| 寝たきりの者のおむつ代 | 条件付き | 「おむつ使用証明書」等で医師の治療に直接必要と明らかにされた分が対象 |
| 注射器の購入費用 | 条件付き | 医師の治療の一環として自己注射の指示がある場合(例:糖尿病のインシュリン注射)は対象 |
| 防ダニ寝具の購入費用 | 対象外 | それ自体が医療用器具等に当たらない |
誰が・いつ控除できるか、保険金等の扱い
支出の種類ではなく、支払う人・支払う時期・保険金等の扱いに関するルールです。
| ケース | 結論 |
|---|---|
| 借入金で支払った医療費 | 未払ではなく現実に支払った年分の対象になる |
| 未払の医療費 | その年に実際に支払った金額だけがその年の対象。残額は支払った年の対象 |
| 共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合 | 生計を一にしていれば、支払った人(所得要件なし)の対象 |
| 死亡した父親の医療費 | 治療を受けた時に生計を一にしていれば、支払った相続人の対象(被相続人の準確定申告では対象外) |
| 姉の子供の医療費を支払った場合 | 6親等内の血族・3親等内の姻族まで対象。生計を一にしていれば対象 |
| 同居していない母親の医療費を子が負担した場合 | 仕送り等で生計を一にしていれば、支払った子の対象 |
| 父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子が負担した場合 | 控除対象配偶者かどうかは問わず、生計を一にしていれば子の対象 |
| 医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合 | 支払った医療費から、受け取った保険金等を差し引く必要がある |
| 医療費を補填する保険金等が未確定の場合 | 見積額を差し引き、確定後に金額が異なれば訂正する |
| 医療費助成金を不正受給等で返還した場合 | 返還した年分ではなく、助成を受けて控除した年分の控除額を是正する |
| 出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金 | 医療費を補填する保険金等には当たらない(差し引き不要) |
| 医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算 | 年をまたいで支払った医療費がある場合、保険金は支払った医療費の額に応じて各年にあん分する |
| 支払った医療費を超える補填金 | ある医療費を上回った補填金の余りを、他の医療費から差し引く必要はない |
セルフメディケーション税制(選択)
ドラッグストアなどで買える対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額が一定額を超えた場合に受けられるのが「セルフメディケーション税制」です。
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般 | 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品) |
| 有利になりやすい年 | 病院の医療費が多い年 | 市販薬の購入が多く、病院の医療費が少ない年 |
通常の医療費控除とは選択適用で、どちらか一方しか使えません。
申告のしかた
医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添えて申告します。
- 確定申告書に「医療費控除の明細書」を添えて提出する
- 領収書は提出を省略できるが、自宅で5年間保管する
- 健康保険の「医療費のお知らせ」を明細書の代わりに使える場合もある
まとめ
- 医療費控除=支払った医療費−保険金等−10万円(総所得200万円未満は総所得の5%)、最高200万円。
- 生計を一にする家族の医療費も合算できる。所得の高い人が申告すると効果が大きい。
- 市販薬中心ならセルフメディケーション税制が有利なことも(医療費控除とは選択)。
- 確定申告で「医療費控除の明細書」を添付。領収書は5年間保管。
医療費控除などで課税所得が下がると、所得税・住民税がどう変わるかは確定申告の税額試算で利益を入れて確認できます。過去の申告で入れ忘れていた場合は更正の請求で5年以内なら取り戻せます。ほかの所得控除では地震保険料控除も確認できます。
所得控除16種類の一覧比較は所得控除まるわかり一覧を参照してください。
同じ世帯で医療費に加えて介護費もかさむ場合は、医療と介護の1年間の自己負担を合算して軽減する国の制度(高額医療・高額介護合算療養費制度)があります。
よくある質問
- 医療費控除はいくらから受けられますか?
- 1年間に支払った医療費から保険金などで補填される額を引いた額が、10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えると、その超えた分が医療費控除になります(最高200万円)(出典:国税庁)。
- 家族の医療費も合算できますか?
- 生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できます。共働きでも、生計を一にしていれば、まとめて1人が申告できます(所得の高い人が申告すると効果が大きくなります)。
- セルフメディケーション税制との違いは何ですか?
- 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額が一定額を超えた場合に受けられる控除です。通常の医療費控除とは選択適用で、どちらか一方しか使えません(出典:国税庁)。
公式一次情報
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(控除額の計算式、最高200万円、総所得200万円未満は5%基準)
- 国税庁「所得税 質疑応答事例」目次(医療費控除カテゴリ)(支出名から引ける索引59件の出典。個別ページへのリンクは索引内に掲載)