1年間に医療費が多くかかった年は、医療費控除で課税所得を下げられます。会社員は年末調整では受けられず確定申告が必要ですが、個人事業主はもともと確定申告をするので、あわせて申告すれば手間は大きくありません。計算方法・対象になる医療費・セルフメディケーション税制との選択を整理します。
医療費控除の計算方法
医療費控除の額は、次の式で計算します(最高200万円)。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額等の5%」を引きます。
「保険金などで補填される額」とは、生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・出産育児一時金などです。これらを差し引いた医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた分が控除になります。所得の少ない人ほど、5%の基準で控除を受けやすくなります。
対象になる医療費
診療費・治療費、治療のための医薬品、入院費、通院のための公共交通機関の交通費などが対象です。一方、健康診断や美容目的の費用、予防のためのサプリメントなどは原則対象外です。生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合算できます。共働きでも、生計を一にしていれば、家族の分をまとめて1人が申告できます(所得の高い人が申告すると、税率が高いぶん効果が大きくなります)。
セルフメディケーション税制(選択)
ドラッグストアなどで買える対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入額が一定額を超えた場合に受けられるのが「セルフメディケーション税制」です。通常の医療費控除とは選択適用で、どちらか一方しか使えません。市販薬の購入が多く、病院の医療費が少ない年は、こちらが有利になることがあります。
申告のしかた
医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添えて申告します。領収書は提出を省略できますが、自宅で5年間保管する必要があります。健康保険の「医療費のお知らせ」を明細書の代わりに使える場合もあります。
まとめ
- 医療費控除=支払った医療費−保険金等−10万円(総所得200万円未満は総所得の5%)、最高200万円。
- 生計を一にする家族の医療費も合算できる。所得の高い人が申告すると効果が大きい。
- 市販薬中心ならセルフメディケーション税制が有利なことも(医療費控除とは選択)。
- 確定申告で「医療費控除の明細書」を添付。領収書は5年間保管。
医療費控除などで課税所得が下がると、所得税・住民税がどう変わるかは確定申告の税額試算で利益を入れて確認できます。