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個人事業主の消費税はいつから・いくら?1000万円の基準と本則・簡易の税額

消費税を納める「課税事業者」になる基準(売上1000万円)と、判定の時期を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

個人事業主は、売上が一定の規模を超えると、消費税を納める「課税事業者」になります。逆に規模が小さいうちは「免税事業者」で、消費税の納税は免除されます。その分かれ目が、売上1,000万円です。

ただし「今年の売上」ではなく、過去の期間で判定する点がポイント。いつから課税されるのか、判定のしくみを整理します。

課税事業者と免税事業者

消費税を納める義務がある人を「課税事業者」、納税が免除される人を「免税事業者」といいます。判定の基準は課税売上高1,000万円

これを超えると課税事業者になります。ここでいう課税売上高は、消費税のかかる売上のことです。

基準期間での判定(前々年)

基本の判定は「基準期間」で行います。個人事業主の基準期間は前々年です。前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると、その年は課税事業者になります

たとえば一昨年の課税売上が1,000万円を超えていれば、今年は消費税を納めることになります。1,000万円以下なら、原則として免税です。

つまり:売上が1,000万円を超えても、その年すぐに課税されるわけではなく、原則として2年後(前々年として判定される年)から課税事業者になります。タイムラグがある点が特徴です。

特定期間での判定(前年上半期)

もう一つ、「特定期間」での判定があります。個人事業主の特定期間は前年の1月1日〜6月30日。この特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間の売上が1,000万円以下でも、その年は課税事業者になります

なお、この1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等の支払額で判定することもできます(どちらで判定するかは選べます)。急成長して前年の上半期だけで1,000万円を超えるようなケースが対象です。

新規開業とインボイスの関係

新しく開業した個人事業主は、基準期間(前々年)がありません。そのため原則として免税事業者ですが、2年目は前年上半期の特定期間で課税となる場合があります。また、インボイス(適格請求書発行事業者)に登録すると、売上の大小に関係なく課税事業者になります

取引先がインボイスを求めるかどうかで、登録するか判断します。詳しくはインボイスは登録すべき?を参照し、登録すると決めた場合の申請手続きはインボイスの登録方法で確認してください。

新設法人も同様に基準期間がなく、個人事業主から法人成りすると消費税の免税期間がリセットされる場合があります。詳しくは新設法人の消費税判定を参照してください。

売上1,000万円なら消費税はいくら?

納税額は売上だけで決まらず、本則課税・簡易課税・2割特例のどれを使うかで変わります。次は、当年の課税売上高が税抜1,000万円(すべて標準税率10%)、課税仕入れが税抜400万円、売上の返品等なしという概算例です。

計算方法計算納税額の概算主な前提
本則課税売上税額100万円−仕入税額40万円60万円課税仕入れ400万円を全額控除できる例
簡易課税・第5種売上税額100万円×(1−みなし仕入率50%)50万円サービス業、届出済み、基準期間5,000万円以下
2割特例売上税額100万円×20%20万円インボイス登録を機に免税から課税になった対象者
2割特例の重要条件:基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になる人は、インボイス登録がなくても納税義務があるため2割特例を使えません。個人事業者が2割特例を使えるのは、要件を満たす場合の2026年分の申告までです。2027年分・2028年分は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者向けに3割特例(後継の経過措置)が使える場合があります。

税込売上が1,000万円という意味なら、すべて標準税率10%の場合に含まれる売上税額は概算で約90万9,091円(1,000万円×10÷110)です。上の表は「税抜1,000万円=税込1,100万円」を前提にしているため、税込・税抜を揃えて比較します。

自分の課税仕入率・事業区分・適用年を入れた比較は、消費税4方式比較で本則・簡易課税・特例を並べて確認できます。

「1,000万円」の4つの混同

  • 「1,000万円ちょうど」と「1,000万円超」:基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則免税で、判定基準を超えるのは1,000万円超です。
  • 基準期間の売上と当年の売上:課税事業者かどうかは主に前々年、実際の納税額は課税対象となる当年の売上・仕入れで計算します。
  • 売上と利益:1,000万円基準は売上で判定します。売上から経費を引いた利益が1,000万円かどうかではありません。
  • 税込と税抜:納税額の試算では、売上と仕入れの税込・税抜を同じ前提に揃えます。

課税事業者になったら

課税事業者になると、売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて納税します(原則課税)。事務負担を抑える方法として、売上から業種別の「みなし仕入率」で計算する簡易課税や、インボイスを機に課税事業者になった人向けの2割特例もあります。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になったこと自体の届出(消費税課税事業者届出書)に一律の期限はなく、該当することとなった年(またはその事業年度)が終わったあと速やかに提出することとされています。一方、簡易課税を選ぶ場合の「消費税簡易課税制度選択届出書」は扱いが異なり、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

個人事業者の課税期間は原則1月1日から12月31日で、消費税の申告・納付は翌年3月31日までです。たとえば2026年分は、原則として2027年3月31日までに申告・納付します。

納税事務では、前年の税額に応じた消費税の中間納付や、少額の仕入れに使えるインボイスの少額特例も押さえておきましょう。

よくある質問

売上が1,000万円ちょうどなら課税事業者?

基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則として免税なので、ちょうど1,000万円は免税側です。ただし、インボイス登録、特定期間、課税事業者選択など別の理由で課税になる場合があります。

赤字なら消費税を払わなくてよい?

消費税は利益ではなく課税売上と課税仕入れの税額から計算するため、所得税上の利益が赤字でも納税額が生じることがあります。本則課税では、仕入税額が売上税額を上回ると還付の対象となる場合もあります。

売上が1,000万円を超えた年の税金を2年後に払う?

2年後に行うのは「その年が課税事業者か」の判定です。2年後の課税期間に発生した売上・仕入れをもとに税額を計算し、個人事業者はその翌年3月31日までに申告・納付します。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。

まとめ

  • 個人事業主は、課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になる。
  • 基本は基準期間(前々年)の課税売上で判定。超えても課税は原則2年後からとタイムラグがある。
  • 特定期間(前年1〜6月)の課税売上または給与が1,000万円超でも課税事業者になる。
  • 納税額は当年の売上・仕入れと計算方法で変わり、税抜売上1,000万円の例では20万〜60万円。
  • 個人事業者は、課税期間の翌年3月31日までに消費税を申告・納付する。
  • 消費税とは別に、所得税・住民税等の負担率も利益が増えるほど上がる(利益別の税金早見表で確認できます)。

課税事業者になった場合の消費税は、消費税4方式比較で本則・簡易課税・特例を同じ条件で試算できます。法人成りのタイミングを消費税の免税期間と合わせて検討する場合は法人成りのタイミングを判断する4つの軸も参照してください。