個人事業主は、売上が一定の規模を超えると、消費税を納める「課税事業者」になります。逆に規模が小さいうちは「免税事業者」で、消費税の納税は免除されます。その分かれ目が、売上1,000万円です。ただし「今年の売上」ではなく、過去の期間で判定する点がポイント。いつから課税されるのか、判定のしくみを整理します。
課税事業者と免税事業者
消費税を納める義務がある人を「課税事業者」、納税が免除される人を「免税事業者」といいます。判定の基準は課税売上高1,000万円。これを超えると課税事業者になります。ここでいう課税売上高は、消費税のかかる売上のことです。
基準期間での判定(前々年)
基本の判定は「基準期間」で行います。個人事業主の基準期間は前々年です。前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると、その年は課税事業者になります。たとえば一昨年の課税売上が1,000万円を超えていれば、今年は消費税を納めることになります。1,000万円以下なら、原則として免税です。
特定期間での判定(前年上半期)
もう一つ、「特定期間」での判定があります。個人事業主の特定期間は前年の1月1日〜6月30日。この特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間の売上が1,000万円以下でも、その年は課税事業者になります。なお、この1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等の支払額で判定することもできます(どちらで判定するかは選べます)。急成長して前年の上半期だけで1,000万円を超えるようなケースが対象です。
新規開業とインボイスの関係
新しく開業した個人事業主は、基準期間(前々年)がありません。そのため原則として開業から最初の2年間は免税事業者です。ただし、インボイス(適格請求書発行事業者)に登録すると、売上の大小に関係なく課税事業者になります。取引先がインボイスを求めるかどうかで、登録するか判断します。詳しくはインボイスは登録すべき?を参照してください。
課税事業者になったら
課税事業者になると、売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて納税します(原則課税)。事務負担を抑える方法として、売上から業種別の「みなし仕入率」で計算する簡易課税や、インボイスを機に課税事業者になった人向けの2割特例もあります。登録した場合の納税額の目安はインボイス登録の損得診断で試算できます。
まとめ
- 個人事業主は、課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になる。
- 基本は基準期間(前々年)の課税売上で判定。超えても課税は原則2年後からとタイムラグがある。
- 特定期間(前年1〜6月)の課税売上または給与が1,000万円超でも課税事業者になる。
- 新規開業は原則2年免税。ただしインボイス登録すると売上に関係なく課税事業者になる。
課税事業者になった場合の消費税の納税額は、インボイス登録の損得診断で、2割特例・簡易課税の安い方を試算できます。