インボイス登録の損得診断

免税事業者が適格請求書(インボイス)に登録すべきか、納税額と取引先から判断(令和8年度版)

条件を入力
万円
0500万800万1,000万
詳細条件業種(簡易課税のみなし仕入率)
診断結果
登録を検討(取引先のため)
登録した場合の年間消費税(2割特例
¥100,000/年
2割特例の納税額¥100,000
簡易課税の納税額¥250,000
免税のまま(未登録)¥0
安い計算方法2割特例

取引先が課税事業者の場合、あなたが未登録だと取引先はあなたへの支払にかかる消費税を控除しにくくなり、値引きや取引縮小を求められることがあります。登録のメリットが大きい取引です。

2割特例は、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録して課税事業者になった場合に、令和8年9月30日を含む課税期間まで使える経過措置です(納税は売上税額の2割)。個人事業者は令和9・10年分は後継の3割特例(売上税額の3割・基準期間の課税売上1,000万円以下)に移行します。本試算は課税売上1,000万円以下・標準税率10%を前提とした概算で、簡易課税は事前届出が必要です。取引先が未登録事業者から仕入れる際の控除には経過措置があり、令和8年度改正で延長・見直しされました(80%〔〜令和8年9月〕→70%〔〜令和10年9月〕→50%→30%と段階的に縮小)。税理士監修前の概算です。算定方法・前提・免責

よくある質問

免税事業者はインボイスに登録すべきですか?
取引先が会社・店舗(課税事業者)中心なら登録のメリットが大きく、消費者・個人中心なら免税のままでよいことが多いです。登録すると課税事業者になり消費税を納めます。
2割特例とは何ですか?
免税事業者がインボイス登録で課税事業者になった場合、納税額を売上にかかる消費税の2割にできる経過措置です。令和8年9月30日を含む課税期間まで使えます(課税売上1,000万円以下が前提)。
登録するといくら納税しますか?
2割特例なら売上(税抜)の約2%、簡易課税なら業種別のみなし仕入率に応じて変わります。本ツールで安い方を試算できます。
登録しないとどうなりますか?
消費税の納税はありません(免税)。ただし取引先が課税事業者の場合、相手が仕入税額控除をしにくくなるため、値引きや取引の見直しを求められることがあります(当面は経過措置で80%控除可)。

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