経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産したときに無担保・無保証でお金を借りられる、中小機構の制度です。本来は連鎖倒産を防ぐためのものですが、掛金が全額経費になるため、節税の手段としても知られています。ただし「課税の繰り延べ」である点には注意が必要です。仕組みと注意点を整理します。
経営セーフティ共済とは
取引先が倒産して売掛金などが回収できなくなったとき、掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで、無担保・無保証で借入ができる制度です。加入できるのは、継続して1年以上事業を行っている中小企業者・個人事業主です。掛金は月額5,000円〜200,000円(5,000円単位)で、掛金残高が800万円に達するまで積み立てられます。
掛金が全額経費になる
納めた掛金は、個人事業主は必要経費、法人は損金に全額算入できます。月20万円なら年240万円を経費にできるため、利益が大きい年の所得を圧縮する効果があります。前納すれば、支払った年に12か月分までまとめて経費にできます。
40か月で全額戻る
解約したときに戻る解約手当金は、掛金の納付月数で変わります。12か月未満は掛け捨て(戻りません)、12か月以上で掛金総額の8割以上、40か月(3年4か月)以上納めれば全額(100%)が戻ります。短期で解約すると損をするため、ある程度の期間続けることが前提です。
注意点(課税の繰り延べ)
- 解約手当金は収入になる:掛金を経費にして所得を下げても、解約して受け取る解約手当金は、その年の事業所得の収入(法人は益金)になります。つまり税金が「消える」のではなく、課税が将来に先送り(繰り延べ)されるだけです。利益が出ている年に解約すると、その年の税負担が増えます。
- 出口の設計が大事:赤字の年や、大きな経費が出る年(設備投資・退職など)に合わせて解約すると、解約手当金の収入を相殺できます。出口をいつにするかをセットで考える制度です。
- 再加入の制限(令和6年10月〜):令和6年10月1日以降に解約して再加入した場合、解約日から2年を経過する日までに支払う掛金は、必要経費・損金に算入できません。短期の解約・再加入による節税の繰り返しが制限されました。
小規模企業共済との違い
名前が似ていますが、小規模企業共済とは別の制度です。小規模企業共済の掛金は「所得控除」で、受取時は退職所得などで優遇されます。一方、経営セーフティ共済の掛金は「必要経費(損金)」で、解約手当金は収入になるため、節税というより課税の繰り延べの性格が強い制度です。両方に加入することもできます。
まとめ
- 経営セーフティ共済は、取引先倒産に備える制度。掛金は月最大20万円・総額800万円で、全額が必要経費(損金)。
- 40か月以上納めれば全額戻る(12か月未満は掛け捨て)。
- 解約手当金は収入になるため「課税の繰り延べ」。利益が出ている年に解約すると税負担が増えるので、出口の設計が大事。
- 小規模企業共済(所得控除)とは別物で、両方に加入もできる。
掛金で事業利益を下げると税金・社会保険料がどう変わるかは、確定申告の税額試算で、利益を変えながら確認できます。