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任意継続 vs 国民健康保険、どっちが得?退職後の健康保険の選び方

退職後の健康保険を、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の3つから選ぶ判断を整理します。

令和8年度・2026年時点の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

会社を辞めて独立・開業するとき、健康保険は自分で選び直します。選択肢は3つ。在職時の健康保険を続ける「任意継続」、市区町村の「国民健康保険(国保)」、会社員などの家族の保険に入る「被扶養者」です。保険料の決まり方がそれぞれ違うため、どれが安いかは人によって変わります。判断の軸を整理します。

退職後の3つの選択肢

  • 任意継続:在職時の健康保険(協会けんぽなど)を、退職後も最長2年間続ける。
  • 国民健康保険:市区町村の国保に加入する。前年の所得などで保険料が決まる。
  • 家族の被扶養者:配偶者など、会社員として働く家族の健康保険に入る。条件を満たせば保険料の負担はありません(年収など収入要件あり)。家族が会社員なら、まずこれを検討するのがおすすめです。

任意継続の特徴

任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に都道府県の保険料率をかけた額で、原則2年間変わりません。在職中は会社と折半でしたが、退職後は全額自己負担になるため、目安として在職時の約2倍です。一方で、保険料計算に使う標準報酬月額には上限があり、令和8年度は32万円です。高い給与だった人ほど、この上限で頭打ちになります。また、扶養家族の保険料はかかりません(家族の人数が増えても保険料は変わらない)。

国民健康保険の特徴

国保の保険料は、前年の所得と世帯の人数などに応じて決まり、毎年見直されます。市区町村ごとに料率が異なります。前年の所得が高いと保険料も高くなりますが、上限(賦課限度額)があります。世帯の加入人数が増えると保険料も増える点が、任意継続との大きな違いです。

会社都合の退職なら国保が安くなる

ここが判断を大きく左右します。倒産・解雇・雇い止めなどで自分の意思に反して離職し、ハローワークで特定受給資格者または特定理由離職者と認められた場合(離職日時点で65歳未満)、国保が軽減されます。具体的には、前年の給与所得を100分の30(3割)とみなして保険料を算定します(軽減されるのは給与所得のみ)。

つまり:会社都合で退職した人は、国保が大幅に安くなり、任意継続より国保が有利になることが多いです。軽減期間は離職日の翌日が属する月から、その年度の翌年度末まで。ハローワークの雇用保険受給資格者証などを持って、市区町村で届け出ます。

どっちが得?判断の軸

  • 家族の被扶養者になれるなら、それが最安(保険料0円):収入要件を満たせば、まずこれを検討。
  • 会社都合(非自発的)の退職なら、国保が軽減されて有利になりやすい。
  • 前年の所得が高い人・扶養家族が多い人は、任意継続が有利になりやすい:任意継続は標準報酬月額の上限(32万円)で頭打ちになり、扶養家族が増えても保険料が変わらないため。
  • 自己都合の退職で前年所得がそれほど高くないなら、国保が安いことも。
必ず両方を比較:算出方法が違うので、任意継続と国保の保険料を両方出して比べるのが基本です。退職後の健康保険シミュレーターで、退職時の月収と前年の年収から年間保険料を比較できます。

まとめ

  • 退職後の選択肢は、任意継続・国保・家族の被扶養者の3つ。家族の扶養に入れれば保険料0円。
  • 任意継続は最長2年・約2倍・標準報酬月額の上限(令和8年度32万円)・扶養家族の保険料なし。
  • 会社都合(非自発的失業)なら、国保は前年の給与所得を3割とみなして軽減され有利になりやすい。
  • 算出方法が違うので、必ず両方の保険料を比較して決める。

あなたの退職時の月収・前年の年収で、退職後の健康保険シミュレーターに入れて、任意継続と国保の年間保険料を並べて確かめてみてください。

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