任意継続 vs 国民健康保険、どっちが得?退職後の健康保険の選び方
退職後の健康保険を、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の3つから選ぶ判断を整理します。
令和8年度・2026年時点の制度会社を辞めて独立・開業するとき、健康保険は自分で選び直します(独立時にやるべき手続き全体はこちらでまとめています)。選択肢は3つ。在職時の健康保険を続ける「任意継続」、市区町村の「国民健康保険(国保)」、会社員などの家族の保険に入る「被扶養者」です。
保険料の決まり方がそれぞれ違うため、どれが安いかは人によって変わります。判断の軸を整理します。
退職後の3つの選択肢
- 任意継続:在職時の健康保険(協会けんぽなど)を、退職後も最長2年間続ける。
- 国民健康保険:市区町村の国保に加入する。前年の所得などで保険料が決まる。
- 家族の被扶養者:配偶者など、会社員として働く家族の健康保険に入る。条件を満たせば保険料の負担はありません(年収など収入要件あり)。家族が会社員なら、まずこれを検討するのがおすすめです。
任意継続の特徴
協会けんぽの任意継続保険料は、退職時の標準報酬月額と住所地の都道府県別料率等で計算し、全額を本人が負担します。退職前の本人負担の約2倍が目安ですが、住所地や上限等により一致しない場合があります。
保険料率、介護保険の該当、住所地、標準報酬月額上限等が変われば加入中の額も変わります。令和8年度の上限は32万円です。
高い給与だった人ほど、この上限で頭打ちになります。また、扶養家族の保険料はかかりません(家族の人数が増えても保険料は変わらない)。
国民健康保険の特徴
国保の保険料は、前年の所得と世帯の人数などに応じて決まり、毎年見直されます。市区町村ごとに料率が異なります。前年の所得が高いと保険料も高くなりますが、上限(賦課限度額)があります。
金額の目安や安くする方法は、「個人事業主の国民健康保険料はいくら?」で解説しています。
世帯の加入人数が増えると保険料も増える点が、任意継続との大きな違いです。
会社都合の退職なら国保が安くなる
ここが判断を大きく左右します。倒産・解雇・雇い止めなどで自分の意思に反して離職し、ハローワークで特定受給資格者または特定理由離職者と認められた場合(離職日時点で65歳未満)、国保が軽減されます。具体的には、前年の給与所得を100分の30(3割)とみなして保険料を算定します(軽減されるのは給与所得のみ)。
どっちが得?判断の軸
- 家族の被扶養者:認定されれば本人の保険料負担はありません。家族の保険者へ収入・生計維持等の条件を確認します。
- 国保:住所地、前年所得、世帯の加入人数、非自発的失業者・低所得等の軽減を反映した正式額を市区町村で取得します。
- 任意継続:退職時の標準報酬月額と住所地、被扶養者を反映した正式額を退職前の保険者へ確認します。
- 比較期間:退職直後だけでなく、翌年度の国保算定や再就職予定も含めて確認します。
まとめ
- 退職後の選択肢は、任意継続・国保・家族の被扶養者の3つ。家族の扶養に入れれば保険料0円。
- 任意継続は最長2年・約2倍・標準報酬月額の上限(令和8年度32万円)・扶養家族の保険料なし。
- 非自発的失業者の対象なら、国保は前年の給与所得を3割として再計算する。
- 任意継続は保険者、国保は住所地自治体から、世帯・軽減反映後の正式額を取得する。
退職後の健康保険シミュレーターで前提差を確認した後、住所地の国保と退職前の保険者の正式額で比較してください。
よくある質問
- 任意継続と国保、どちらが安いですか?
- 全国一律には決まりません。任意継続は退職時の標準報酬月額・保険者・住所地等、国保は自治体・前年所得・世帯の加入人数・軽減等で変わります。退職前の保険者と住所地の自治体から正式額を取得して比較します。
- 会社都合で退職すると国保は安くなりますか?
- 倒産・解雇・雇い止め等で離職し、所定の対象者と認められると、前年の給与所得を100分の30として国保を算定する軽減があります。任意継続との差は自治体、世帯、他の所得等でも変わるため、軽減後の正式額を市区町村で確認します(出典:厚生労働省)。
- 退職後の健康保険にはどんな選択肢がありますか?
- 在職時の健康保険を続ける「任意継続」、市区町村の「国民健康保険」、会社員などの家族の健康保険に入る「被扶養者」の3つです。家族の被扶養者になれれば保険料の負担はありません(収入要件あり)。
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