共済・iDeCoの受け取りと出口の税金|退職所得控除と1/2課税
小規模企業共済・iDeCoを受け取るときの退職所得控除・1/2課税と、複数受給の注意点を整理します。
国税庁の制度小規模企業共済やiDeCoは、掛けるときに全額所得控除で節税できますが、魅力は「出口」にもあります。受け取るときも、退職所得控除や1/2課税といった大きな税の優遇が用意されているのです。
出口の税を理解しておくと、受け取り方(一時金か年金か)や時期の判断ができます。仕組みと注意点を整理します。
一時金は「退職所得」(1/2課税)
共済やiDeCoを一括(一時金)で受け取ると、税法上「退職所得」として扱われます。退職所得は、収入から退職所得控除を引いた残りの2分の1だけが課税対象になり、しかも他の所得と分離して課税されます。給与や事業所得と合算されないため、税率が高くなりにくく、税負担が大きく軽くなる受け取り方です。
退職所得控除の計算
退職所得控除額は、加入年数(勤続年数)に応じて次のように計算します。
- 20年以下:40万円 × 年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 20年超:800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年)
1年未満の端数は1年に切り上げます(例:10年2か月は11年)。長く積み立てるほど控除枠が大きくなり、20年を超えると1年あたりの控除が40万円から70万円に増えます。
退職所得の計算例
たとえば、加入年数30年で共済の一時金を1,500万円受け取る場合:
- 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(30 − 20)= 1,500万円
- 退職所得 =(1,500万円 − 1,500万円)× 1/2 = 0円(この場合は課税されません)
このように、長期間積み立てると退職所得控除が大きくなり、一時金の多くが非課税になることもあります。これが共済・iDeCoの「出口」の強みです。
年金で受け取る場合(公的年金等控除)
共済やiDeCoは、一時金ではなく年金(分割)で受け取ることもできます。年金で受け取ると「公的年金等の雑所得」として扱われ、公的年金等控除が使えます。
受け取る年齢や他の年金額によって、一時金と年金のどちらが有利かは変わります。一時金・年金・併用から選べる場合は、出口の税も含めて検討します。小規模企業共済を廃業で受け取る場合の一括・分割・併用の比較は廃業タイミング&手取り最大化シミュレーターで試算できます。
複数受給の調整に注意
注意したいのが、退職金・共済・iDeCoなど複数の一時金を近い時期に受け取る場合です。退職所得控除の枠は、受け取る時期が近いと重複して使えず、調整されるルールがあります。
一般の退職手当等どうしの重複は前年以前4年内が基本です。2026年1月1日以後にiDeCo等の老齢一時金を先に受け取り、その後9年内に退職手当等を受ける場合も調整対象になり、反対に退職手当等を先に受け、その後にiDeCo等の老齢一時金を受ける場合は前年以前19年内を確認します(所得税法施行令第70条)。
受け取る順番や、何年あけて受け取るかで手取りが変わります。複数の制度に加入している人は、受け取り方の設計で差が出るため、税理士に相談するのがおすすめです。役員退職金を含めた出口全体の比較は内部留保の出口戦略も参照してください。
まとめ
- 共済・iDeCoの一時金は退職所得。退職所得控除を引いた残りの1/2だけが課税(分離課税)。
- 退職所得控除は、20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×超過年数。1年未満は切り上げ。
- 長く積むほど控除枠が大きく、一時金の多くが非課税になることも。
- 年金受取は公的年金等控除。退職金等と近い時期の複数受給は控除枠の調整に注意。
掛けるときの節税額は節税シミュレーターで試算できます。出口まで含めると、小規模企業共済やiDeCoは入口・出口の両方で税優遇のある制度です。会社から受け取る役員退職金の税額は役員退職金シミュレーターで試算できます。
公式一次情報
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(退職所得=(収入金額−退職所得控除額)×1/2、退職所得控除額は勤続20年以下40万円×年数・20年超800万円+70万円×超過年数)
- e-Gov法令検索「所得税法施行令」第70条(退職所得控除額の計算の特例)(前年以前4年内の重複が基本、令和8年1月1日以後に老齢一時金を先に受けた場合は前年以前9年内、老齢一時金を後に受ける場合は前年以前19年内の退職手当等が調整対象)