小規模企業共済やiDeCoは、掛けるときに全額所得控除で節税できますが、魅力は「出口」にもあります。受け取るときも、退職所得控除や1/2課税といった大きな税の優遇が用意されているのです。出口の税を理解しておくと、受け取り方(一時金か年金か)や時期の判断ができます。仕組みと注意点を整理します。
一時金は「退職所得」(1/2課税)
共済やiDeCoを一括(一時金)で受け取ると、税法上「退職所得」として扱われます。退職所得は、収入から退職所得控除を引いた残りの2分の1だけが課税対象になり、しかも他の所得と分離して課税されます。給与や事業所得と合算されないため、税率が高くなりにくく、税負担が大きく軽くなる受け取り方です。
退職所得控除の計算
退職所得控除額は、加入年数(勤続年数)に応じて次のように計算します。
- 20年以下:40万円 × 年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 20年超:800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年)
1年未満の端数は1年に切り上げます(例:10年2か月は11年)。長く積み立てるほど控除枠が大きくなり、20年を超えると1年あたりの控除が40万円から70万円に増えます。
退職所得の計算例
たとえば、加入年数30年で共済の一時金を1,500万円受け取る場合:
- 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(30 − 20)= 1,500万円
- 退職所得 =(1,500万円 − 1,500万円)× 1/2 = 0円(この場合は課税されません)
このように、長期間積み立てると退職所得控除が大きくなり、一時金の多くが非課税になることもあります。これが共済・iDeCoの「出口」の強みです。
年金で受け取る場合(公的年金等控除)
共済やiDeCoは、一時金ではなく年金(分割)で受け取ることもできます。年金で受け取ると「公的年金等の雑所得」として扱われ、公的年金等控除が使えます。受け取る年齢や他の年金額によって、一時金と年金のどちらが有利かは変わります。一時金・年金・併用から選べる場合は、出口の税も含めて検討します。
複数受給の調整に注意
注意したいのが、退職金・共済・iDeCoなど複数の一時金を近い時期に受け取る場合です。退職所得控除の枠は、受け取る時期が近いと重複して使えず、調整されるルールがあります。受け取る順番や、何年あけて受け取るかで手取りが変わります。複数の制度に加入している人は、受け取り方の設計で差が出るため、税理士に相談するのがおすすめです。
まとめ
- 共済・iDeCoの一時金は退職所得。退職所得控除を引いた残りの1/2だけが課税(分離課税)。
- 退職所得控除は、20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×超過年数。1年未満は切り上げ。
- 長く積むほど控除枠が大きく、一時金の多くが非課税になることも。
- 年金受取は公的年金等控除。退職金等と近い時期の複数受給は控除枠の調整に注意。
掛けるときの節税額は節税シミュレーターで試算できます。出口まで含めると、小規模企業共済やiDeCoは入口・出口の両方で税優遇のある制度です。