インボイス(適格請求書発行事業者)に登録した個人事業主・フリーランスは、取引先の求めに応じて「適格請求書」を交付します。これまでの請求書に、登録番号や税率ごとの消費税額などを加える必要があります。何を書けばよいのか、記載事項と端数処理のルールを整理します。
適格請求書とは
適格請求書は、買い手が消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類です。発行できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者だけ。決まった様式はなく、必要な事項が記載されていれば、請求書・領収書・レシートなど名称は問いません。
6つの記載事項
適格請求書には、次の6つを記載します。
- 発行事業者の氏名または名称 及び 登録番号(自分の名前・屋号と、Tから始まる登録番号)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率(8%)の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 交付を受ける相手方(取引先)の氏名または名称
従来の請求書との違い
これまでの請求書(区分記載請求書)に、①登録番号、④適用税率、⑤税率ごとの消費税額を加えたものが適格請求書です。とくに登録番号は、インボイス登録をしていないと付けられません。逆に言えば、登録していない免税事業者は、これらを満たした適格請求書を交付できません。
つまり:登録したら、請求書のテンプレートに「登録番号」「税率ごとの小計・適用税率」「税率ごとの消費税額」の欄を追加すればOKです。会計ソフトや請求書サービスの多くは、インボイス対応の様式に対応しています。
端数処理のルール
消費税額の端数処理(1円未満の切り捨て・四捨五入など)は、一つの適格請求書につき、税率ごとに1回と決められています。商品ごとに消費税額を計算して端数処理を繰り返す方法は認められません。税率(10%・8%)ごとに合計してから、それぞれ1回だけ端数処理します。
登録番号の確認
取引先から受け取った請求書の登録番号が有効かどうかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。自分が登録した場合の番号も、ここで公表されます。
まとめ
- 適格請求書は、登録した発行事業者だけが交付できる。様式は自由。
- 記載事項は6つ。従来の請求書に、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額を追加する。
- 消費税額の端数処理は、1つの請求書につき税率ごとに1回。
- 登録番号は国税庁の公表サイトで確認できる。
そもそも登録すべきかどうかはインボイスは登録すべき?を、登録した場合の納税額はインボイス登録の損得診断で確認できます。