適格請求書(インボイス)の書き方|6つの記載事項と端数処理
インボイス登録後に交付する適格請求書の記載事項と、従来の請求書との違いを整理します。
国税庁の制度インボイス(適格請求書発行事業者)に登録した個人事業主・フリーランスは、取引先の求めに応じて「適格請求書」を交付します。これまでの請求書に、登録番号や税率ごとの消費税額などを加える必要があります。何を書けばよいのか、記載事項と端数処理のルールを整理します。
適格請求書とは
適格請求書は、買い手が消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類です。発行できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者だけ。決まった様式はなく、必要な事項が記載されていれば、請求書・領収書・レシートなど名称は問いません。
6つの記載事項
適格請求書には、次の6つを記載します。
- 発行事業者の氏名または名称 及び 登録番号(自分の名前・屋号と、Tから始まる登録番号)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率(8%)の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 交付を受ける相手方(取引先)の氏名または名称
従来の請求書との違い
これまでの請求書(区分記載請求書)に、①登録番号、④適用税率、⑤税率ごとの消費税額を加えたものが適格請求書です。とくに登録番号は、インボイス登録をしていないと付けられません。逆に言えば、登録していない免税事業者は、これらを満たした適格請求書を交付できません。
端数処理のルール
消費税額の端数処理(1円未満の切り捨て・四捨五入など)は、一つの適格請求書につき、税率ごとに1回と決められています。商品ごとに消費税額を計算して端数処理を繰り返す方法は認められません。税率(10%・8%)ごとに合計してから、それぞれ1回だけ端数処理します。
国税庁のQ&A(問57)の記載例では、10月分の請求書で10%対象の商品を合計60,000円(税込)、8%対象の商品を合計40,000円(税込)としたとき、10%対象は60,000円×10/110≒5,454円、8%対象は40,000円×8/108≒2,962円を、それぞれ税率ごとに1回だけ端数処理します。
次の表は、8%対象の商品を3点(各100円・税込)販売した場合の、正しい方法と認められない方法の違いです(端数処理は切り捨てで統一)。
| 方法 | 計算 | 消費税額 |
|---|---|---|
| 正しい:合計してから税率ごとに1回端数処理 | 合計300円×8/108≒22.22円 | 22円 |
| 認められない:商品ごとに端数処理してから合計 | 100円×8/108≒7.41円→7円を3点分合計 | 21円(1円少ない) |
同じ切り捨てでも、端数処理をする回数によって金額が変わることがあります(今回の例では1円の差)。差が生じるかどうかは金額次第で毎回起きるとは限りませんが、恣意的な差を生まないよう、適格請求書では必ず税率ごとに1回だけ端数処理します。
登録番号の確認
取引先から受け取った請求書の登録番号が有効かどうかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。自分が登録した場合の番号も、ここで公表されます。
まとめ
- 適格請求書は、登録した発行事業者だけが交付できる。様式は自由。
- 記載事項は6つ。従来の請求書に、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額を追加する。
- 消費税額の端数処理は、1つの請求書につき税率ごとに1回。
- 登録番号は国税庁の公表サイトで確認できる。
登録条件の整理は、「インボイスは登録すべき?」を参照してください。登録の手続きはインボイスの登録方法で、登録後の概算と取引条件はインボイス登録時の納税額・取引条件で確認できます。
1万円未満の少額な取引は、インボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除できる少額特例もあります。
公式情報
- 国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式」
- 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問57(税率ごとに1回の端数処理、商品ごとの端数処理は不可、10月分請求書の記載例)
- 国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」
よくある質問
- 適格請求書に必要な記載事項は?
- ①発行事業者の氏名・登録番号、②取引年月日、③取引内容(軽減税率対象ならその旨)、④税率ごとに区分した合計額と適用税率、⑤税率ごとの消費税額、⑥交付先の氏名・名称の6つです(出典:国税庁)。
- 従来の請求書と何が違いますか?
- 従来の請求書に、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額を加えたものが適格請求書です。インボイス登録をしていないと、登録番号がないため適格請求書を交付できません。
- 消費税の端数処理のルールは?
- 一つの適格請求書につき、税率ごとに1回、端数処理を行います。商品ごとに端数処理を繰り返すことはできません(出典:国税庁)。