法人成り後の代表的な節税策が「役員社宅」です。会社が住居を借り上げて役員に貸し、役員から「賃貸料相当額」を受け取る形にすると、家賃の大部分を会社の経費にしつつ、役員側は給与として課税されません。仕組みと計算、注意点を整理します。
役員社宅の仕組み
会社が賃貸契約を結んで住居を借り、役員に社宅として貸します。役員は会社に「賃貸料相当額」を支払い、会社は実際の家賃を経費にします。賃貸料相当額は後述のとおり実際の家賃よりかなり低く設定できることが多く、その差額が実質的な節税につながります。個人事業主が自宅家賃を全額経費にするのは難しいため、法人ならではの仕組みです。
賃貸料相当額の計算(小規模な住宅)
小規模な住宅の場合、賃貸料相当額は次の3つの合計です(国税庁が計算方法を定めています)。
- (1) 建物分:その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- (2) 床面積分:12円 ×(建物の総床面積(㎡)÷ 3.3㎡)
- (3) 敷地分:その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
ポイント:固定資産税の課税標準額をもとに計算するため、賃貸料相当額は実際の家賃よりかなり低くなることが多く、その差額が節税になります。課税標準額は固定資産税の納税通知書や、市区町村で取得できる評価証明書などで確認できます。
小規模な住宅の範囲
上の計算式が使える「小規模な住宅」は、建物の法定耐用年数によって床面積の基準が決まります。
- 法定耐用年数が30年以下:床面積132㎡以下
- 法定耐用年数が30年超:床面積99㎡以下
区分所有の建物は共用部分の床面積を按分して加えます。多くの賃貸マンション・アパートはこの範囲に収まります。
一般の社宅・豪華社宅
小規模な住宅にあたらない「一般の社宅」では、賃貸料相当額の計算式が異なり(より高くなり)ます。なお「賃貸料相当額の50%以上を払えば差額は課税されない」という扱いは使用人(従業員)の社宅の特例で、役員の場合は賃貸料相当額の全額を会社に支払う必要があり、それより低い家賃だと差額が給与課税されます。一方、床面積が著しく広いなどの「豪華社宅」は、通常の家賃(時価)が賃貸料相当額となり、社宅としての節税メリットはありません。
注意点
- 賃貸契約は会社名義で結ぶ必要があります。
- 役員から賃貸料相当額を実際に徴収することが要件です。会社が全額負担して役員が無償で住むと、給与として課税されます。
- 賃貸料相当額より低い家賃しか徴収しない場合、その差額が給与課税の対象になります。