事業が軌道に乗って所得が増えてくると、ある年の夏に税務署から「予定納税額の通知書」が届くことがあります。これは、今年の所得税の一部を前払いする「予定納税」の通知です。確定申告のときにまとめて払うものだと思っていると驚きますが、仕組みを知っておけば資金繰りに備えられます。対象・金額・時期と、所得が減りそうなときの減額申請を整理します。
予定納税とは(対象は15万円以上)
予定納税は、その年の所得税の一部をあらかじめ納める制度です。対象になるのは、予定納税基準額(おおむね前年分の所得税額)が15万円以上の人です。対象者には、税務署から6月15日までに予定納税額の通知書が届きます(書面またはe-Tax)。自分で計算して申し込むものではなく、通知が来たら納める仕組みです。
いつ・いくら払う?
予定納税基準額の3分の1ずつを、年2回に分けて前払いします。
- 第1期分:7月1日〜7月31日に、予定納税基準額の3分の1
- 第2期分:11月1日〜11月30日に、予定納税基準額の3分の1
確定申告で精算される
予定納税で前払いした分は、翌年の確定申告で精算されます。1年間の所得税を計算し、すでに納めた予定納税額(第1期+第2期)を差し引いた残りを納めます。逆に、予定納税で納め過ぎていれば還付されます。確定申告書には、予定納税額を記載する欄があります。
減額申請(所得が減りそうなとき)
廃業・休業や業況の悪化などで、今年の所得税が前年より少なくなる見込みの場合は、予定納税の減額申請ができます。申請が認められれば、前払いする額を減らせます。第1期分の減額申請の期限は7月15日です(第1期分・第2期分の減額申請は7月1日〜7月15日。第2期分のみは11月1日〜11月15日)。所得が落ちる見込みなら、通知書が届いたら早めに検討するとよいでしょう。
まとめ
- 予定納税は、前年の所得税(予定納税基準額)が15万円以上だと対象。6月15日までに通知が届く。
- 予定納税基準額の3分の1ずつを、7月(第1期)と11月(第2期)に前払いする。
- 前払い分は翌年の確定申告で精算され、納め過ぎなら還付される。
- 今年の所得が減る見込みなら、減額申請で前払いを減らせる(第1期分は7月15日まで)。
来年の予定納税は、今年の所得税の大きさで決まります。確定申告の税額試算で、利益に対する所得税の目安を把握しておくと、予定納税の備えがしやすくなります。