個人事業主の予定納税とは?対象・金額・納付時期と減額申請
前年の所得税が一定以上だと届く「予定納税」の仕組みと、減額申請のしかたを整理します。
国税庁の制度事業が軌道に乗って所得が増えてくると、ある年の夏に税務署から「予定納税額の通知書」が届くことがあります。これは、今年の所得税の一部を前払いする「予定納税」の通知です。
確定申告のときにまとめて払うものだと思っていると驚きますが、仕組みを知っておけば資金繰りに備えられます。対象・金額・時期と、所得が減りそうなときの減額申請を整理します。
予定納税とは(対象は15万円以上)
予定納税は、その年の所得税の一部をあらかじめ納める制度です。対象になるのは、予定納税基準額(おおむね前年分の所得税額)が15万円以上の人です。
対象者には、税務署から6月15日までに予定納税額の通知書が届きます(書面またはe-Tax)。自分で計算して申し込むものではなく、通知が来たら納める仕組みです。
いつ・いくら払う?
予定納税基準額の3分の1ずつを、年2回に分けて前払いします。
- 第1期分:7月1日〜7月31日に、予定納税基準額の3分の1
- 第2期分:11月1日〜11月30日に、予定納税基準額の3分の1
前年分の確定申告書に記載した所得税額(源泉徴収された税額を除く)を目安に入力します。
予定納税基準額の3分の1ずつ(100円未満切り捨て)を第1期(7月31日まで)・第2期(11月30日まで)に納めます(出典:所得税法第104条)。
目安の試算です:実際の予定納税基準額は、譲渡所得・一時所得・雑所得等を除いた前年分の所得税額から、源泉徴収された税額を差し引いて計算します。正確な金額は税務署から届く通知書で確認してください。
予定納税の仕訳(事業主貸)
所得税は個人事業の必要経費にならないため、予定納税として支払った分も帳簿上は「事業主貸」で処理します。「租税公課」など経費科目には計上しません。
納付方法
予定納税も、確定申告の所得税と同じ振替納税・ダイレクト納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付などが使えます。確定申告と違い、振替納税を使っても口座からの引き落とし日は納期限と同じ日(第1期は7月31日、第2期は11月30日)です。確定申告の振替納税は引き落としが4月下旬まで後ろ倒しになりますが、予定納税にはその優遇がない点に注意してください。
確定申告で精算される
逆に、予定納税で納め過ぎていれば還付されます。確定申告書には、予定納税額を記載する欄があります。
減額申請(所得が減りそうなとき)
第1期分の減額申請の期限は7月15日です(第1期分・第2期分の減額申請は7月1日〜7月15日。第2期分のみは11月1日〜11月15日)。所得が落ちる見込みなら、通知書が届いたら早めに検討するとよいでしょう。
納期限に遅れると延滞税
計算例:第1期分30万円を10日延滞した場合、300,000円×2.8%×10日÷365日=約230円の延滞税がかかる計算です(実際の金額は端数処理により多少異なるため、正確な金額は国税庁の延滞税計算方法のページで確認してください)。
まとめ
- 予定納税は、前年の所得税(予定納税基準額)が15万円以上だと対象。6月15日までに通知が届く。
- 予定納税基準額の3分の1ずつを、7月(第1期)と11月(第2期)に前払いする。
- 前払い分は翌年の確定申告で精算され、納め過ぎなら還付される。
- 今年の所得が減る見込みなら、減額申請で前払いを減らせる(第1期分は7月15日まで)。
- 納期限に遅れると延滞税がかかる(令和8年は納期限翌日から2か月以内が年2.8%、それ以降は年9.1%)。
来年の予定納税は、今年の所得税の大きさで決まります。確定申告の税額試算で、利益に対する所得税の目安を把握しておくと、予定納税の備えがしやすくなります。消費税の課税事業者には、これと似た中間納付という制度もあります。
公式一次情報
- 国税庁「No.2040 予定納税」(対象は予定納税基準額15万円以上、7月・11月に3分の1ずつ前払い)
- 国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識」(「所得税や住民税は必要経費になりません」)
- e-Gov法令検索「所得税法」第104条(予定納税額の納付)(第1項:予定納税基準額の3分の1に相当する金額をそれぞれ第1期・第2期に納付。第3項:3分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは切り捨て)
- 国税庁「A1-3 予定納税額の減額申請手続」(第1・2期分は7月1日〜15日、第2期分のみは11月1日〜15日の申請期限)
- 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」(令和8年分の予定納税は第1期7月31日・第2期11月30日で、振替日も同日)
- 国税庁「延滞税の割合」(令和8年分:納期限の翌日から2か月経過まで年2.8%、それ以降年9.1%)
よくある質問
- 予定納税の対象になるのはどんな人ですか?
- 予定納税基準額(おおむね前年分の所得税額)が15万円以上の人です。対象者には、税務署から6月15日までに予定納税額の通知が届きます(出典:国税庁)。
- 予定納税はいつ・いくら払いますか?
- 予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期(7月1日〜7月31日)と第2期(11月1日〜11月30日)に納めます。残りは翌年の確定申告で精算します(出典:国税庁)。
- 今年は所得が減りそうです。予定納税を減らせますか?
- 廃業・休業や業況不振などで、今年の所得税が前年より少なくなる見込みの場合は、減額申請ができます。第1期分の申請期限は7月15日です(出典:国税庁)。
- 予定納税は振替納税で払えますか?
- はい、対象です。ただし確定申告と異なり、振替日は納期限と同じ日(第1期は7月31日、第2期は11月30日)で、確定申告のような後ろ倒しの引き落とし優遇はありません(出典:国税庁)。
- 予定納税額がわからなくなったらどうすればいいですか?
- 税務署から届いた通知書(書面またはe-Taxの通知)で確認できます。手元にない場合は、所轄の税務署または国税局猶予相談センターに問い合わせてください。
- 予定納税を延滞したら必ず延滞税がかかりますか?
- 納期限に遅れると原則として延滞税がかかります。ただし廃業・休業などで納付が困難な場合は、納税の猶予を申請すると延滞税が軽減または免除されることがあります(出典:国税庁)。