ケース別試算

年間利益1500万円の個人事業主|法人化の限定試算

令和8年度(2026年度)・東京・単身・40歳未満など、条件を限定した概算です。

本人の手取りと会社所有資金を分けて確認
法人側の合計残額が 157.1万円多い
+¥1,570,669
帰属と受取時点が異なる金額の参考差

個人側は本人が使える税引後手取り¥9,278,997、法人側は本人の税引後役員報酬¥4,824,082と会社所有・出口課税前の内部留保¥6,025,584の合計¥10,849,666です。帰属と受取時点が異なるため、差額は有利不利や本人の手取り増加を示しません。

比較上の役員報酬
616.8万円
会社所有の内部留保(出口課税前)
¥6,025,584
2つの比較額が交差する利益ライン
450万円〜

内訳(年額)

項目個人本人法人側
国民健康保険¥960,000
国民年金¥215,040
社会保険料(本人)¥851,400
社会保険料(会社)¥851,400
所得税(本人)¥2,661,563¥166,218
住民税(本人)¥1,279,400¥326,300
個人事業税¥605,000
法人の税金合計¥1,955,016
個人手取り/法人側合計(本人+会社)¥9,278,997¥10,849,666

自分の数字で試算する

年齢・個人事業税率などを変えて、本人と法人に残る金額の内訳を確認できます。

副業を法人で受ける場合は二刀流シミュレーター、役員報酬の金額を検討する場合は役員報酬シミュレーターも参考にできます。

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本ケースについて。個人事業税5%を比較上の仮定としています。実際の税率は契約と業務実態が該当する法定業種で判定されます。税理士・社会保険労務士監修前の概算で、前提(東京・単身・40歳未満・青色申告特別控除65万円・この法人以外に給与と社会保険加入先なし)により結果は変わります。個人事業税は東京都主税局の法定業種・税率神奈川県の請負業判定を確認し、実際の判断は税理士・住所地の都道府県税事務所へ相談してください。算定方法・前提・免責