ケース別試算

年間利益1000万円の個人事業主|法人化の限定試算

令和8年度(2026年度)・東京・単身・40歳未満など、条件を限定した概算です。

本人の手取りと会社所有資金を分けて確認
法人側の合計残額が 94.4万円多い
+¥943,688
帰属と受取時点が異なる金額の参考差

個人側は本人が使える税引後手取り¥6,568,380、法人側は本人の税引後役員報酬¥1,460,402と会社所有・出口課税前の内部留保¥6,051,666の合計¥7,512,068です。帰属と受取時点が異なるため、差額は有利不利や本人の手取り増加を示しません。

比較上の役員報酬
174万円
会社所有の内部留保(出口課税前)
¥6,051,666
2つの比較額が交差する利益ライン
450万円〜
表

内訳(年額)

項目個人本人法人側
国民健康保険¥955,957―
国民年金¥215,040―
社会保険料(本人)―¥241,798
社会保険料(会社)―¥241,797
所得税(本人)¥1,125,723¥0
住民税(本人)¥779,900¥37,800
個人事業税¥355,000―
法人の税金合計―¥1,966,537
個人手取り/法人側合計(本人+会社)¥6,568,380¥7,512,068
本ケースについて。個人事業税5%を比較上の仮定としています。実際の税率は契約と業務実態が該当する法定業種で判定されます。税理士・社会保険労務士監修前の概算で、前提(東京・単身・40歳未満・青色申告特別控除65万円・この法人以外に給与と社会保険加入先なし)により結果は変わります。個人事業税は東京都主税局の法定業種・税率と神奈川県の請負業判定を確認し、実際の判断は税理士・住所地の都道府県税事務所へ相談してください。算定方法・前提・免責