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マイクロ法人二刀流シミュレーター

個人一本の本人手取りと、二刀流の本人手取り・会社所有資金を分けて確認(令和8年度料率)

条件を入力
万円
0500万1,000万1,500万
万円
0200万400万600万
万円
詳細条件年齢・青色申告・個人事業税・都道府県
比較結果
二刀流側の合計残額が多い
帰属と受取時点が異なる金額の参考差
+¥578,204/年

個人一本は本人が使える税引後手取り、二刀流側は本人の税引後手取りと会社所有・出口課税前の内部留保の合計です。同じ手取りの比較ではなく、差額は有利不利や本人の手取り増加を示しません。

個人一本の本人手取り¥4,384,834
二刀流の本人手取り¥4,897,763
比較上の役員報酬(探索結果)¥744,000/年
個人一本の国保+国民年金¥823,809
二刀流の社会保険(本人負担)¥131,703
会社所有の内部留保(出口課税前)¥65,275

二刀流の核は、所得に比例して増える国民健康保険・国民年金を、役員報酬の等級で決まる健康保険・厚生年金に置き換えることです。役員報酬を低く設定するほど保険料は下がりますが、法人の維持費・均等割(最低7万円)が固定で発生します。

都道府県別に比較する(協会けんぽの健康保険料率)

健康保険料率だけが都道府県で異なり、他の入力条件は上記と同じまま比較した参考値です(介護保険・厚生年金・国民年金は全国一律のため対象外)。国民健康保険は連動しません(都道府県差の背景は協会けんぽの都道府県保険料率の違いを参照)。

都道府県個人一本の本人手取り二刀流の本人手取り
北海道¥4,384,834¥4,896,671
青森県¥4,384,834¥4,897,763
岩手県¥4,384,834¥4,898,745
宮城県¥4,384,834¥4,897,095
秋田県¥4,384,834¥4,897,409
山形県¥4,384,834¥4,898,111
福島県¥4,384,834¥4,898,779
茨城県¥4,384,834¥4,898,710
栃木県¥4,384,834¥4,897,868
群馬県¥4,384,834¥4,898,355
埼玉県¥4,384,834¥4,898,390
千葉県¥4,384,834¥4,898,181
東京都選択中¥4,384,834¥4,897,763
神奈川県¥4,384,834¥4,897,520
新潟県¥4,384,834¥4,899,587
富山県¥4,384,834¥4,898,466
石川県¥4,384,834¥4,898,285
福井県¥4,384,834¥4,898,251
山梨県¥4,384,834¥4,898,605
長野県¥4,384,834¥4,898,327
岐阜県¥4,384,834¥4,897,937
静岡県¥4,384,834¥4,898,397
愛知県¥4,384,834¥4,897,485
三重県¥4,384,834¥4,898,042
滋賀県¥4,384,834¥4,897,659
京都府¥4,384,834¥4,897,624
大阪府¥4,384,834¥4,896,991
兵庫県¥4,384,834¥4,897,026
奈良県¥4,384,834¥4,897,555
和歌山県¥4,384,834¥4,897,235
鳥取県¥4,384,834¥4,897,729
島根県¥4,384,834¥4,897,652
岡山県¥4,384,834¥4,897,269
広島県¥4,384,834¥4,898,007
山口県¥4,384,834¥4,896,921
徳島県¥4,384,834¥4,896,810
香川県¥4,384,834¥4,897,374
愛媛県¥4,384,834¥4,897,513
高知県¥4,384,834¥4,897,269
福岡県¥4,384,834¥4,897,061
佐賀県¥4,384,834¥4,895,933
長崎県¥4,384,834¥4,897,235
熊本県¥4,384,834¥4,897,165
大分県¥4,384,834¥4,897,165
宮崎県¥4,384,834¥4,898,042
鹿児島県¥4,384,834¥4,896,991
沖縄県¥4,384,834¥4,898,988

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本試算は概算です。二刀流側の合計は、本人手取りと会社所有・出口課税前の内部留保を足した比較額で、本人が今使える手取りではありません。所得税・住民税は事業所得と給与所得の合算で計算し、社会保険は法人の役員報酬で健康保険・厚生年金に加入(国民健康保険・国民年金は不加入)とした場合を試算しています。国民健康保険は東京都特別区の令和8年度料率、健康保険は選択した都道府県の協会けんぽ料率です。法人事業税・法人都民税は選択都道府県に連動せず東京都主税局の標準税率で計算しています。損益通算・所得金額調整控除・iDeCoなどの各種控除、消費税、役員報酬の改定時期の制約(定期同額給与)は反映していません。税理士・社会保険労務士監修前の概算です。算定方法・前提・免責

よくある質問

マイクロ法人二刀流とは何ですか?
個人事業(事業所得)を続けながら、別の事業を小さな法人で行い、その法人から低めの役員報酬を受け取る形です。役員報酬で健康保険・厚生年金に加入するため、所得に比例して増える国民健康保険・国民年金の保険料がかからなくなります。
なぜ社会保険料が下がるのですか?
国民健康保険は所得に応じて年間上限113万円まで上がりますが、健康保険・厚生年金の保険料は役員報酬の標準報酬月額(等級)で決まります。役員報酬を低く設定すれば、保険料もその等級の金額に固定されます。
デメリットや注意点はありますか?
法人住民税の均等割(最低年7万円)や会計・税務のコストが利益に関係なく発生します。また役員報酬は定期同額が原則で、年度の途中で自由に変えられません(国税庁)。法人で行う事業に実態があることも前提です。
個人事業と法人の事業は同じでもよいですか?
同一の事業を形だけ分けると、税務上・社会保険上の否認リスクが指摘されています。事業内容を分ける設計が一般的で、具体的な切り分けは税理士への相談をおすすめします。

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