経過措置は段階的に縮小します:令和8年分=2割特例の最終年(令和8年9月30日を含む課税期間まで)→ 令和9・10年分=3割特例(個人事業者限定・基準期間の課税売上高1,000万円以下)→ 令和11年分以降=本則課税か簡易課税のみ。特例が使えるうちに、終了後にどの方式へ移るかを決めておくと慌てません。
簡易課税を選ぶには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。令和8年分から適用する場合、原則は2025年12月31日まで。令和8年度改正により、前の課税期間に2割特例・3割特例を適用していた場合は2027年3月31日(その年分の申告期限)までに緩和されています。なお2割特例は事前の届出が不要で、確定申告のときに選択できます。