経過措置は段階的に変わります。個人事業者は、要件を満たす場合に令和8年分まで2割特例、令和9・10年分は3割特例を適用できます。令和11年分以降は、課税事業者であれば本則課税または簡易課税の適用条件を確認します。法人の2割特例は年分ではなく決算期を含む課税期間で判定してください。
簡易課税は、原則として適用課税期間の初日の前日までに選択届出書を提出します。個人事業者が令和8年分から適用する原則期限の暦日目安は2025年12月31日です。直前課税期間の特例適用を確認していないため、申告期限までの移行措置は表示していません。