インボイスの消費税4方式比較シミュレーター

本則課税・簡易課税・2割特例・3割特例の納税額と「その年に使える方式」を比較(令和8年度改正対応)

条件を入力
万円
0500万1,000万2,000万
%
0%50%100%
詳細条件業種(みなし仕入率)・基準期間の売上
比較結果(令和8年分
いちばん安いのは「2割特例
年間の消費税納税額(概算)
¥120,000/年
本則課税¥420,000
簡易課税(みなし50%)¥300,000
2割特例¥120,000
3割特例適用不可

3割特例:令和9年分から適用開始(令和8年分は2割特例)

本則課税と簡易課税の分かれ目:課税仕入率がみなし仕入率(50%)を下回っているため、簡易課税の方が有利です(現在の入力:30%)。

この先のスケジュールと簡易課税の届出期限

経過措置は段階的に縮小します:令和8年分=2割特例の最終年(令和8年9月30日を含む課税期間まで)→ 令和9・10年分=3割特例(個人事業者限定・基準期間の課税売上高1,000万円以下)→ 令和11年分以降=本則課税か簡易課税のみ。特例が使えるうちに、終了後にどの方式へ移るかを決めておくと慌てません。

簡易課税を選ぶには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。令和8年分から適用する場合、原則は2025年12月31日まで。令和8年度改正により、前の課税期間に2割特例・3割特例を適用していた場合は2027年3月31日(その年分の申告期限)までに緩和されています。なお2割特例は事前の届出が不要で、確定申告のときに選択できます。

よくある質問

2割特例はいつまで使えますか?
令和8年9月30日を含む課税期間までです。個人事業者は令和8年分(2026年分)の申告が最後になります。事前の届出は不要で、確定申告のときに適用を選択できます。
3割特例とは何ですか?
令和8年度税制改正で新設された2割特例の後継措置です。個人事業者限定で、令和9年分と令和10年分の2年間、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、納税額を売上税額の3割にできます。法人は対象外です。
簡易課税を選ぶ届出はいつまでですか?
原則は適用したい年の前年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。令和8年度改正により、2割特例・3割特例を適用した翌の課税期間に限り、その課税期間の申告期限(個人は翌年3月31日)までに提出すれば適用できるようになりました。
本則課税が有利になるのはどんなときですか?
経費のうち課税仕入れの割合が高いときです。目安は業種のみなし仕入率との比較で、課税仕入率がみなし仕入率を超えるなら本則課税が簡易課税より有利です。設備投資などで仕入税額が売上税額を上回る年は、本則課税だけが還付を受けられます。

関連ツール・ガイド

本試算は課税売上に標準税率10%のみが適用される前提の概算です(軽減税率8%・課税期間の途中登録・国税と地方消費税の区分計算・端数処理の詳細は反映していません)。2割特例・3割特例・簡易課税には本文記載の適用要件があります。出典:国税庁(2割特例の概要・令和8年度税制改正特集・タックスアンサー No.6351/No.6505/No.6509/No.6601)。税理士監修前の概算です。算定方法・前提・免責