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インボイス3割特例とは|個人限定・令和9・10年分。簡易課税とどちらが得か

令和8年度税制改正で新設された「3割特例」の対象者・期間・対象外事由と、簡易課税・本則課税を比べる前に確認する条件を整理します。

令和8年度改正対応
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

2割特例が令和8年分で終わったあと、一定の個人事業者は3割特例を選べます(納付税額は売上税額の3割)。ただし、個人・期間・売上高だけで適用可否は確定しません。まず対象外事由を確認し、そのうえで使える方式の計算結果を比べます。

3割特例とは

3割特例は、令和8年度税制改正で新設された小規模事業者の負担軽減措置です。消費税の納税額を、売上にかかる消費税額の3割にできます(国税庁 令和8年度税制改正特集)。

2割特例(納税は売上税額の2割・令和8年9月30日を含む課税期間まで)の後継にあたり、対象は令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告です。

主な要件と対象外事由

国税庁が示す主な要件は次の3つです。

  • 個人事業者であること(法人は対象外)
  • 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること

基準期間の課税売上高1,000万円という基準そのものは、通常の課税事業者の判定と同じ考え方です。

3つを満たしても、次のような課税期間は対象外です。

  • 調整対象固定資産や高額特定資産等の取得により、免税事業者になれない期間
  • 課税期間を1か月または3か月に短縮している期間
  • そのほか、インボイス登録がなくても課税事業者となる期間
先に適用可否を確認:3割特例は法人には使えません。個人でも、国税庁の適用可否フローチャートで登録理由・基準期間・固定資産取得・課税期間短縮等を確認してから試算してください

2割特例との違い

2割特例3割特例
納税額売上税額の20%売上税額の30%
対象者個人・法人個人事業者のみ
期間令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人は令和8年分まで)令和9年分・令和10年分の2年間
基準期間の課税売上高1,000万円以下1,000万円以下

両特例の適用要件を満たし、同じ売上税額を仮定した単純比較では、3割特例の納付税額は2割特例の1.5倍です。ただし適用年が異なるため、実際の申告額比較には各年の売上・税率・返品等を反映する必要があります。

簡易課税との計算率比較

次の表は、3割特例と簡易課税の両方を適用でき、1種類の事業だけを営む場合の計算率比較です。簡易課税には、選択届出書が有効であること、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること等の条件があります。2種類以上の事業がある場合は売上区分等も必要です。

簡易課税の事業区分みなし仕入率簡易課税の納付税額(売上税額比)3割特例30%との差
第1種(卸売業)90%10%簡易の計算額が20ポイント少ない
第2種(小売業等)80%20%簡易の計算額が10ポイント少ない
第3種(製造業・建設業等)70%30%計算率は同じ
第4種(その他。飲食店業等)60%40%3割の計算額が10ポイント少ない
第5種(サービス業等)50%50%3割の計算額が20ポイント少ない
第6種(不動産業)40%60%3割の計算額が30ポイント少ない
表だけで方式は決められません:これは適用可能な方式同士の計算率だけを比べたものです。簡易課税の届出効力・継続適用、実際の事業区分、複数事業の売上区分、3割特例の対象外事由を別に確認してください。特例適用後の簡易課税には届出期限の移行措置があります。

本則課税を含めた確認

本則課税は、課税売上げに係る消費税額から、帳簿・請求書等の保存など控除要件を満たす実際の仕入税額を差し引きます。売上高や経費総額だけでは計算できず、非課税仕入れ、インボイスの有無、経過措置、課税売上割合等も影響します。

設備投資等により控除対象の仕入税額が売上税額を上回れば本則課税で還付となる場合がありますが、届出・調整対象固定資産等の制限を含む個別確認が必要です。特例・簡易課税は、仕入税額が多いことだけを理由とする還付計算にはなりません。

本則課税で仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要ですが、1万円未満の取引には少額特例があります。

消費税4方式の比較シミュレーターでは、入力した前提による概算額と、適用可否の「確認済み/要件未確認/対象外」を分けて表示します。

よくある質問

3割特例とは何ですか?
令和8年度税制改正で新設された、2割特例の後継の負担軽減措置です。消費税の納税額を売上にかかる消費税額の3割にできます。対象は令和9年分・令和10年分の2年間です(出典:国税庁 令和8年度税制改正特集)。
誰が使えますか?
令和9年分・令和10年分の一定の個人事業者です。基準期間の課税売上高1,000万円以下、インボイス登録等の主要要件に加え、固定資産取得で免税になれない期間や課税期間短縮などの対象外事由も確認します(出典:国税庁)。
簡易課税とどちらが得ですか?
両方式を適用できることを先に確認します。そのうえで3割特例の売上税額30%と、簡易課税の事業区分別計算額を比べます。複数事業、届出の効力、原則2年継続、本則課税の実際の仕入税額もあるため、業種名だけでは選べません。

まとめ

3割特例は令和9年分・令和10年分の個人事業者向け措置で、適用できれば納付税額を売上税額の3割として計算します。主要3要件だけでなく、固定資産取得や課税期間短縮等の対象外事由も確認します。

簡易課税との表は両方式を使える場合の計算率比較であり、業種名だけの選択結果ではありません。本則課税を含め、同じ課税期間・同じ取引条件で比較してください。

そもそもインボイスに登録すべきかどうかの判断はインボイスは登録すべき?で整理しています。

4方式の納税額を年分別に比較する

本則・簡易・2割特例・3割特例の概算額を、適用条件の確認状態と分けて表示します。

公式情報

本記事について。税理士監修前の概説です。適用可否、届出の効力、事業区分と仕入税額控除は個別に確認してください。