2割特例が令和8年分で終わったあと、個人事業主の負担軽減は3割特例に引き継がれます(納税額は売上税額の3割)。ただし対象は個人だけ、期間は2年だけです。要件と、簡易課税とどちらが得かを業種別に確認します。
3割特例とは
3割特例は、令和8年度税制改正で新設された小規模事業者の負担軽減措置です。消費税の納税額を、売上にかかる消費税額の3割にできます(国税庁 令和8年度税制改正特集)。
2割特例(納税は売上税額の2割・令和8年9月30日を含む課税期間まで)の後継にあたり、対象は令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告です。
対象者と要件(3つ)
- 個人事業者であること(法人は対象外)
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
2割特例との違い
| 2割特例 | 3割特例 | |
|---|---|---|
| 納税額 | 売上税額の20% | 売上税額の30% |
| 対象者 | 個人・法人 | 個人事業者のみ |
| 期間 | 令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人は令和8年分まで) | 令和9年分・令和10年分の2年間 |
| 基準期間の課税売上高 | 1,000万円以下 | 1,000万円以下 |
同じ売上なら、納税額は2割特例の1.5倍になります。たとえば課税売上(税抜)600万円なら、2割特例で12万円、3割特例で18万円です。
簡易課税とどちらが得か(業種別)
簡易課税の納税額は「売上税額×(1−みなし仕入率)」です。みなし仕入率は業種で決まっているため、3割特例(納税は売上税額の30%)との有利不利は業種でほぼ決まります。
| 簡易課税の業種区分 | みなし仕入率 | 簡易課税の納税額(売上税額比) | 3割特例(30%)と比べると |
|---|---|---|---|
| 第1種(卸売業) | 90% | 10% | 簡易課税が有利 |
| 第2種(小売業) | 80% | 20% | 簡易課税が有利 |
| 第3種(製造業・建設業など) | 70% | 30% | 同額 |
| 第4種(飲食店業など) | 60% | 40% | 3割特例が有利 |
| 第5種(サービス業など) | 50% | 50% | 3割特例が有利 |
| 第6種(不動産業) | 40% | 60% | 3割特例が有利 |
本則課税を選ぶべきケース
経費のうち課税仕入れの割合が高い事業では、実額で仕入税額を差し引く本則課税が最安になることがあります。目安は、課税仕入率が70%(3割特例の実質控除率)やみなし仕入率を超えるかどうかです。
また、設備投資などで仕入税額が売上税額を上回る年に還付を受けられるのは本則課税だけです。特例・簡易課税に還付はありません。
自分の数字でどれが最安かは、消費税4方式の比較シミュレーターで年分別に確認できます。
まとめ
3割特例は、2割特例の後継として令和9年分・令和10年分の2年間だけ使える個人事業者限定の負担軽減措置で、納税額は売上税額の3割です。基準期間の課税売上高1,000万円以下とインボイス登録が要件です。業種別には、卸売・小売なら簡易課税、サービス・飲食・不動産なら3割特例が有利で、課税仕入れの多い事業や還付の年は本則課税も選択肢になります。