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インボイス2割特例はいつまで?|令和8年で終了・そのあとの3つの選択肢

売上税額の2割だけ納めればよい「2割特例」の終了時期と、終了後に選ぶ計算方式(3割特例・簡易課税・本則課税)、届出の期限までを整理します。

令和8年度改正対応
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

インボイス登録した小規模事業者の納税を「売上税額の2割」に抑えてきた2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業主は令和8年分(2026年分)が最後です。この記事では、いつまで使えるのか、終わったあとに何を選べばよいのかを順に確認します。

2割特例はいつまで使えるか

2割特例の対象は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間です(国税庁)。

個人事業主の課税期間は暦年(1月〜12月)なので、令和8年9月30日を含む令和8年分(2026年分)が最後の適用年になります。2割特例そのものの仕組みは2割特例の解説にまとめています。

つまり:令和9年3月31日が期限の「令和8年分の消費税の確定申告」が、2割特例を使える最後の申告です。令和9年分(2027年分)からは別の計算方式を選ぶ必要があります。

終了後の選択肢は3つ

令和9年分以降に使える計算方式を年分別に並べると、次のようになります。

年分(個人事業主)使える主な計算方式
令和8年分(2026年)2割特例(最終年)・簡易課税・本則課税
令和9・10年分(2027〜2028年)3割特例(個人限定)・簡易課税・本則課税
令和11年分以降(2029年〜)簡易課税・本則課税のみ
  • 3割特例:2割特例の後継の負担軽減措置。納税額は売上税額の3割になります。個人事業者限定です(次の章で詳しく)。
  • 簡易課税:業種ごとのみなし仕入率で納税額を計算する方式。基準期間の課税売上高5,000万円以下で、事前の届出が必要です。
  • 本則課税:売上税額から実際の仕入税額を差し引く原則の方式。経費のうち課税仕入れが多い事業や、設備投資で還付を受けたい年に向きます。

なお、取引先がインボイスを必要としなくなった場合は、登録を取りやめて免税事業者に戻る選択肢もあります(手続と期限は国税庁の案内で確認してください)。

後継の3割特例(個人限定・令和9・10年分)

令和8年度税制改正で、2割特例の後継として3割特例が新設されました。納税額は売上税額の3割です。

対象は個人事業者限定で、令和9年分・令和10年分の2年間。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行事業者の登録を受けていることが要件です(国税庁 令和8年度税制改正特集)。

法人は対象外:3割特例は個人事業者だけの措置です。法人は令和8年9月30日を含む課税期間で2割特例が終わったら、簡易課税か本則課税を選びます。

3割特例の要件と、簡易課税との業種別の有利不利は3割特例の解説で詳しく整理しています。

簡易課税に移るなら届出期限に注意

簡易課税を選ぶには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。原則は、適用したい年の前年12月31日までです(国税庁)。

ただし令和8年度改正で期限が緩和されました。特例を適用した翌の課税期間に限り、申告期限(個人は翌年3月31日)までの届出で簡易課税を使えます(国税庁 令和8年度税制改正特集)。

例:令和9年分から簡易課税にしたい場合、令和8年分で2割特例を適用していれば、届出は令和10年3月31日(令和9年分の申告期限)まで間に合います。特例を使っていなければ原則どおり令和8年12月31日までです。

どれが得かの判断軸

有利不利は「経費のうち課税仕入れの割合」で決まります。判断の目安は次の2つです。

  • 課税仕入率が業種のみなし仕入率より高いなら本則課税、低いなら簡易課税が有利です。
  • 3割特例(納税は売上税額の30%)は、みなし仕入率が70%未満の業種(その他・サービス業・不動産業など)では簡易課税より有利になります。

自分の売上・経費構成でどれが最安になるかは、消費税4方式の比較シミュレーターに数字を入れると年分別に確認できます。

まとめ

2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間(個人は令和8年分)で終了します。終了後は、個人なら3割特例(令和9・10年分・基準期間1,000万円以下)、そのほかは簡易課税か本則課税を選びます。

簡易課税は届出制ですが、特例を適用した翌の課税期間は申告期限まで届出が緩和されています。有利不利は課税仕入率とみなし仕入率の比較で決まるため、早めに数字で確認しておきましょう。

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本記事について。税理士監修前の概説です(確認日2026-07-14)。適用の可否は個別事情で異なるため、実際の判断は税理士にご相談ください。出典:国税庁(2割特例の概要・令和8年度税制改正特集・タックスアンサー No.6505/No.6601)。

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