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インボイス2割特例はいつまで?|令和8年で終了・そのあとの3つの選択肢

「2割特例」の終了時期と、終了後に候補となる3割特例・簡易課税・本則課税の適用条件、届出期限を整理します。

令和8年度改正対応
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

インボイス登録した小規模事業者の納税を「売上税額の2割」に抑えてきた2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業主は令和8年分(2026年分)が最後です。この記事では、いつまで使えるのか、終わったあとに何を選べばよいのかを順に確認します。

2割特例はいつまで使えるか

2割特例の対象は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間です(国税庁)。

個人事業主の課税期間は暦年(1月〜12月)なので、令和8年9月30日を含む令和8年分(2026年分)が最後の適用年になります。2割特例そのものの仕組みは2割特例の解説にまとめています。

つまり:令和9年3月31日が期限の「令和8年分の消費税の確定申告」が、2割特例を使える最後の申告です。令和9年分(2027年分)からは別の計算方式を選ぶ必要があります。

終了後に候補となる3方式

個人事業者について、各方式の制度上の期間を並べると次のようになります。表中の方式を全員が使えるわけではなく、それぞれ適用条件の確認が必要です。

年分(個人事業主)使える主な計算方式
令和8年分(2026年)2割特例(最終年)/簡易課税/本則課税
令和9・10年分(2027〜2028年)3割特例(要件を満たす個人)/簡易課税/本則課税
令和11年分以降(2029年〜)簡易課税/本則課税
  • 3割特例:要件を満たす個人事業者が、納付税額を売上税額の3割として計算する特例です。
  • 簡易課税選択届出書が有効で、基準期間の課税売上高5,000万円以下等の条件を満たす課税期間に、事業区分ごとのみなし仕入率で計算します。
  • 本則課税:帳簿・請求書等の保存など控除要件を満たす実際の仕入税額を、売上税額から差し引く原則計算です。

インボイス登録の取消しと免税事業者へ戻れる時期は同じとは限りません。登録日、基準期間、課税事業者選択届出、固定資産取得等による制限を分け、手続と効力発生日を確認してください。

後継の3割特例(個人限定・令和9・10年分)

令和8年度税制改正で、2割特例の後継として3割特例が新設されました。納税額は売上税額の3割です。

対象期間は個人事業者の令和9年分・令和10年分です。主な要件は基準期間(2年前)の課税売上高1,000万円以下、インボイス登録を受けたことにより課税事業者になったことですが、これだけでは確定しません。

対象外も確認:法人、インボイス未登録でも課税事業者となる人、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える人、調整対象固定資産等の取得で免税になれない人、課税期間を短縮している人などは対象外です。

詳しい確認順と、簡易課税との計算率比較は3割特例の解説に整理しています。

簡易課税に移るなら届出期限に注意

簡易課税を選ぶには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。原則は、適用したい年の前年12月31日までです(国税庁)。

ただし令和8年度改正で期限が緩和されました。特例を適用した翌の課税期間に限り、申告期限(個人は翌年3月31日)までの届出で簡易課税を使えます(国税庁 令和8年度税制改正特集)。

例:令和9年分から簡易課税にしたい場合、令和8年分で2割特例を適用していれば、届出は令和10年3月31日(令和9年分の申告期限)まで間に合います。特例を使っていなければ原則どおり令和8年12月31日までです。

適用可否と計算額の確認順

  1. その課税期間に適用できるか:3割特例の対象外事由、簡易課税届出の効力と5,000万円基準、課税期間短縮や固定資産取得等を確認します。
  2. 同じ取引条件で計算する:3割特例は売上税額の30%、簡易課税は事業区分別のみなし仕入率、本則課税は控除要件を満たす実際の仕入税額で計算します。
  3. 翌期への影響を確認する:簡易課税の原則2年継続、届出期限、固定資産取得等による制限を含めて確認します。

業種名や経費率だけで確定できません。消費税4方式の比較シミュレーターは、概算額と「確認済み/要件未確認/対象外」を分けて表示します。

よくある質問

2割特例はいつ終了しますか?
令和8年9月30日を含む課税期間までです。個人事業主は令和8年分(2026年分)が最後で、令和9年3月31日が期限の確定申告が使い納めになります(出典:国税庁)。
終了後は何を選べばよいですか?
先に3割特例の対象外事由、簡易課税届出の効力と5,000万円基準、本則課税の仕入税額控除要件を確認します。その後、実際に適用できる方式だけを同じ取引条件で比較します。業種名だけでは確定できません(出典:国税庁)。
簡易課税への切り替えはいつまでに届け出ますか?
原則は適用する課税期間の初日の前日までです。2割特例・3割特例を実際に適用した翌課税期間には、原則としてその課税期間の申告期限まで提出できる移行措置があります。個別の期限と届出の効力を確認してください(出典:国税庁)。

まとめ

2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間(個人は令和8年分)で終了します。終了後は、3割特例・簡易課税・本則課税のうち、その課税期間に実際に適用できる方式を確認します。

簡易課税への移行措置は、特例を実際に適用した翌課税期間が対象です。適用可否を確認した後、同じ売上・取引条件で計算し、翌期への継続・届出の影響まで確認してください。

そもそもインボイスに登録すべきかどうかの判断はインボイスは登録すべき?で整理しています。

4方式の納税額を年分別に比較する

本則・簡易・2割特例・3割特例の概算額を、適用条件の確認状態と分けて表示します。

公式情報

本記事について。税理士監修前の概説です。適用可否、届出の効力、登録取消し後の納税義務は個別に確認してください。