インボイス制度を機に、免税事業者から課税事業者になった個人事業主・フリーランスは多いはずです。その負担を軽くするのが「2割特例」。納める消費税を、売上にかかった消費税の2割だけにできる、とても有利な経過措置です。仕組みと期限を整理します。
2割特例とは
納付税額 = 売上にかかる消費税額 × 20%:2割特例は、納める消費税を「売上にかかった消費税の2割」にできる measureです。言いかえると、売上税額の8割を仕入れ・経費の控除とみなす方法で、実際の仕入れを集計する必要がありません。仕入れの少ないサービス業・フリーランスでは、本則課税より納税額がぐっと少なくなることが多いです。
対象になる人
2割特例の対象は、免税事業者が、インボイス制度を機に課税事業者(インボイス発行事業者)になった人です。消費税課税事業者選択届出書を出して課税になった人も含みます。ただし、次の人は対象外です。
- 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える人。
- 資本金1,000万円以上の新設法人など。
- 高額な固定資産を取得した課税期間など、一定の場合。
適用できる期間
2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までを含む課税期間です。個人事業者の場合は、令和5年分から令和8年分の申告までが対象です。2割特例が終わったあとも、個人事業者は令和9年分・令和10年分について「3割特例」(納付税額を売上税額の3割にできる措置・令和8年度税制改正で新設)が使えます。その後(令和11年分以後)は簡易課税か本則課税で計算します。
使い方(届出不要)
2割特例を使うのに、事前の届出は必要ありません。確定申告書に2割特例を適用する旨を記載(チェック)すれば適用できます。しかも、申告のたびに、本則課税・簡易課税と比べて有利な方を選べます。簡易課税の届出を出していても、その年は2割特例を選べます。インボイス登録の損得診断で、2割特例・簡易課税の安い方を試算できます。
まとめ
- 2割特例は、納める消費税を売上税額の20%にできる経過措置。
- 対象は、インボイスを機に免税から課税になった人(基準期間の課税売上1,000万円以下など)。
- 2割特例は令和5年分から令和8年分の申告まで。個人事業者は令和9・10年分は3割特例(売上税額の3割)、令和11年分以後は簡易課税か本則課税。
- 届出不要。確定申告書に記載するだけ。申告ごとに有利な方法を選べる。
登録すべきかの判断はインボイスは登録すべき?、消費税の計算方法は簡易課税と本則課税を参照してください。