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インボイスの2割特例|納税額が売上税額の2割になる経過措置

インボイスを機に課税事業者になった人の負担を軽くする2割特例を整理します。

国税庁の経過措置
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から登録事業者になった一定の事業者について、納付税額を売上税額の2割とする経過措置です。対象外となる課税期間と期限を含めて整理します。

2割特例とは

納付税額 = 売上にかかる消費税額 × 20%:2割特例は、納める消費税を「売上にかかった消費税の2割」にできる措置です。言いかえると、売上税額の8割を仕入れ・経費の控除とみなす方法で、実際の仕入れを集計する必要がありません。ただし、簡易課税の事業区分や一般課税の控除対象仕入税額によっては、別方式の納付額が少なくなる場合があります。

対象になる人

2割特例の対象は、インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった人です。消費税課税事業者選択届出書を出している場合も、令和5年10月1日以後に開始する課税期間など一定の要件を満たせば適用できます。ただし、次の事業者・課税期間は対象外です。

適用できる期間

2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までを含む課税期間です。個人事業者の場合は、令和5年分から令和8年分の申告までが対象です。

終了時期の詳しい確認方法は2割特例はいつまで?を参照してください。

2割特例が終わったあとも、個人事業者は令和9年分・令和10年分について「3割特例(納付税額を売上税額の3割にできる措置・令和8年度税制改正で新設)が使えます。その後(令和11年分以後)は簡易課税か本則課税で計算します。

使い方(届出不要)

2割特例を使うのに、事前の届出は必要ありません。確定申告書に2割特例を適用する旨を記載(チェック)すれば適用できます。

適用要件を満たす課税期間は、本則課税・簡易課税との計算差を確認します。簡易課税の届出を出していても、2割特例を適用できる課税期間があります。登録時の納税額・取引条件チェックでは、2割特例・簡易課税の単純概算を並べて確認できます。

まとめ

  • 2割特例は、納める消費税を売上税額の20%にできる経過措置
  • 対象は、インボイスを機に免税から課税になった人(基準期間の課税売上1,000万円以下など)。
  • 2割特例は令和5年分から令和8年分の申告まで。個人事業者は令和9・10年分は3割特例(売上税額の3割)、令和11年分以後は簡易課税か本則課税。
  • 事前届出は不要だが、各課税期間の適用要件を確認して申告書へ記載する。

登録すべきかの判断はインボイスは登録すべき?、登録の手順はインボイスの登録方法・取りやめ、消費税の計算方法は簡易課税と本則課税を参照してください。

2割特例以外の税制改正・期限は改正カレンダーでまとめて確認できます。

公式情報

本記事について。税理士監修前の概説です。