消費税の課税事業者になると、納税額の計算方法を「本則課税(一般課税)」と「簡易課税」から選べます(一定の要件を満たせば)。簡易課税は計算が簡単で、業種によっては納税額も少なくなります。どちらが得かは、仕入れの多い少ないで変わります。2つの違いと選び方を整理します。
2つの計算方法
- 本則課税(一般課税):売上にかかった消費税から、実際に仕入れ・経費で支払った消費税を差し引いて納税額を計算します。仕入れの集計や、インボイス(適格請求書)の保存が必要です。
- 簡易課税:売上にかかった消費税に、業種ごとの「みなし仕入率」をかけた分を控除とみなして計算します。実際の仕入れを集計しなくてよく、事務が簡単です。
簡易課税の要件
簡易課税を使うには、次の条件があります。
- 基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下であること。
- 事前に届出:「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受ける課税期間の初日の前日までに提出(開業した年はその課税期間中)。
- 2年間の継続:一度選ぶと、原則として2年間は継続して適用する必要があります。
みなし仕入率(6区分)
| 事業区分 | 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第一種 | 卸売業 | 90% |
| 第二種 | 小売業 | 80% |
| 第三種 | 製造業など | 70% |
| 第四種 | その他(飲食店業など) | 60% |
| 第五種 | サービス業など | 50% |
| 第六種 | 不動産業 | 40% |
みなし仕入率が高い業種ほど、控除が大きく、納税額は少なくなります。
どちらが得?
仕入れの多い少ないで決まる:実際の仕入れや経費(消費税のかかるもの)が多い業種や、設備投資をした年は本則課税が有利になりやすいです。逆に、仕入れの少ないサービス業・フリーランスなどは、みなし仕入率で計算する簡易課税のほうが納税額が少なくなることが多いです。なお、インボイスを機に課税事業者になった人は「2割特例」も選べます。インボイス登録の損得診断で、2割特例・簡易課税の安い方を試算できます。
まとめ
- 消費税の計算は、本則課税(実際の仕入控除)と簡易課税(みなし仕入率)から選べる。
- 簡易課税は、基準期間の課税売上5,000万円以下・事前届出・2年継続が条件。
- みなし仕入率は業種別(卸90%〜不動産40%)。高いほど納税は少ない。
- 仕入れが多い・設備投資の年は本則、仕入れが少ない業種は簡易が有利になりやすい。
消費税の課税事業者になるタイミングは消費税はいつから?を、登録の判断はインボイスは登録すべき?を参照してください。