- 2026年1月から施行済み源泉徴収のルール変更(税額表の改定・源泉控除対象親族の新設)関係する人:専従者給与・役員報酬など給与を支払っている人
源泉徴収税額表が改定され、月額給与が105,000円未満(従来は88,000円未満)なら源泉徴収が不要に。扶養控除等申告書に「源泉控除対象親族」の区分が新設された。 出典:国税庁(令和8年分 源泉徴収税額表) → 納期の特例の期限を確認する
- 2026年4月から施行済み子ども・子育て支援金の徴収開始(健康保険料に上乗せ)関係する人:健康保険の加入者(マイクロ法人の役員を含む)
協会けんぽ等の健康保険で、子ども・子育て支援金率0.23%の徴収が始まった。社会保険料の負担額が変わる(当サイトのツールは反映済み)。 出典:協会けんぽ(令和8年度 都道府県別料額表) → 法人化した場合の社会保険料を試算する
- 2026年4月1日以後取得分から施行済み少額減価償却資産の特例、上限を30万円未満から40万円未満に引き上げ関係する人:青色申告をしている個人事業主(従業員400人以下)
青色申告をする中小事業者向けの少額減価償却資産の特例(買った年に全額経費にできる特例)の対象が、取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も延長された(年間300万円までの合計額の上限は変更なし。対象は常時使用する従業員数400人以下の事業者)。 出典:国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」 → 少額減価償却資産の特例を確認する
- 2026年10月1日から施行済みインボイス:免税事業者からの仕入れの控除が8割から7割に縮小関係する人:消費税の課税事業者(免税事業者と取引がある人)
インボイスのない免税事業者からの仕入れについて、仕入税額控除できる割合が80%から70%に下がる(経過措置の段階縮小。以後も段階的に縮小予定)。 出典:国税庁(インボイス制度に関する改正について) → インボイス登録の判断基準を確認する
- 2026年以降・順次(時期は要件ごとに異なる)これから社会保険の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)関係する人:パート・短時間で働く人、副業で社保加入ラインが気になる人
令和7年6月成立の年金制度改正法で、短時間労働者の社保加入要件が段階的に見直される。賃金要件(月8.8万円=「106万円の壁」)の撤廃は決定済みだが、施行は「公布から3年以内で全国の最低賃金1,016円到達を見極めて判断」とされ確定日ではない(2026年10月ごろとする報道もあるが公式の確定日ではない)。企業規模要件は段階的に撤廃、個人事業所の5人以上・全業種への拡大は2029年10月。パート・副業先での社保加入ラインが変わる。 出典:厚生労働省(社会保険適用拡大)
- 2026年10月からこれから国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除を新設関係する人:個人事業主・フリーランスで子を養育する人(国民年金第1号被保険者)
子を養育する国民年金第1号被保険者について、所得要件なしで育児期間の保険料が免除される制度が始まる(免除期間は子が1歳になるまで。実母は産前産後免除に続く期間を含め最大13か月間)。免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される。 出典:日本年金機構「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除制度」 → 国民年金の育児期間免除の要件を確認する
- 2026年12月1日からこれから(あと56日)iDeCoの拠出限度額を引き上げ(国民年金第1号・第4号被保険者)関係する人:個人事業主・フリーランス(国民年金第1号被保険者)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額が、国民年金第1号被保険者・第4号被保険者は月額6.8万円から7.5万円に引き上げられる(国民年金基金・付加保険料と合算した枠。掛金額への反映は2027年から)。 出典:厚生労働省「DC拠出限度額(令和8年12月〜)」 → iDeCoの上限額とメリット・デメリットを確認する
- 2026年分の所得からこれから基礎控除・給与所得控除の引き上げ関係する人:全員
基礎控除が所得階層に応じて引き上げられ、給与所得控除の最低保障額は74万円に。手取り計算の前提が変わる(当サイトのツールは令和8年分の改正後の値で計算済み)。 出典:国税庁(基礎控除の見直し等) → 確定申告の税額を試算する
- 2027年1月提出分からこれから(あと87日)法定調書のe-Tax等での提出義務が拡大(100枚以上→30枚以上)関係する人:支払調書・源泉徴収票を多く提出する人
前々年の提出枚数が30枚以上の法定調書は、書面ではなくe-Tax等での提出が義務になる(従来は100枚以上)。 出典:国税庁 No.7400 法定調書の提出義務者 → 法定調書合計表の提出義務を確認する
- 2026年分の申告(2027年3月期限)が最後これから(あと176日)インボイスの2割特例が終了関係する人:2割特例を使っているインボイス登録事業者
売上税額の2割だけ納めればよい特例(2割特例)は「令和8年9月30日を含む課税期間」まで。個人事業者は2026年分の確定申告が最後の適用になる。 出典:国税庁(2割特例の概要) → 登録後の納税概算と取引条件を確認する → 2割特例終了後の選択肢を確認する
- 2027年分・2028年分(個人のみ)これから3割特例の創設(2割特例の後継・個人事業者限定)関係する人:小規模なインボイス登録事業者(個人)
基準期間の課税売上高1,000万円以下の個人事業者は、確定申告書に付記することで売上税額の3割納付を選べる特例が創設される(法人は対象外)。 出典:国税庁(インボイス制度に関する改正について) → 登録後の納税概算と取引条件を確認する
- 2027年分(令和9年分)の所得税からこれから青色申告特別控除の最大額を65万円から75万円に引き上げ関係する人:青色申告をしている個人事業主
青色申告特別控除の最大額が65万円から75万円に引き上げられる。適用にはe-Taxによる電子申告に加え、優良な電子帳簿保存など一定の要件を満たす必要がある。 出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」 → 青色申告特別控除の要件を確認する
令和8年度税制改正大綱で、基礎控除等を物価の動向に応じて見直す仕組みが導入されました。今後は「改正がない年」が基本的になくなるため、このページは改正のたびに更新します。 出典:財務省(令和8年度税制改正の大綱・概要)