法人成り(法人化)完全ガイド|メリット・損益分岐・手順
個人事業主がマイクロ法人にすべきかを判断するための全体像を、令和8年度(2026年度)・東京の公式税率で網羅的に解説します。各テーマは詳しい個別ガイドにつながっています。
令和8年度・東京・公式一次ソース準拠「法人成り」とは、個人事業主が事業を法人(株式会社や合同会社)に切り替えることです。利益、家族構成、役員報酬、業種、社会保険の加入状況によっては、法人化で手取りが増える場合があります。
このガイドは、判断に必要な論点を順に整理した目次です。まずシミュレーターで自分の手取りを試算しながら読むのがおすすめです。
法人成りとは/メリット
法人をはさむと、利益を「会社の利益」と「役員報酬(給与)」に分けられます。
所得税率は5〜45%の累進で、個人住民税の所得割は原則10%です。一方、一般的な中小法人の国税である法人税率は、年800万円以下の所得部分が15%・超過部分が23.2%です。ただし、法人住民税・法人事業税や社会保険料もあるため、税率だけで有利不利は決まりません。
さらに2026・2027年分の役員報酬には給与所得控除(最低74万円)が使えます。これに社会保険料の変化、消費税の免税期間、青色申告で生じた欠損金の繰越控除(原則10年)などが加わるのが法人成りのメリットです。
従業員の給与を増やした事業年度は、賃上げ促進税制(給与等支給額が増加した場合の法人税額控除)も使えます。令和8年度税制改正で大企業向け・中堅企業向けの措置は廃止・縮小される一方、中小企業向けの基本枠(税額控除率)は縮小されず存続します(教育訓練費に係る上乗せ措置のみ廃止)。
デメリットと注意点
損益分岐の目安はどこか
「法人成り完全ガイド」の全体像として、まず押さえておきたいのが損益が入れ替わる年間利益の目安です。単一の正解額はありません。サイト内の限定試算では、東京・単身・40歳未満・青色申告65万円・この法人以外に給与と社会保険加入先なし等を前提に、個人本人の手取りと法人側合計が、個人事業税5%仮定で年間利益約450万円、0%仮定で約575万円で交差します。
法人側合計には会社所有・出口課税前の内部留保が含まれるため、本人手取りの損益分岐や法人化の有利不利を示しません。個人事業税率は職種名でなく契約・業務実態から確認します。▶ 限定試算の読み方
マイクロ法人と社会保険
役員報酬の決め方
新設法人の消費税判定
合同会社と株式会社
合同会社は定款認証が不要で、設立登記の登録免許税は最低6万円です。株式会社は定款認証が必要で、資本金等に応じて1万5,000〜5万円の認証手数料などが加わります。▶ 合同会社と株式会社どっち
個人事業税がかからない業種
個人事業主が払う税金
法人化の手順
法人化の手続きは、次の3段階で進めます。
- 定款を作成する
- 法務局へ設立登記を申請する
- 設立後に税務署・自治体・年金事務所へ届け出る
設立後は、法人設立届出書(2か月以内)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)、社会保険の新規適用届(5日以内)などに期限があります。▶ 法人化の手順と必要書類
公式一次情報
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.5759 法人税の税率」
- 国税庁「給与所得者と税」(2026年分の給与所得控除)
- 国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」
- 日本年金機構「厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取り組み」
- 日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか」
- 東京都保健医療局「令和8年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率」
- 国税庁「No.5211 役員に対する給与」
- 国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」
- 法務省「合同会社の設立手続について」
- 日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」
- 東京都主税局「個人事業税」(法定業種・税率・事業主控除)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(三 法人課税(3)、賃上げ促進税制の見直し)
まずは自分の手取りを試算する
年商・年齢・業種・本業の社保の有無を入れて、個人事業主のままとマイクロ法人の手取りを比較できます。設立後の税理士相談や会計ソフトもこちらから。