個人事業主が払う税金・社会保険の一覧
所得税から国民健康保険まで、個人事業主の負担を令和8年度(2026年度)・東京の公式税率で整理します。
令和8年度・東京・公式一次ソース準拠個人事業主が払うお金は、税金(所得税・住民税・個人事業税・消費税)と社会保険(国民健康保険・国民年金)に分かれます。納税義務・加入制度・計算対象が異なるため、令和8年度・東京の例を税目ごとに確認します。
| 税目 | 区分 | 税率・保険料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 国税 | 5%〜45%(7段階)+復興特別所得税2.1% | 青色申告で最大65万円控除 |
| 住民税 | 地方税 | 所得割10%+均等割年5,000円 | 基礎控除43万円 |
| 個人事業税 | 地方税 | 3〜5%(法定70業種) | 事業主控除年290万円 |
| 消費税 | 国税 | 課税事業者のみ納税 | 基準期間の課税売上1,000万円超で課税事業者 |
| 国民健康保険 | 社会保険 | 所得割10.58〜13.01%目安(新宿区) | 賦課限度額95.7万〜112.7万円 |
| 国民年金 | 社会保険 | 定額 月17,920円 | 所得に関係なく一律 |
所得税
売上から必要経費を引いて事業所得を計算し、他の所得との損益通算や所得控除等を経て求めた課税所得にかかる国税です。税率は課税所得が増えるほど上がる超過累進で、5%〜45%の7段階。これに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加わります。
青色申告をすれば最大65万円の青色申告特別控除が使え、課税所得を圧縮できます。本人や家族の状況に応じた障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除も見落とすと損をしやすい所得控除です。
事業で受け取った補助金・助成金の課税については、別のガイドで解説しています。
所得控除には他に寄附金控除や、市販薬の購入費を対象とするセルフメディケーション税制もあります。
住民税
前年の所得に対して市区町村・都道府県が課す地方税です。所得割(標準10%)+均等割(年5,000円)で計算します(均等割は森林環境税1,000円を含みます)。所得税より基礎控除が小さい(43万円)点に注意します。
いつ・どう払うかは個人事業主の住民税で詳しく解説しています。
個人事業税
法律で定められた70の業種に対してかかる地方税です。税率は業種により3〜5%で、事業主控除は原則年290万円です。
職種名や契約名だけで非課税とは決まらず、契約内容と業務実態が請負業等の法定業種に当たるかを確認します。個人事業税では青色申告特別控除を適用せず、年途中の開廃業では事業主控除を月割りします(個人事業税がかからない業種を参照)。納付時期・計算例は個人事業税の納付ガイドで確認できます。
消費税
原則として、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。インボイス発行事業者の登録を受けている間は、基準期間の売上高にかかわらず納税義務が免除されません。法人成り後も、各期の資本金、支配関係、特定期間、登録・届出等を確認します(新設法人の消費税判定を参照)。
国民健康保険
他の健康保険の被保険者・被扶養者等でない場合に加入します。保険料は自治体、前年所得、年齢、世帯等で変わります。
新宿区の令和8年度は、40歳未満の所得割合計10.58%・賦課限度額95.7万円、40〜64歳は介護分を含め13.01%・112.7万円です。東京特別区でも加入人数で均等割が変わるため、所得割率だけを負担率として使いません。
国民年金
20歳以上が加入する公的年金です。保険料は所得に関係なく定額で、令和8年度は月17,920円(年間約21.5万円)です。
税金・社会保険とは別に、仕事中のケガに備える労災保険の特別加入という任意の制度もあります。
法人成りでどう変わるか
法人成りの比較では、個人本人の所得税・住民税・事業税・国保等と、法人側の法人税・地方税・本人と会社の社会保険料・維持費を同じ範囲にします。法人に残る税引後資金は会社所有・出口課税前で、本人が今使える手取りではありません。
当サイトの約450万円は、東京・単身・40歳未満・青色申告65万円・個人事業税5%・この法人以外に給与と社会保険加入先なし等の限定条件で、個人本人の手取りと法人側合計が交差する参考値です。会社員の副業法人は本業給与の所得税合算と二以上事業所勤務が必要で対象外です。