ガイド

個人事業主が払う税金・社会保険の一覧

所得税から国民健康保険まで、個人事業主の負担を令和8年度(2026年度)・東京の公式税率で整理します。

令和8年度・東京・公式一次ソース準拠
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

個人事業主が払うお金は、税金(所得税・住民税・個人事業税・消費税)と社会保険(国民健康保険・国民年金)に分かれます。それぞれの仕組みを、令和8年度・東京の公式数値で押さえておきましょう。これらの負担が重くなったときが、法人成りを検討するタイミングです。

所得税

事業所得(売上−経費−各種控除)に対してかかる国の税金です。税率は課税所得が増えるほど上がる超過累進で、5%〜45%の7段階。これに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加わります。青色申告をすれば最大65万円の青色申告特別控除が使え、課税所得を圧縮できます。

住民税

前年の所得に対して市区町村・都道府県が課す地方税です。所得割(標準10%)+均等割(年5,000円)で計算します(均等割は森林環境税1,000円を含みます)。所得税より基礎控除が小さい(43万円)点に注意します。

個人事業税

法律で定められた業種(法定70業種)に対してかかる地方税です。税率は業種により3〜5%、事業主控除が一律290万円あるため、事業所得が290万円以下なら課税されません。エンジニアやライターのように、法定業種に該当せず非課税となる職種もあります(個人事業税がかからない業種を参照)。

消費税

原則として、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。インボイス制度に対応するために登録すると、売上にかかわらず課税事業者になります。法人成りすると、条件を満たせば最長2期は免税になり得ます(消費税の2年免税を参照)。

国民健康保険

個人事業主が加入する健康保険です。前年の所得に応じて保険料が上がるのが特徴で、東京特別区の令和8年度は所得割の合計が約10〜13%(40〜64歳は介護分込み)、年間の上限は113万円です。所得が高いほど負担が重くなり、ここがマイクロ法人での社会保険最適化の対象になります。

国民年金

20歳以上が加入する公的年金です。保険料は所得に関係なく定額で、令和8年度は月17,920円(年間約21.5万円)です。

法人成りでどう変わるか

法人成りすると、所得税の累進が法人税のほぼ一定の税率に置き換わり、国民健康保険が報酬連動の健康保険・厚生年金に変わります。利益が大きく、社会保険の負担が重い人ほど、法人化で手取りが増えやすくなります。自分の数字でどう変わるかは、下のシミュレーターで確認できます。

法人成りで手取りがどう変わるか試算する

個人事業主のまま続けた場合とマイクロ法人を作った場合の手取りを比較できます。

本記事について。税理士監修前のプロトタイプによる概算です。税率・保険料率は令和8年度・東京の公式一次ソース(国税庁・東京都主税局・東京都保健医療局/新宿区・日本年金機構)に基づきます。実際の負担は個別事情で異なります。

このテーマを数字で試算する

所得税・住民税・社保を青色 vs 白色で試算(令和8年度の公式料率・無料)。

確定申告の税額試算で試算する →