法人化の手続きは「会社をつくる(設立登記)」と「設立後に各役所へ届け出る」の2段階です。届出には期限があり、出し忘れると不利になるものもあります。全体の流れと、主な必要書類・期限を整理します。
全体の流れ
- ① 定款を作成する(会社のルールを定める)
- ② 法務局で設立登記を行う(この日が会社の設立日)
- ③ 設立後、税務署・都道府県・市区町村・年金事務所へ届け出る
設立登記まで
定款を作成し、株式会社の場合は公証役場で認証を受けます(合同会社は認証不要)。その後、法務局で設立登記を申請します。登記が完了した日が会社の設立日になります。会社形態の選び方は合同会社と株式会社の違いを参照してください。
設立後の届出(税務署)
設立したら、納税地の税務署へ次の書類を提出します。期限に注意してください。
| 書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立後3か月を経過した日と第1期末のいずれか早い日の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内 |
青色申告の申請は忘れずに:青色申告にすると欠損金の繰越(最大10年)などの優遇が受けられます。期限を過ぎると初年度は適用できないため、設立後すぐに提出するのが安全です。都道府県・市区町村にも法人設立届出書を提出します。
設立後の届出(年金事務所・自治体)
法人は、社長1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則義務です。年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」などを提出します。提出期限は事実発生から5日以内と短いため、設立後すぐの対応が必要です。
いつ法人化するか
手続きの段取りに加えて、タイミングも重要です。消費税の免税期間を活かせる時期(消費税の2年免税)や、利益が損益分岐を超えた時期(いくらから得か)を目安にします。まずは手取りがどう変わるかを試算してから、設立に進むのがおすすめです。