法人化の手順と必要書類・届出の期限
定款作成・設立登記から、設立後の税務署・年金事務所への届出までの流れと期限を整理します。
2026年時点の制度法人化の手続きは「会社をつくる(設立登記)」と「設立後に各役所へ届け出る」の2段階です。届出には期限があり、出し忘れると不利になるものもあります。全体の流れと、主な必要書類・期限を整理します。
全体の流れ
- 定款を作成する(会社のルールを定める)
- 法務局へ設立登記を申請する(原則、受付日が会社の設立日)
- 設立後、税務署・都道府県・市区町村・年金事務所へ届け出る
設立登記まで
定款を作成し、株式会社の場合は公証役場で認証を受けます(合同会社は認証不要)。その後、法務局で設立登記を申請します。定款には本店所在地も記載するため、自宅にするかバーチャルオフィスにするかは本店所在地を決める前の注意点を先に確認しておくと変更登記の手間を避けられます。
原則として、法務局が設立登記申請を受け付けた日が会社の設立日になります。2026年2月2日からは、一定の要件を満たす場合に、直後の行政機関の休日を指定登記日とする特例もあります。会社形態の選び方は合同会社と株式会社の違いを参照してください。
電子定款の認証スピードも変わりました。株式会社の定款認証は、令和6年1月の東京・福岡での試行を経て、令和7年3月3日から全国の公証役場で原則48時間以内の迅速処理になっています。面前審査も、希望がなければウェブ会議が原則です。
設立登記を司法書士に依頼すると、発起人2名・資本金500万円の株式会社の発起設立で、全国平均10万7,887円の代行報酬が目安です(有効回答932件)。自分で申請すれば、この報酬はかかりません。
設立後の届出(税務署)
設立したら、納税地の税務署へ次の書類を提出します。期限に注意してください。
| 書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立後3か月を経過した日と第1期末のいずれか早い日の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内 |
設立後、毎年繰り返す決算・申告の流れと費用は法人の決算・申告で整理しています。
設立後の届出(年金事務所・自治体)
法人は、社長1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則義務です。年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」などを提出します。提出期限は事実発生から5日以内と短いため、設立後すぐの対応が必要です。
従業員を雇っている個人事業から法人成りする場合は、労働保険(労災・雇用保険)の手続きも別途必要です。詳しくは従業員がいる法人成りの労働保険手続きを参照してください。加入後は毎年労働保険の年度更新が発生する点もあわせて確認しておきましょう。
いつ法人化するか
設立日は手続きだけでなく、消費税の基準期間・特定期間、役員給与の決議と支給日程、決算準備から逆算します。消費税の免税要件と、個人本人・法人側の限定比較は別々に確認してください。個人事業を廃業して法人一本にする場合は、廃業届などの手続きもあわせて必要です。
判断の軸は法人成りのタイミングを判断する4つの軸で整理しています。
公式一次情報
- 法務局「商業・法人登記の申請書様式」(会社の設立年月日と登記申請の受付日)
- 法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」(2026年2月2日施行の指定登記日特例)
- 国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(法人設立届出書と青色申告承認申請書の期限)
- 国税庁「No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収」(給与支払事務所等の開設届出書)
- 日本年金機構「新規適用の手続き」(法人事業所の加入義務と提出期限)
- 日本公証人連合会「電子定款のスピード認証」(原則48時間以内の全国実施開始日)
- 日本司法書士会連合会「報酬に関するアンケート」(発起設立の代行報酬の全国平均)