マイクロ法人をつくると、最初に決めるのが役員報酬です。これは単なる給料ではなく、会社に残す利益と、自分が受け取る報酬の配分を決める意思決定で、手取りを大きく左右します。決め方と、守らないと損をするルールを整理します。
役員報酬で考える3つのこと
- 個人の税・社会保険:役員報酬を上げると、個人の所得税・住民税・社会保険料が増えます。ただし給与所得控除(最低74万円)が使えます。
- 法人税:役員報酬を下げると、会社に残る利益が増え、法人税(中小は年800万円以下15%・超過23.2%)の対象になります。
- 社会保険料:社会保険は役員報酬(標準報酬月額)にもとづくため、報酬を抑えると保険料も下がります(マイクロ法人と社会保険を参照)。
最適な役員報酬の考え方
役員報酬を上げる効果(給与所得控除が効く)と、下げる効果(社会保険料が減る)は逆方向に働きます。この綱引きの中に、総手取り(本人の手取り+法人の税引後利益)が最大になる金額があります。一般に、事業の利益が大きいほど最適な役員報酬も上がっていきます。
当サイトのシミュレーターは、この最適な役員報酬を自動で探索して表示します。たとえば一般的な個人事業(東京・単身・概算)では、年間利益が小さいうちは社会保険を最小化できる低めの報酬が有利になり、利益が増えるほど最適な報酬額も上がる傾向が出ます。
定期同額給与のルール(重要)
役員報酬は、自由に毎月変えられるわけではありません。法人税法上、損金(経費)として認められる役員給与は原則「定期同額給与」で、次のルールがあります。
- 金額の改定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。
- それ以外の時期に増額・減額すると、増額分や一定の超過部分が損金に算入できず、法人税の負担が増えることがあります。
- 例外は、役職変更などの「臨時改定事由」や、経営が著しく悪化した場合の「業績悪化改定事由」に限られます。
本業がある場合の注意
会社員が副業として法人を持つ場合、本業で社会保険に加入しているため、役員報酬をゼロにして法人に利益を内部留保する選択もできます。ただし、役員報酬を受け取ると、それは本業の給与に上乗せされて高い税率で課税される点に注意が必要です(本業との合算は、ツールの「会社員が副業を法人化」モードで試算できます)。
まとめ
役員報酬は「会社に残す利益」と「自分が受け取る報酬」の配分を決める意思決定で、手取りを左右します。給与所得控除と社会保険料の綱引きの中に最適点があり、定期同額給与のルール(期首3か月以内に決めて期中は固定)を守る必要があります。最適額は下のシミュレーターで確認できます。