ふるさと納税の魅力といえば返礼品。でも、「返礼品に税金がかかる」という話を聞いて不安になった人もいるかもしれません。結論から言うと、返礼品は一時所得にあたりますが、特別控除のおかげで多くの場合は課税されません。仕組みを整理します。
返礼品は一時所得
ふるさと納税の返礼品(特産品など)の経済的利益は、税法上は一時所得にあたります。地方公共団体(法人)からの贈与とみなされるためです。返礼品の評価額(一般に、返礼品の調達価格は寄附額の3割程度が目安とされます)が、受け取った年の一時所得の収入になります。
50万円の特別控除(通常は非課税)
年間50万円までは課税されない:一時所得には、年間50万円の特別控除があります。その年の一時所得(ふるさと納税の返礼品+その他の一時所得)の合計が50万円以下なら、課税されません。返礼品の評価額が寄附額の3割程度とすると、50万円分の返礼品を受け取るには、約167万円ものふるさと納税が必要になる計算です。普通の範囲のふるさと納税なら、まず課税の心配はありません。
課税されるのはどんなとき
注意が必要なのは、その年に他の一時所得もある場合です。たとえば、生命保険の満期金・解約返戻金、懸賞や福引の賞金などは一時所得です。これらと返礼品を合わせて50万円を超えると、超えた部分が課税対象になります(一時所得は、その金額の2分の1を他の所得と合算して課税します)。ふるさと納税を非常に高額に行った年も、念のため確認しましょう。
まとめ
- ふるさと納税の返礼品は、税法上は一時所得にあたる。
- 一時所得には年間50万円の特別控除があり、合計50万円以下なら非課税。
- 普通の範囲のふるさと納税なら、まず課税されない。
- 生命保険の満期金など他の一時所得がある年は、合計に注意。
ふるさと納税の上限はふるさと納税の上限、控除の手続きはふるさと納税とワンストップ特例を参照してください。節税額の試算は節税シミュレーターでできます。