ふるさと納税で控除を受ける手続きには、「ワンストップ特例」と「確定申告」の2つがあります。会社員に便利なワンストップ特例ですが、個人事業主は使えません。「申請書を出したのに控除されていない」という誤解も多いところです。個人事業主の正しい手続きを整理します。
ワンストップ特例とは
ワンストップ特例は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる仕組みです。確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が5自治体以内の場合に、各自治体へ申請書を出すことで使えます。控除は、翌年の住民税からまとめて行われます。
個人事業主は使えない
確定申告をするから対象外:個人事業主は事業所得について確定申告をするため、ワンストップ特例の対象外です。ワンストップ特例の申請書を出していても、確定申告をする場合はワンストップ特例の適用を受けられません。その場合は、確定申告で、その年のすべてのふるさと納税を寄附金控除として申告し直す必要があります。出したつもりで申告し忘れると、控除が受けられないので注意しましょう。
確定申告での控除のしかた
確定申告書の寄附金控除の欄に、その年のふるさと納税の合計額を記入します。手元に用意するのは、自治体から届く「寄附金受領証明書」、または、ふるさと納税サイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」(複数自治体分をまとめた証明書)です。確定申告をすると、所得税の還付と、翌年の住民税の控除という形で戻ってきます(ワンストップ特例の場合は住民税のみで控除されますが、戻る合計額は基本的に同じです)。
上限の確認も忘れずに
ふるさと納税で自己負担2,000円で済む寄附額には、所得に応じた上限があります。上限を超えた分は自己負担になるため、寄附の前に上限の目安を確認しておきましょう。詳しくはふるさと納税の上限を、目安の試算は節税シミュレーターでできます。
まとめ
- ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者向け(5自治体以内)。
- 個人事業主は確定申告をするため、ワンストップ特例は使えない。
- 確定申告の寄附金控除の欄に記入し、受領証明書(または証明書)を使う。
- 所得税の還付+住民税の控除で戻る。上限の確認も忘れずに。
ふるさと納税の上限はふるさと納税の上限、ほかの節税は手取りを増やす全手法を参照してください。