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源泉所得税の納期の特例|年2回まとめて納付できる制度と申請手続き

給与の支給人員が常時10人未満の事業者が使える、源泉所得税の納付を半年分まとめて行う特例について、申請方法・納期限・特例をやめるときの手続きを国税庁の案内にもとづいて整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

給与や税理士報酬などから源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、承認を受けることで半年分をまとめて納付できます。

この記事では、対象となる要件、申請書の提出先、承認のタイミング、年2回の納期限、支給人員が10人以上になったときの手続きを、国税庁の案内にもとづいて整理します。

対象となる要件

国税庁の案内では、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、この特例の対象になるとされています。

個人事業主・法人のどちらでも、給与や税理士・弁護士等への報酬から源泉徴収を行っている事業者であれば対象になります。従業員数が少ない事業の初期や、法人成りの直後で人員規模が変わっていない時期に当てはまることが多い制度です。

申請書と提出先

特例の適用を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出します。

提出先は事業者本人の住所地の税務署ではなく、給与等の支払事務を行う事務所の所在地を所轄する税務署である点に注意してください。

承認のタイミング

国税庁の案内では、税務署長から却下の通知がない場合、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされます。

この場合、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例が適用されます。申請してすぐに特例が使えるわけではなく、翌月分からの適用になる点を踏まえてスケジュールを組む必要があります。

年2回の納期限

特例の適用を受けると、1月から6月までに源泉徴収した所得税・復興特別所得税は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。

本来は毎月10日が納期限のところ、年2回にまとめることで事務負担を減らせます。納期限を過ぎると、通常の源泉徴収と同様に延滞税・不納付加算税の対象になり得るため、年2回の納期限は忘れずに管理します。

10人以上になったときの届出

従業員が増えて給与の支給人員が常時10人以上になった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

この届出書を提出した日が属する納期の特例の期間から、所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます(国税庁の案内)。

効力が失われた後は、通常どおり毎月の源泉徴収分を翌月10日までに納付する扱いに戻ります。届出を忘れると、特例が続いていると思い込んで納付が遅れる原因になるため、支給人員が増えたタイミングで確認してください。

まとめ

  • 給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉所得税の納付を年2回にまとめる特例を使える。
  • 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与等の支払事務所の所在地を所轄する税務署長に提出する。
  • 却下通知がなければ提出月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請月の翌月分から特例が適用される。
  • 納期限は1〜6月分が7月10日、7〜12月分が翌年1月20日の年2回。
  • 支給人員が常時10人以上になったら「要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、以後は毎月納付に戻る。

公式一次情報

よくある質問

法人成りした直後でも、この特例を申請できますか?
給与の支給人員が常時10人未満であれば対象になります。法人成りで新たに給与の支払いを始める場合も、要件を満たせば申請できます。個々の状況の判断は税務署または税理士に確認してください。
申請すればすぐに年2回の納付に切り替わりますか?
いいえ。却下通知がなければ申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請月の翌月に源泉徴収する所得税から特例が適用されます。申請した月の分から即時に切り替わるわけではありません。
従業員が一時的に10人を超えた場合はどうなりますか?
本記事で確認した国税庁の案内は「常時10人未満」という要件を示すのみで、一時的な増減の扱いの細部までは確認できていません。実際の判断は所轄の税務署に確認してください。
特例をやめる届出を忘れるとどうなりますか?
届出書を提出しない限り特例の効力の失効時期が明確になりません。支給人員が常時10人以上になった時点で「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出してください。
本記事について。税理士監修前の概説です。個別の判定・届出の要否は税務署または税理士にご確認ください。