個人事業主の補助金・助成金の税金|国庫補助金等の総収入金額不算入の特例
補助金・助成金が課税されるかと、固定資産取得の補助金の特例を整理します。
国税庁の制度補助金や助成金を受け取ったとき、「これって税金がかかるの?」と気になります。
結論から言うと、原則として課税の対象です。ただし、設備投資のための補助金には、税負担をやわらげる特例もあります。仕組みを整理します。
原則:補助金・助成金は課税
事業に関連して受け取った補助金・助成金は、原則として事業所得の収入(総収入金額)に算入され、課税の対象になります。経費を補填する補助金や、雇用に関する助成金なども、収入として計上します。
「もらったお金だから非課税」ではない点に注意が必要です。なお、補助金の分だけ経費も増えていれば、利益(=課税対象)はその分相殺されます。
固定資産取得の補助金の特例
ただし、これは「非課税」ではなく課税の繰延べです。
特例を使うと、その固定資産の取得価額を補助金相当額だけ減らすため、その後の減価償却費が小さくなり、税負担は後の年にならされます。
似た仕組みに「圧縮記帳」がありますが、これは法人税法上の制度で、所得税法に基づく個人事業主は使えません。個人事業主が同様の効果を得るには、この総収入金額不算入の特例を使います。
具体例(機械300万円・国庫補助金100万円の場合)
機械を300万円で購入し、その取得に充てるため国庫補助金等として100万円を受け取った場合を考えます。特例を使うと、受け取った100万円はその年の収入に算入されない一方、取得価額は実際に支払った300万円から、収入に算入しなかった100万円を差し引いた金額に圧縮されます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 機械の取得価額(実際の支払額) | 300万円 |
| 国庫補助金等(総収入金額不算入) | 100万円 |
| 圧縮後の取得価額(減価償却の計算基礎) | 200万円 |
その後の減価償却費は、実際に支払った300万円ではなく、圧縮後の200万円を基礎に計算します。受け取った年に補助金分の税負担が生じない代わりに、各年の減価償却費は圧縮前より小さくなり、税負担は後の年に平準化されます。
消費税の扱い(不課税)
ここまでは所得税(事業所得の収入)の話ですが、消費税では扱いが異なります。補助金・助成金は、消費税では課税対象外(不課税)に区分されます。
消費税は、対価を得て行う資産の譲渡・貸付けや役務の提供に課税する仕組みです。補助金・助成金は物やサービスの対価として受け取るものではないため、この課税要件を満たさず、不課税取引になります。
国税庁も、寄附金・祝金・見舞金・補助金・助成金等を不課税取引の具体例として挙げています。消費税の申告では、課税売上・非課税売上のいずれにも該当せず、課税売上割合の計算対象からも外れます。
注意点
- 補助金は、原則として、受け取ることが確定した年の収入になります。年をまたぐ場合は計上時期に注意します。
- どの補助金がどう扱われるかは、補助金の種類や使いみちによって変わります。個人事業主が使いやすい補助金の例は小規模事業者持続化補助金(第20回)の要件と日程で整理しています。
- 金額が大きい補助金や、固定資産の特例を使う場合は、税理士に相談すると安心です。
- 具体例として、中小企業庁の小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)は、公募要領が2026年5月27日に公開され、申請受付期間は2026年11月5日から2026年12月15日17時までです。募集回ごとに要件・スケジュールが変わるため、申請時は必ず最新の公募要領で確認してください。
よくある質問
- 補助金や助成金には税金がかかりますか?
- 原則として、事業に関連する補助金・助成金は事業所得の収入として課税されます。経費を補填する補助金や雇用関係の助成金なども、収入に計上します。ただし、補助金の分だけ経費も増えていれば利益はその分相殺されます(出典:国税庁)。
- 補助金で機械や設備を買った場合も課税されますか?
- 国や地方公共団体などから固定資産の取得のために受けた国庫補助金等は、一定の要件を満たせば「総収入金額不算入の特例」で、その年の収入に算入せず課税を繰り延べられます。ただし固定資産の取得価額を補助金相当額だけ減らすため、減価償却費が小さくなり、税負担は後年にならされます(出典:国税庁)。
- 補助金はいつの収入になりますか?
- 原則として、その補助金を受けることが確定した年の収入になります。年をまたぐ場合などは扱いに注意が必要なため、判断に迷うときは税理士に相談しましょう(出典:国税庁)。
まとめ
- 補助金・助成金は、原則として事業所得の収入として課税される。
- 固定資産取得のための国庫補助金等は、総収入金額不算入の特例で課税を繰り延べられる。
- 特例は非課税ではなく繰延べ(取得価額を圧縮し、減価償却が小さくなる)。
- 計上時期や特例の判断は、税理士に相談すると確実。
減価償却の仕組みは減価償却、利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。
公式一次情報
- 国税庁「No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき」(固定資産の取得・改良に充てた補助金は明細書の添付を条件に総収入金額不算入、取得価額はその分圧縮)
- 国税庁「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」(寄附金・祝金・見舞金・補助金・助成金等は対価性がないため不課税取引)