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個人事業主の補助金・助成金の税金|課税される?特例は?
補助金・助成金が課税されるかと、固定資産取得の補助金の特例を整理します。
国税庁の制度編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典
補助金や助成金を受け取ったとき、「これって税金がかかるの?」と気になります。
結論から言うと、原則として課税の対象です。ただし、設備投資のための補助金には、税負担をやわらげる特例もあります。仕組みを整理します。
原則:補助金・助成金は課税
事業に関連して受け取った補助金・助成金は、原則として事業所得の収入(総収入金額)に算入され、課税の対象になります。経費を補填する補助金や、雇用に関する助成金なども、収入として計上します。
「もらったお金だから非課税」ではない点に注意が必要です。なお、補助金の分だけ経費も増えていれば、利益(=課税対象)はその分相殺されます。
固定資産取得の補助金の特例
国庫補助金等の総収入金額不算入:国や地方公共団体などから、機械・設備などの固定資産を取得するために受けた補助金(国庫補助金等)は、一定の要件(その目的どおりに固定資産を取得し、返還不要が年末までに確定など)を満たせば、その補助金相当額をその年の収入に算入しない特例があります(総収入金額不算入)。確定申告書に明細書を添付します。
ただし、これは「非課税」ではなく課税の繰延べです。
ただし、これは「非課税」ではなく課税の繰延べです。
特例を使うと、その固定資産の取得価額を補助金相当額だけ減らすため、その後の減価償却費が小さくなり、税負担は後の年にならされます。
似た仕組みに「圧縮記帳」がありますが、これは法人税法上の制度で、所得税法に基づく個人事業主は使えません。個人事業主が同様の効果を得るには、この総収入金額不算入の特例を使います。
具体例(機械300万円・国庫補助金100万円の場合)
機械を300万円で購入し、その取得に充てるため国庫補助金等として100万円を受け取った場合を考えます。特例を使うと、受け取った100万円はその年の収入に算入されない一方、取得価額は実際に支払った300万円から、収入に算入しなかった100万円を差し引いた金額に圧縮されます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 機械の取得価額(実際の支払額) | 300万円 |
| 国庫補助金等(総収入金額不算入) | 100万円 |
| 圧縮後の取得価額(減価償却の計算基礎) | 200万円 |
その後の減価償却費は、実際に支払った300万円ではなく、圧縮後の200万円を基礎に計算します。受け取った年に補助金分の税負担が生じない代わりに、各年の減価償却費は圧縮前より小さくなり、税負担は後の年に平準化されます。
注意点
- 補助金は、原則として、受け取ることが確定した年の収入になります。年をまたぐ場合は計上時期に注意します。
- どの補助金がどう扱われるかは、補助金の種類や使いみちによって変わります。
- 金額が大きい補助金や、固定資産の特例を使う場合は、税理士に相談すると安心です。
- 具体例として、中小企業庁の小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第20回)は、公募要領が2026年5月27日に公開され、申請受付期間は2026年11月5日から2026年12月15日17時までです。募集回ごとに要件・スケジュールが変わるため、申請時は必ず最新の公募要領で確認してください。
まとめ
- 補助金・助成金は、原則として事業所得の収入として課税される。
- 固定資産取得のための国庫補助金等は、総収入金額不算入の特例で課税を繰り延べられる。
- 特例は非課税ではなく繰延べ(取得価額を圧縮し、減価償却が小さくなる)。
- 計上時期や特例の判断は、税理士に相談すると確実。
減価償却の仕組みは減価償却、利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。
公式一次情報
- 国税庁「No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき」(固定資産の取得・改良に充てた補助金は明細書の添付を条件に総収入金額不算入、取得価額はその分圧縮)
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。
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