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個人事業主の補助金・助成金の税金|課税される?特例は?

補助金・助成金が課税されるかと、固定資産取得の補助金の特例を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

補助金や助成金を受け取ったとき、「これって税金がかかるの?」と気になります。結論から言うと、原則として課税の対象です。ただし、設備投資のための補助金には、税負担をやわらげる特例もあります。仕組みを整理します。

原則:補助金・助成金は課税

事業に関連して受け取った補助金・助成金は、原則として事業所得の収入(総収入金額)に算入され、課税の対象になります。経費を補填する補助金や、雇用に関する助成金なども、収入として計上します。「もらったお金だから非課税」ではない点に注意が必要です。なお、補助金の分だけ経費も増えていれば、利益(=課税対象)はその分相殺されます。

固定資産取得の補助金の特例

国庫補助金等の総収入金額不算入:国や地方公共団体などから、機械・設備などの固定資産を取得するために受けた補助金(国庫補助金等)は、一定の要件(その目的どおりに固定資産を取得し、返還不要が年末までに確定など)を満たせば、その補助金相当額をその年の収入に算入しない特例があります(総収入金額不算入)。確定申告書に明細書を添付します。

ただし、これは「非課税」ではなく課税の繰延べです。特例を使うと、その固定資産の取得価額を補助金相当額だけ減らすため、その後の減価償却費が小さくなり、税負担は後の年にならされます。

注意点

  • 補助金は、原則として、受け取ることが確定した年の収入になります。年をまたぐ場合は計上時期に注意します。
  • どの補助金がどう扱われるかは、補助金の種類や使いみちによって変わります。
  • 金額が大きい補助金や、固定資産の特例を使う場合は、税理士に相談すると安心です。

まとめ

  • 補助金・助成金は、原則として事業所得の収入として課税される。
  • 固定資産取得のための国庫補助金等は、総収入金額不算入の特例で課税を繰り延べられる。
  • 特例は非課税ではなく繰延べ(取得価額を圧縮し、減価償却が小さくなる)。
  • 計上時期や特例の判断は、税理士に相談すると確実。

減価償却の仕組みは減価償却、利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

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