補助金や助成金を受け取ったとき、「これって税金がかかるの?」と気になります。結論から言うと、原則として課税の対象です。ただし、設備投資のための補助金には、税負担をやわらげる特例もあります。仕組みを整理します。
原則:補助金・助成金は課税
事業に関連して受け取った補助金・助成金は、原則として事業所得の収入(総収入金額)に算入され、課税の対象になります。経費を補填する補助金や、雇用に関する助成金なども、収入として計上します。「もらったお金だから非課税」ではない点に注意が必要です。なお、補助金の分だけ経費も増えていれば、利益(=課税対象)はその分相殺されます。
固定資産取得の補助金の特例
国庫補助金等の総収入金額不算入:国や地方公共団体などから、機械・設備などの固定資産を取得するために受けた補助金(国庫補助金等)は、一定の要件(その目的どおりに固定資産を取得し、返還不要が年末までに確定など)を満たせば、その補助金相当額をその年の収入に算入しない特例があります(総収入金額不算入)。確定申告書に明細書を添付します。
ただし、これは「非課税」ではなく課税の繰延べです。特例を使うと、その固定資産の取得価額を補助金相当額だけ減らすため、その後の減価償却費が小さくなり、税負担は後の年にならされます。
ただし、これは「非課税」ではなく課税の繰延べです。特例を使うと、その固定資産の取得価額を補助金相当額だけ減らすため、その後の減価償却費が小さくなり、税負担は後の年にならされます。
注意点
- 補助金は、原則として、受け取ることが確定した年の収入になります。年をまたぐ場合は計上時期に注意します。
- どの補助金がどう扱われるかは、補助金の種類や使いみちによって変わります。
- 金額が大きい補助金や、固定資産の特例を使う場合は、税理士に相談すると安心です。
まとめ
- 補助金・助成金は、原則として事業所得の収入として課税される。
- 固定資産取得のための国庫補助金等は、総収入金額不算入の特例で課税を繰り延べられる。
- 特例は非課税ではなく繰延べ(取得価額を圧縮し、減価償却が小さくなる)。
- 計上時期や特例の判断は、税理士に相談すると確実。