個人事業主の減価償却|定額法・耐用年数と金額帯の扱い
10万円以上の資産を経費にする減価償却の仕組みと、金額帯ごとの扱いを整理します。
国税庁の制度パソコンや車、設備など、高額なものを買ったとき、その全額をその年の経費にできるとは限りません。10万円以上のものは、「減価償却」で何年かに分けて経費にしていきます。金額帯によって扱いが変わるので、仕組みを整理します。
減価償却とは
減価償却は、長く使う高額な資産(パソコン・車・機械など)の購入費を、買った年に一度に経費にするのではなく、法律で定められた使用期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする方法です。資産は使ううちに価値が下がっていくため、その目減り分を毎年の経費にしていく、という考え方です。取得価額には、本体価格だけでなく、運賃や据付費など、使えるようにするための費用も含めます。
金額帯ごとの扱い
| 取得価額 | 扱い |
|---|---|
| 10万円未満(または使用可能期間1年未満) | 買った年に全額を経費(消耗品費など) |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等に償却(毎年1/3ずつ)も選べる |
| 10万円以上(原則) | 耐用年数にわたって減価償却 |
| 青色申告の特例 | 30万円未満(令和8年4月以後の取得は40万円未満)は一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例・年間合計300万円まで) |
少額のものほど、早く経費にできる選択肢があります。青色申告なら、30万円(令和8年4月以後は40万円)未満を一括で経費にできる特例が使えるので、利益が出た年の節税に役立ちます。なお、減価償却の対象になる機械・器具・備品などは、所得税とは別に償却資産税(地方税)の対象にもなり得ます。
定額法と耐用年数
個人事業主の減価償却は、原則として「定額法」です(毎年同じ額を償却する方法)。届出をすれば、一部の資産で定率法を選べる場合もあります。
耐用年数は、資産の種類ごとに法律で定められています。たとえば、パソコンは4年、普通自動車は6年などです。中古で買った資産は、残りの使用期間を見積もって、より短い耐用年数を使える場合があります。
計算例
定額法の償却費は、取得価額×定額法の償却率で毎年同じ額を計算します。償却率は耐用年数ごとに国税庁が定めており、耐用年数4年なら0.250、6年なら0.167です。
| 資産 | 取得価額 | 耐用年数・償却率 | 毎年の償却費 |
|---|---|---|---|
| パソコン | 24万円 | 4年(償却率0.250) | 24万円×0.250=6万円 |
| 普通自動車 | 180万円 | 6年(償却率0.167) | 180万円×0.167=30万600円 |
耐用年数の最終年だけは全額を償却せず、帳簿価額を1円だけ残す(備忘価額1円)よう調整します。上のパソコンの例では、1〜3年目は各6万円ずつ償却し、4年目(最終年)は帳簿価額6万円から1円を引いた5万9,999円を償却します(平成19年4月1日以後取得分は、償却可能限度額・残存価額の制度が廃止され1円まで償却します)。
まとめ
- 10万円以上の資産は、耐用年数にわたって分割して経費にする(減価償却)。
- 10万円未満は一括経費、10〜20万円は一括償却資産(3年)も選べる。
- 青色申告は30万円(令和8年4月以後は40万円)未満を一括で経費にできる特例あり。
- 個人事業主は原則定額法。耐用年数はパソコン4年・普通車6年など。
少額の備品の特例は少額減価償却資産の特例、車を経費にする方法は車を経費にするを参照してください。利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。
自宅を事務所にしている場合の家賃・光熱費の按分は自宅を経費にする家事按分で解説しています。
公式一次情報
- 国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」(10万円未満は全額経費、10万円以上20万円未満は一括償却資産として3年、原則は定額法)
- 国税庁「No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」(償却費=取得価額×償却率、耐用年数4年は0.250・6年は0.167、備忘価額1円まで償却)