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個人事業主の減価償却|定額法・耐用年数と金額帯の扱い

10万円以上の資産を経費にする減価償却の仕組みと、金額帯ごとの扱いを整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

パソコンや車、設備など、高額なものを買ったとき、その全額をその年の経費にできるとは限りません。10万円以上のものは、「減価償却」で何年かに分けて経費にしていきます。金額帯によって扱いが変わるので、仕組みを整理します。

減価償却とは

減価償却は、長く使う高額な資産(パソコン・車・機械など)の購入費を、買った年に一度に経費にするのではなく、法律で定められた使用期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする方法です。資産は使ううちに価値が下がっていくため、その目減り分を毎年の経費にしていく、という考え方です。取得価額には、本体価格だけでなく、運賃や据付費など、使えるようにするための費用も含めます。

金額帯ごとの扱い

取得価額扱い
10万円未満(または使用可能期間1年未満)買った年に全額を経費(消耗品費など)
10万円以上20万円未満一括償却資産として3年で均等に償却(毎年1/3ずつ)も選べる
10万円以上(原則)耐用年数にわたって減価償却
青色申告の特例30万円未満(令和8年4月以後の取得は40万円未満)は一括で経費にできる(少額減価償却資産の特例・年間合計300万円まで)

少額のものほど、早く経費にできる選択肢があります。青色申告なら、30万円(令和8年4月以後は40万円)未満を一括で経費にできる特例が使えるので、利益が出た年の節税に役立ちます。

定額法と耐用年数

個人事業主の減価償却は、原則として「定額法」です(毎年同じ額を償却する方法)。届出をすれば、一部の資産で定率法を選べる場合もあります。耐用年数は、資産の種類ごとに法律で定められています。たとえば、パソコンは4年、普通自動車は6年などです。中古で買った資産は、残りの使用期間を見積もって、より短い耐用年数を使える場合があります。

まとめ

  • 10万円以上の資産は、耐用年数にわたって分割して経費にする(減価償却)。
  • 10万円未満は一括経費、10〜20万円は一括償却資産(3年)も選べる。
  • 青色申告は30万円(令和8年4月以後は40万円)未満を一括で経費にできる特例あり。
  • 個人事業主は原則定額法。耐用年数はパソコン4年・普通車6年など。

少額の備品の特例は少額減価償却資産の特例、車を経費にする方法は車を経費にするを参照してください。利益から税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。

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