少額減価償却資産とは?40万円未満を一括経費にできる特例(青色申告)
40万円未満の備品を買った年に全額経費にできる特例と、10万・20万・40万円の経費化のラインを整理します。
国税庁の制度パソコンやカメラなど、10万円以上のものを買うと、原則として「減価償却」といって、購入額を何年かに分けて経費にします。ところが青色申告をしている個人事業主なら、40万円未満のものはその年に全額経費にできる特例があります。
利益が大きい年に活用すると節税につながります。減価償却の基本と、金額のラインを整理します。
減価償却の基本
取得価額が10万円以上の備品は、使う年数(法定耐用年数)にわたって少しずつ経費にしていくのが原則です。これを減価償却といいます。
たとえば耐用年数4年のパソコンを買うと、購入額を4年に分けて経費にします。買った年に全額を経費にできるわけではない、というのが基本ルールです。
開業前に支払った費用の扱いは、開業費のガイドで確認できます。
通常の減価償却の計算方法(定額法・定率法、耐用年数表の見方)は個人事業主の減価償却で詳しく解説しています。
少額減価償却資産の特例(40万円未満)
その例外が「少額減価償却資産の特例」です。青色申告をしている中小事業者(個人事業主を含む)は、取得価額が40万円未満の減価償却資産を、買った年に全額経費にできます。ただし、その年に特例で経費にできる合計額は300万円までが限度です。
10万・20万・40万円のライン
- 10万円未満:誰でも、買った年に全額経費(消耗品費など)。
- 10万円以上20万円未満:「一括償却資産」として3年で均等に経費にする方法が選べます(白色申告でも可)。
- 40万円未満(青色申告):少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費(年300万円まで)。
- 40万円以上:原則どおり、法定耐用年数で減価償却。
注意点
- 青色申告が条件:40万円未満の特例は青色申告が前提です。白色の場合は、10万円以上20万円未満の一括償却資産(3年均等)などを使います。青色と白色の違いも参考に。
- 明細書が必要:この特例を使うには、確定申告で明細(青色申告決算書の該当欄など)に記載する必要があります。
- 令和8年度改正(上限の引き上げ):令和8年4月1日以後に取得する資産は、上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限が令和11年3月31日まで延長されました(年300万円の限度額は据え置き、対象は常時使用する従業員400人以下)。令和8年3月31日以前に取得した分は、従来どおり30万円未満が上限です。
金額の大きい設備を買うときは、少額減価償却資産の特例とは別の制度として、中小企業経営強化税制(特別償却または税額控除の選択適用。青色申告書を提出する中小企業者等が対象)が使える場合があります(認定を受けてから取得する設備が対象)。認定の前提になる手続きは経営力向上計画と法人成りで整理しています。
事業で使う資産にかかる償却資産税については、別のガイドで解説しています。
公式一次情報
- 国税庁「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度とは」(青色申告の個人事業主向け、取得価額の限度と年300万円の合計額限度)
- 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」(令和8年4月1日以後取得分は上限40万円未満へ引き上げ、対象は常時使用する従業員400人以下、適用期限令和11年3月31日まで延長)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が対象で、特別償却又は税額控除との選択適用)
まとめ
- 10万円以上の備品は原則減価償却(複数年で経費化)。
- 青色申告の個人事業主は、40万円未満を買った年に全額経費にできる特例がある(年300万円まで)。
- 金額のラインは、10万未満=全額経費/10万〜20万=一括償却(3年)/40万未満=青色の特例。
- 利益が大きい年に必要な設備を買うと、所得税・住民税・国保を抑えられる。
備品の購入で事業利益を下げると税金・社会保険料がどう変わるかは、確定申告の税額試算で、利益を変えながら確認できます。自宅を事務所にしている場合の家賃・光熱費の按分は自宅を経費にする家事按分で解説しています。車検・整備費用のように、その場で経費にできるか減価償却(資本的支出)になるかの判断が分かれるケースは車検費用と減価償却の関係を参照してください。
よくある質問
- 40万円未満のパソコンは一括で経費にできますか?
- 青色申告をしている中小事業者(個人事業主を含む)なら、「少額減価償却資産の特例」で40万円未満の備品をその年に全額経費にできます。年間の合計は300万円が限度です(出典:国税庁)。
- いくらまでなら一括で経費にできますか?
- 取得価額10万円未満は全額その年の経費(消耗品費など)。10万円以上は原則として減価償却(複数年で経費化)ですが、青色申告者は40万円未満まで特例で全額経費にできます(年300万円まで)。
- 白色申告でもこの特例は使えますか?
- いいえ、この40万円未満の特例は青色申告が条件です。白色の場合は、10万円以上20万円未満を3年で均等償却する「一括償却資産」などを利用します。