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少額減価償却資産とは?40万円未満を一括経費にできる特例(青色申告)

40万円未満の備品を買った年に全額経費にできる特例と、10万・20万・40万円の経費化のラインを整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

パソコンやカメラなど、10万円以上のものを買うと、原則として「減価償却」といって、購入額を何年かに分けて経費にします。ところが青色申告をしている個人事業主なら、40万円未満のものはその年に全額経費にできる特例があります。利益が大きい年に活用すると節税につながります。減価償却の基本と、金額のラインを整理します。

減価償却の基本

取得価額が10万円以上の備品は、使う年数(法定耐用年数)にわたって少しずつ経費にしていくのが原則です。これを減価償却といいます。たとえば耐用年数4年のパソコンを買うと、購入額を4年に分けて経費にします。買った年に全額を経費にできるわけではない、というのが基本ルールです。

少額減価償却資産の特例(40万円未満)

その例外が「少額減価償却資産の特例」です。青色申告をしている中小事業者(個人事業主を含む)は、取得価額が40万円未満の減価償却資産を、買った年に全額経費にできます。ただし、その年に特例で経費にできる合計額は300万円までが限度です。

つまり:25万円のパソコンも、青色申告なら買った年に全額(25万円)を経費にできます。利益が大きく出た年に、必要な設備をまとめて購入すると、その年の事業所得を圧縮できます。所得が下がるので、所得税・住民税だけでなく国民健康保険料にも効きます。

10万・20万・40万円のライン

  • 10万円未満:誰でも、買った年に全額経費(消耗品費など)。
  • 10万円以上20万円未満:「一括償却資産」として3年で均等に経費にする方法が選べます(白色申告でも可)。
  • 40万円未満(青色申告):少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費(年300万円まで)。
  • 40万円以上:原則どおり、法定耐用年数で減価償却。

注意点

  • 青色申告が条件:40万円未満の特例は青色申告が前提です。白色の場合は、10万円以上20万円未満の一括償却資産(3年均等)などを使います。青色と白色の違いも参考に。
  • 明細書が必要:この特例を使うには、確定申告で明細(青色申告決算書の該当欄など)に記載する必要があります。
  • 令和8年度改正(上限の引き上げ):令和8年4月1日以後に取得する資産は、上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限が令和11年3月31日まで延長されました(年300万円の限度額は据え置き、対象は常時使用する従業員400人以下)。令和8年3月31日以前に取得した分は、従来どおり30万円未満が上限です。

まとめ

  • 10万円以上の備品は原則減価償却(複数年で経費化)。
  • 青色申告の個人事業主は、40万円未満を買った年に全額経費にできる特例がある(年300万円まで)。
  • 金額のラインは、10万未満=全額経費/10万〜20万=一括償却(3年)/40万未満=青色の特例。
  • 利益が大きい年に必要な設備を買うと、所得税・住民税・国保を抑えられる。

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