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個人事業主の車を経費にする|家事按分・減価償却・ガソリン代

仕事に使う車の購入費・維持費を経費にする方法と、私用と兼用の場合の按分を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

仕事で車を使う個人事業主・フリーランスは、車の購入費や維持費を経費にできます。営業まわりや配達、現場への移動などに車が欠かせない人は、見落とすともったいない経費です。

私用と兼用の場合は事業割合で按分します。何が経費になるか、購入費の扱いまで整理します。

経費にできる車の費用

仕事に使う車なら、次のような費用が経費になります。

  • 車の購入費(減価償却費。後述)
  • ガソリン代・燃料代
  • 自動車税・軽自動車税租税公課
  • 自動車保険料(自賠責・任意保険)
  • 車検費用・整備費・修繕費
  • 駐車場代・高速道路料金・洗車代など

ローンで購入した場合、ローンの利息は経費になりますが、元本の返済額は経費になりません

家事按分(走行距離など)

車を仕事とプライベートの両方で使う場合は、事業に使う割合で按分して、その部分だけを経費にします。割合は、走行距離(仕事での走行距離÷全体の走行距離)や、使用日数などの合理的な基準で決めます。割合の根拠(運転日報・記録など)を残しておくことが大切です。

考え方は経費はどこまで?と同じです。家賃・光熱費の家事按分は自宅を経費にする、費目ごとの按分基準の具体例は家事按分の決め方で整理しています。

購入費は減価償却

取得価額が10万円以上の車は、買った年に全額を経費にするのではなく、原則として法定耐用年数にわたって少しずつ経費にします(減価償却)。新車の法定耐用年数は、普通自動車が6年、軽自動車が4年です。

中古車はこれより短い年数で計算でき(簡便法)、早く経費にできます。事業割合で按分するのも同じです。

40万円未満なら一括も(青色)

少額減価償却資産の特例:青色申告をしている場合、取得価額が40万円未満(令和8年4月以後の取得分。それ以前は30万円未満)の車なら、減価償却せずに買った年に全額を経費にできます(年間合計300万円まで)。中古の軽自動車など、安く買えた車で活用できます。

詳しくは少額減価償却資産の特例を参照してください。

まとめ

  • 仕事に使う車は、購入費(減価償却)・ガソリン・自動車税・保険・車検などが経費になる。
  • 私用と兼用なら、走行距離などで事業割合を按分する。
  • 10万円以上の車は減価償却(新車:普通車6年・軽4年、中古は短い)。ローンは利息のみ経費。
  • 青色申告で40万円未満の車なら、買った年に全額経費にできる特例もある。

車関係の経費で事業利益が下がると、税金・社会保険料がどう変わるかは確定申告の税額試算で確認できます。保険料は「損害保険料」、自動車税は「租税公課」など、記帳する勘定科目に迷ったら一覧で確認できます。

取引先との会食や贈答など、車の維持費とは別の経費区分は交際費・接待費で解説しています。

公式一次情報

本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。