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個人事業主の車を経費にする|家事按分・減価償却・ガソリン代

仕事に使う車の購入費・維持費を経費にする方法と、私用と兼用の場合の按分を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

仕事で車を使う個人事業主・フリーランスは、車の購入費や維持費を経費にできます。営業まわりや配達、現場への移動などに車が欠かせない人は、見落とすともったいない経費です。私用と兼用の場合は事業割合で按分します。何が経費になるか、購入費の扱いまで整理します。

経費にできる車の費用

仕事に使う車なら、次のような費用が経費になります。

  • 車の購入費(減価償却費。後述)
  • ガソリン代・燃料代
  • 自動車税・軽自動車税(租税公課)
  • 自動車保険料(自賠責・任意保険)
  • 車検費用・整備費・修繕費
  • 駐車場代・高速道路料金・洗車代など

ローンで購入した場合、ローンの利息は経費になりますが、元本の返済額は経費になりません

家事按分(走行距離など)

車を仕事とプライベートの両方で使う場合は、事業に使う割合で按分して、その部分だけを経費にします。割合は、走行距離(仕事での走行距離÷全体の走行距離)や、使用日数などの合理的な基準で決めます。割合の根拠(運転日報・記録など)を残しておくことが大切です。考え方は経費はどこまで?と同じです。

購入費は減価償却

取得価額が10万円以上の車は、買った年に全額を経費にするのではなく、原則として法定耐用年数にわたって少しずつ経費にします(減価償却)。新車の法定耐用年数は、普通自動車が6年、軽自動車が4年です。中古車はこれより短い年数で計算でき(簡便法)、早く経費にできます。事業割合で按分するのも同じです。

40万円未満なら一括も(青色)

少額減価償却資産の特例:青色申告をしている場合、取得価額が40万円未満(令和8年4月以後の取得分。それ以前は30万円未満)の車なら、減価償却せずに買った年に全額を経費にできます(年間合計300万円まで)。中古の軽自動車など、安く買えた車で活用できます。詳しくは少額減価償却資産の特例を参照してください。

まとめ

  • 仕事に使う車は、購入費(減価償却)・ガソリン・自動車税・保険・車検などが経費になる。
  • 私用と兼用なら、走行距離などで事業割合を按分する。
  • 10万円以上の車は減価償却(新車:普通車6年・軽4年、中古は短い)。ローンは利息のみ経費。
  • 青色申告で40万円未満の車なら、買った年に全額経費にできる特例もある。

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