インボイス(適格請求書)を発行するには、税務署に登録して「適格請求書発行事業者」になる必要があります。登録すると課税事業者になるため、登録するかどうかは慎重に判断したいところ。ここでは、登録すると決めた場合の手続きと、やめたくなったときの取りやめ方を整理します。
登録の流れ
登録するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出します。提出方法はe-Taxまたは書面。e-Taxで申請すると手続きが早く、登録の通知も電子で受け取れます(電子通知を選んだ場合は書面通知は届きません)。審査を経て登録されると、登録番号が通知されます。
登録番号(T+13桁)
登録番号は、「T」+13桁の数字です(法人は法人番号、個人事業主は新たに付番されます)。この番号を請求書に記載することで、適格請求書として認められます。番号が有効かどうかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。自分の登録番号や氏名(屋号で活動している場合は本人の届出により屋号も)も、このサイトで公表されます。
登録の取りやめ
登録は、後からやめることもできます。「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(登録取消届出書)」を税務署に提出します。原則として、提出した課税期間の翌課税期間の初日から登録が取り消されます。ただし、提出が課税期間の末日に近いと、取消しが翌々課税期間からになる場合があるため、早めに提出するのが確実です。
登録前に確認したいこと
登録=課税事業者:登録すると、売上の大小にかかわらず課税事業者になり、消費税の申告・納税が必要になります。取引先がインボイスを求めるか(B2BかB2Cか)で、そもそも登録すべきかを判断しましょう。詳しくはインボイスは登録すべき?を、登録した場合の納税額はインボイス登録の損得診断で確認できます。
まとめ
- 登録は「登録申請書」をe-Taxまたは書面で提出。登録されると登録番号が通知される。
- 登録番号は「T」+13桁。公表サイトで有効性を確認できる。
- やめるときは「登録取消届出書」を提出。原則、翌課税期間の初日から取消し。
- 登録すると課税事業者になる。登録すべきかは取引先で判断を。
請求書の書き方は適格請求書の書き方、納税額の試算はインボイス登録の損得診断を参考にしてください。