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個人事業主が自宅を経費にする|家賃・持ち家・光熱費の家事按分

自宅で働く場合の家賃・固定資産税・光熱費の家事按分を、賃貸と持ち家に分けて整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

自宅の一部を仕事場にしている個人事業主・フリーランスは、家賃や光熱費の「事業に使う部分」を経費にできます。これを家事按分といいます。

賃貸か持ち家かで、経費にできるものが変わります。何を・どう按分するのかを整理します。

家事按分の基本

自宅の費用は、事業と私生活が混ざった「家事関連費」です。経費にできるのは、業務に使う部分を明らかに区分できる場合の、その事業分だけ。住宅(私生活)部分は経費になりません。

按分の割合は、使用面積(仕事部屋の床面積÷全体の床面積)や使用時間など、費目と業務実態に合う基準で決めます。一律の上限割合があるわけではなく、帳簿・間取り図・利用記録などから業務上直接必要な部分を明らかに区分します。

経費にできる基準は、白色申告と青色申告でわずかに異なります。原則は、事業に使う部分が家事関連費全体の50%を超えることです(所得税法施行令96条1号)。ただし50%以下でも、業務上直接必要な部分を帳簿や記録から明らかに区分できる場合は、白色申告でも例外的に算入できます(所得税基本通達45-2)。

青色申告の場合は、さらに範囲が広がります。取引の記録などにもとづいて業務の遂行上必要だったことが明らかであれば、50%を超えるかどうかにかかわらず必要経費にできます(同施行令96条2号、青色申告の承認を受けている人に限る)。

考え方は経費はどこまで?と同じです。費目ごとの按分基準の具体例は家事按分の決め方で整理しています。

賃貸の場合

賃貸住宅で仕事をしている場合、次のものを事業割合で按分して経費にできます。

  • 家賃・共益費
  • 火災保険料・地震保険料
  • 更新料など

たとえば家賃12万円で、仕事に使う面積が全体の3割なら、月3.6万円(年43.2万円)を経費にできる計算です(割合は実態に合わせます)。

税務上の按分とは別に、賃貸借契約や管理規約で事務所利用・法人登記・来客を禁止していないかも確認します。

注意:生計を一にする親族名義の家は按分しても経費にならない:配偶者や親など生計を一にする親族が所有する家に住み、その親族へ家賃を支払っている場合は、按分しても原則として経費になりません(所得税法56条)。青色事業専従者給与など一部の例外を除き、家計が同じ親族間の対価の支払いは必要経費に算入しない扱いです。

持ち家の場合

持ち家には家賃がない代わりに、次のものを事業割合で按分して経費にできます。

  • 建物の減価償却費(土地を除く建物の取得価額をもとに計算した償却費の事業分)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 火災保険料
  • 住宅ローンの利息(金利)の事業分
注意:住宅ローンの元本は経費にならない:経費にできるのはローンの利息部分の事業分だけで、元本の返済額は経費になりません。住宅ローン控除は床面積の2分の1以上を専ら自己の居住用にすることが要件で、控除計算では事業用部分に対応する年末残高を除きます。
対処:間取り図で居住用・事業用の床面積を区分し、ローン年末残高と支払利息も同じ割合で分けます。減価償却・固定資産税・保険料は費目別の計算表を作り、住宅ローン控除との重複がないか申告前に確認してください。

地震保険料を按分する場合、事業用部分は必要経費、居住用部分は地震保険料控除の対象として区分します。居住用と事業用を同じ金額で重ねて控除しないよう、保険証券と床面積の計算を保存してください。

固定資産税・自動車税など、按分できる税金の計算例は個人事業主が経費にできる税金・できない税金で詳しく解説しています。

光熱費・通信費の按分

電気・ガス・水道などの光熱費や、インターネット・携帯電話の通信費も、業務上直接必要な部分を区分できるときは経費にできます。電気代は業務機器と使用時間、通信費は回線・通話・利用時間など、各費目の実態に合った記録で按分します。業務で使っていないガス・水道まで同じ割合で計上はしません。

計算例(使用時間ベース):1日の在宅時間のうち、業務用パソコンやモニターなどを使う時間が8時間、生活時間全体が16時間なら、使用時間の割合は50%です。月の電気代が1万5,000円なら、経費にできるのは7,500円(1万5,000円×50%)になります。面積按分と同じく、時間の記録(作業ログ等)を残して割合の根拠を説明できるようにします。

まとめ

  • 自宅の費用は、事業に使う部分を合理的な基準(使用面積など)で按分して経費にできる。
  • 賃貸:家賃・共益費・火災保険料などを按分。
  • 持ち家:土地を除く建物の減価償却費・固定資産税・保険料・ローン利息を按分。元本は経費にならない。
  • 光熱費・通信費も事業分を按分。割合の根拠を残しておく。

按分した経費で事業利益が下がると、税金・社会保険料がどう変わるかは確定申告の税額試算で確認できます。按分した家賃・光熱費・通信費をどの勘定科目で記帳するかは、地代家賃・水道光熱費・通信費として整理すると迷いません。

取引先との会食や贈答など、自宅の按分とは別の経費区分は交際費・接待費で解説しています。

公式一次情報

よくある質問

自宅の家賃を経費にできますか?
自宅で仕事をしている場合、家賃のうち事業に使う部分(仕事部屋の床面積の割合など)を家事按分して経費にできます。合理的な基準で割合を決め、根拠を残しておきます(出典:国税庁)。
持ち家の場合は何を経費にできますか?
持ち家では、土地を除く建物の減価償却費・固定資産税・保険料・住宅ローン利息の事業部分を按分できます。元本は経費にならず、住宅ローン控除では事業用部分の年末残高を除き、床面積の2分の1以上を専ら居住用にする要件も確認します。
自宅の按分割合はどう決めますか?
使用面積(仕事に使う部屋の床面積÷全体)や使用時間など、合理的な基準で決めます。間取り図や使用記録など、割合の根拠を残しておくことが大切です(出典:国税庁)。
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。