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個人事業主が自宅を経費にする|家賃・持ち家・光熱費の家事按分

自宅で働く場合の家賃・固定資産税・光熱費の家事按分を、賃貸と持ち家に分けて整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

自宅の一部を仕事場にしている個人事業主・フリーランスは、家賃や光熱費の「事業に使う部分」を経費にできます。これを家事按分といいます。賃貸か持ち家かで、経費にできるものが変わります。何を・どう按分するのかを整理します。

家事按分の基本

自宅の費用は、事業と私生活が混ざった「家事関連費」です。経費にできるのは、業務に使う部分を明らかに区分できる場合の、その事業分だけ。住宅(私生活)部分は経費になりません。按分の割合は、使用面積(仕事部屋の床面積÷全体の床面積)や使用時間など、合理的な基準で決めます。割合の根拠(間取り図・使用記録など)を残しておくことが大切です。考え方は経費はどこまで?と同じです。

賃貸の場合

賃貸住宅で仕事をしている場合、次のものを事業割合で按分して経費にできます。

  • 家賃・共益費
  • 火災保険料・地震保険料
  • 更新料など

たとえば家賃12万円で、仕事に使う面積が全体の3割なら、月3.6万円(年43.2万円)を経費にできる計算です(割合は実態に合わせます)。

持ち家の場合

持ち家には家賃がない代わりに、次のものを事業割合で按分して経費にできます。

  • 建物の減価償却費(建物の取得価額をもとに計算した償却費の事業分)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 火災保険料
  • 住宅ローンの利息(金利)の事業分
注意:住宅ローンの元本は経費にならない:経費にできるのはローンの利息部分の事業分だけで、元本の返済額は経費になりません。また、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている場合、事業に使う割合が大きいと控除に影響することがあるため、按分割合は慎重に決めます。

光熱費・通信費の按分

電気・ガス・水道などの光熱費や、インターネット・携帯電話の通信費も、事業に使う部分を按分して経費にできます。電気代は使用時間や使用するコンセント数、通信費は仕事に使う時間の割合など、業務の実態に合った基準で按分します。

まとめ

  • 自宅の費用は、事業に使う部分を合理的な基準(使用面積など)で按分して経費にできる。
  • 賃貸:家賃・共益費・火災保険料などを按分。
  • 持ち家:建物の減価償却費・固定資産税・火災保険料・ローン利息を按分。元本は経費にならない。
  • 光熱費・通信費も事業分を按分。割合の根拠を残しておく。

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