確定申告を間違えたとき|修正申告・更正の請求・期限後申告
申告後に間違いに気づいたときの直し方を、税額が多かった・少なかった・忘れた場合に分けて整理します。
国税庁の制度確定申告を出した後で、計算間違いや書き忘れに気づくことがあります。あわてなくても、訂正する手続きが用意されています。
「税金を多く払いすぎていた」のか「少なかった」のか、あるいは「申告自体を忘れていた」のかで手続きが変わります。それぞれの直し方を整理します。
まず判定:どの手続きが必要か
申告書を提出したかどうかと、税額が多かったか少なかったかで、必要な手続きが変わります。
| 状況 | 必要な手続き | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 申告期限内に、提出した申告書の誤りに気づいた | 訂正申告 | 申告期限内 |
| 申告書は提出済み・税額を多く申告していた | 更正の請求 | 法定申告期限から原則5年以内 |
| 申告書は提出済み・税額を少なく申告していた | 修正申告 | 期限の定めなし。気づいたらすぐが有利 |
| 申告書自体を提出していなかった | 期限後申告 | 期限の定めなし。気づいたらすぐが有利 |
申告期限内であれば、「訂正申告」として何度でも申告書を出し直すことができ、最後に提出したものが正式な申告として扱われます。更正の請求・修正申告はいずれも申告期限後の手続きで、訂正申告とは適用場面が異なります。
税が多すぎた → 更正の請求
本来より税金を多く申告していた(払いすぎていた)ことに気づいたら、「更正の請求」をします。「更正の請求書」を提出し、内容が正当と認められると、納めすぎた税金が還付されます。
期限は、原則として法定申告期限から5年以内です。経費にできる支出の計上もれや控除のつけ忘れに気づいたときに使います。たとえば、白色申告で家族に事業を手伝ってもらっていたのに事業専従者控除の記載を忘れていた場合も、5年以内であれば更正の請求で控除を追加できます。
税が少なすぎた → 修正申告
本来より税金を少なく申告していた(納付が不足していた)ことに気づいたら、「修正申告」をして正しい税額に直します。修正申告は、税務署から更正(指摘)を受けるまではいつでもできますが、気づいたらできるだけ早く行うことが大切です。早く自分から修正するほど、後述の加算税の負担が軽くなります。
申告を忘れた → 期限後申告
確定申告そのものを忘れていた場合は、「期限後申告」をします。気づいた時点で、できるだけ早く申告しましょう。期限に遅れると無申告加算税や延滞税がかかる場合がありますが、税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば、加算税が軽くなる扱いがあります。
無申告加算税の税率は、調査の事前通知前に自主的に期限後申告すれば5%ですが、通知後に申告すると10%(納付税額のうち50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%)、調査を受けた後の申告ではさらに重くなります。法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内に納税を済ませていれば、無申告加算税がかからない場合もあります(過去5年以内に無申告加算税等を課されていないことが条件)。
今後は期限を逃さないよう、年間期限カレンダーで申告・納付の時期を確認しておくと安心です。無申告加算税・延滞税の詳しい内容は確定申告をしないとどうなるかを参照してください。
加算税・延滞税について
修正申告で税額が増える場合の過少申告加算税は、対応する時期によって税率が変わります。
| 修正のタイミング | 税率 |
|---|---|
| 税務署の調査通知前に自分から修正申告 | かかりません |
| 調査通知後、更正を予知する前の修正申告 | 新たに納める税額の5%(当初の申告納税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%) |
| 税務調査を受けて更正された後 | 新たに納める税額の10%(超える部分は15%) |
例えば、新たに納める税額が20万円の場合、調査通知前に自分から修正申告すれば加算税はかかりませんが、調査通知後の修正申告では1万円(20万円×5%)、調査を受けて更正された後では2万円(20万円×10%)が加算されます。
売上を隠すなど事実を仮装・隠蔽していた場合は、上記の過少申告加算税・無申告加算税に代えて、より重い重加算税(過少申告加算税に代わる場合は35%、無申告加算税に代わる場合は40%)が課されます(出典:国税通則法第68条)。単なる計算ミスや見解の相違とは扱いが異なります。
延滞税は、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数分がかかります。令和8年分の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.8%、それ以降は年9.1%です(年によって割合は変わります)。
更正の請求書・修正申告書はどちらも、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って作成し、そのまま送信できます。もとの確定申告書のデータがあるかどうかで手順が変わるため、作成コーナーの案内に沿って進めてください。
まとめ
- 申告期限内の誤り → 訂正申告。何度でも出し直せ、最後の申告が採用される。
- 税を多く払いすぎた → 更正の請求(原則5年以内)。認められれば還付。
- 税が少なかった → 修正申告。税務署の指摘を受ける前に、早く自分から。
- 申告を忘れた → 期限後申告。気づいたらすぐに。
- 延滞税・加算税は、早く自主的に対応するほど軽くなる。
申告のやり方は確定申告のやり方を、正しい税額の目安は確定申告の税額試算で確認できます。税務調査を受ける場合の流れは税務調査を参照してください。複雑なケースは税理士にご相談ください。
公式一次情報
- 国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」(更正の請求は原則5年以内、修正申告は税務署の指摘前ほど負担が軽いこと、過少申告加算税の税率区分)
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」(無申告加算税は自主的な期限後申告で5%、調査通知後は10〜25%、1か月以内の自主申告等の条件を満たせば不要になる場合があること)
- e-Gov法令検索「国税通則法」第68条(重加算税は仮装・隠蔽があった場合に過少申告加算税・無申告加算税に代えて課され、税率はそれぞれ35%・40%であること)
- 国税庁「延滞税の割合」(令和8年分の延滞税率:納期限の翌日から2か月経過まで年2.8%、それ以降年9.1%)
- 国税庁「申告が間違っていた場合」(申告期限内は訂正申告で出し直せること)
- 国税庁e-Tax「作成コーナーで「更正の請求書」・「修正申告書」を作成したい」(確定申告書等作成コーナーで更正の請求書・修正申告書を作成・送信できること)
よくある質問
- 確定申告で税金を多く払いすぎたときは?
- 「更正の請求」をします。要件・手続きの詳細は更正の請求を参照してください(出典:国税庁)。
- 確定申告で税金が少なかったときは?
- 「修正申告」をして正しい税額に直します。税務署から更正を受ける前に、なるべく早く自分から修正申告するほど、加算税の負担が軽くなります(出典:国税庁)。
- 確定申告を忘れていたときは?
- 「期限後申告」をします。気づいた時点でできるだけ早く申告します。期限に遅れると無申告加算税や延滞税がかかる場合がありますが、早く自主的に申告するほど軽くなります。