納品したのに代金が支払われない、取引先が倒産して売掛金が回収できない。そんなとき、回収できなくなった金額は「貸倒損失」として経費にできます。ただし、ただ「払ってもらえない」だけでは認められず、一定の要件があります。3つのケースと注意点を整理します。
貸倒損失とは
貸倒損失は、売掛金・未収入金・貸付金などの債権が回収できなくなったときに、その金額を必要経費にするものです。回収できない金額を経費にすることで、入ってこなかった売上にかかる税負担を調整できます。ただし、「回収できなくなったことが明らか」といえる事実が必要です。
3つのケース
- ① 法律上の貸倒れ:会社更生法・民事再生法・破産・特別清算などの手続きで、債権が切り捨てられた場合。書面で債務免除をした場合も含みます。切り捨てられた金額を経費にします。
- ② 事実上の貸倒れ:債務者の資産状況・支払能力などからみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合。担保があるときは処分した後の金額を経費にします。
- ③ 形式上の貸倒れ(売掛債権の特例):次の特例です。
売掛金の特例(取引停止1年など)
取引停止から1年以上:継続して取引していた取引先と取引を停止したのち、1年以上たっても弁済がない売掛金(担保がないもの)などは、1円以上の備忘価額を残して、差額を必要経費にできます。また、同じ地域の売掛金の総額が、取り立てにかかる旅費などの費用に満たず、督促しても弁済がない場合も同様です。これは売掛金などの売掛債権に限った特例で、貸付金には使えません。
注意点
- 証拠を残す:回収できないことを示す書類(破産の通知、督促の記録、取引停止の経緯など)を残しておきます。
- 消費税の調整:消費税の課税事業者は、貸倒れになった売掛金に含まれる消費税額を、納める消費税から控除(調整)できます。
- 回収できたら戻す:いったん貸倒れにした債権が後で回収できた場合は、その年の収入(売上)に計上します。
まとめ
- 回収できなくなった売掛金などは、貸倒損失として必要経費にできる。
- ケースは、法律上(破産等で切捨て)・事実上(全額回収不能が明らか)・形式上(取引停止後1年以上など)の3つ。
- 売掛金の特例では、1円以上の備忘価額を残して差額を経費にできる。
- 回収不能を示す証拠を残し、消費税の調整も忘れずに。