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個人事業主の貸倒れ|売掛金が回収できないとき経費にする

取引先の倒産や売掛金の回収不能を「貸倒損失」として経費にできる要件を整理します。

国税庁の制度
編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

納品したのに代金が支払われない、取引先が倒産して売掛金が回収できない。そんなとき、回収できなくなった金額は「貸倒損失」として経費にできます。

ただし、ただ「払ってもらえない」だけでは認められず、一定の要件があります。3つのケースと注意点を整理します。

貸倒損失とは

貸倒損失は、売掛金・未収入金・貸付金などの債権が回収できなくなったときに、その金額を必要経費にするものです。回収できない金額を経費にすることで、入ってこなかった売上にかかる税負担を調整できます。ただし、「回収できなくなったことが明らか」といえる事実が必要です。

貸倒損失と混同しやすい貸倒引当金については、別のガイドで解説しています。

3つのケース

  • ① 法律上の貸倒れ:会社更生法・民事再生法・破産・特別清算などの手続きで、債権が切り捨てられた場合。書面で債務免除をした場合も含みます。切り捨てられた金額を経費にします。
  • ② 事実上の貸倒れ:債務者の資産状況・支払能力などからみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合。担保があるときは処分した後の金額を経費にします。
  • ③ 形式上の貸倒れ(売掛債権の特例):次の特例です。

売掛金の特例(取引停止1年など)

取引停止から1年以上:継続して取引していた取引先と取引を停止したのち、1年以上たっても弁済がない売掛金(担保がないもの)などは、備忘価額を控除した残額を必要経費にできます(通達に金額の指定はありません)。また、同じ地域の売掛金の総額が、取り立てにかかる旅費などの費用に満たず、督促しても弁済がない場合も同様です。これは売掛金などの売掛債権に限った特例で、貸付金には使えません。

備忘価額を1円とするのは通達の定めではなく、実務で広く使われている慣行です。計算例:継続して取引していた取引先が取引停止後1年以上たっても弁済せず、担保のない売掛金が50万円残っている場合、備忘価額を実務上一般的な1円とすると、差額の499,999円を、その年分の貸倒損失として必要経費にできます。

注意点

  • 証拠を残す:回収できないことを示す書類(破産の通知、督促の記録、取引停止の経緯など)を残しておきます。
  • 消費税の調整:消費税の課税事業者は、貸倒れになった売掛金に含まれる消費税額を、納める消費税から控除(調整)できます。
  • 回収できたら戻す:いったん貸倒れにした債権が後で回収できた場合は、その年の収入(売上)に計上します。

まとめ

  • 回収できなくなった売掛金などは、貸倒損失として必要経費にできる。
  • ケースは、法律上(破産等で切捨て)・事実上(全額回収不能が明らか)・形式上(取引停止後1年以上など)の3つ。
  • 売掛金の特例では、1円以上の備忘価額を残して差額を経費にできる。
  • 回収不能を示す証拠を残し、消費税の調整も忘れずに。

経費の考え方は経費はどこまで?を、利益から税金の目安は確定申告の税額試算で確認できます。自宅を事務所にしている場合の家賃・光熱費の按分は自宅を経費にする家事按分で解説しています。

事業用の機械・備品にかかる税金は償却資産税、車や自宅の按分の基準は家事按分を参照してください。

公式一次情報

よくある質問

回収できない売掛金は経費にできますか?
できます。取引先の倒産や、資産状況から全額回収できないことが明らかな場合などは、その回収できない金額を「貸倒損失」として必要経費にできます(出典:国税庁)。
どんなときに貸倒れになりますか?
①会社更生法・破産などで債権が切り捨てられた(法律上)、②債務者の支払能力から全額回収不能が明らか(事実上)、③継続取引先と取引停止後1年以上弁済がない売掛金など(形式上)の3つのケースがあります(出典:国税庁)。
売掛金の貸倒れに特例はありますか?
継続して取引していた取引先と取引を停止してから1年以上たっても弁済がない売掛金などは、備忘価額を控除した残額を必要経費にできます。通達に金額の指定はありません(出典:国税庁)。備忘価額を1円とするのは通達の定めではなく、実務で広く使われている慣行です。
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。