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個人事業主の貸倒れ|売掛金が回収できないとき経費にする
取引先の倒産や売掛金の回収不能を「貸倒損失」として経費にできる要件を整理します。
国税庁の制度編集:個人事業主のお金ラボ編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典
納品したのに代金が支払われない、取引先が倒産して売掛金が回収できない。そんなとき、回収できなくなった金額は「貸倒損失」として経費にできます。
ただし、ただ「払ってもらえない」だけでは認められず、一定の要件があります。3つのケースと注意点を整理します。
貸倒損失とは
貸倒損失は、売掛金・未収入金・貸付金などの債権が回収できなくなったときに、その金額を必要経費にするものです。回収できない金額を経費にすることで、入ってこなかった売上にかかる税負担を調整できます。ただし、「回収できなくなったことが明らか」といえる事実が必要です。
貸倒損失と混同しやすい貸倒引当金については、別のガイドで解説しています。
3つのケース
- ① 法律上の貸倒れ:会社更生法・民事再生法・破産・特別清算などの手続きで、債権が切り捨てられた場合。書面で債務免除をした場合も含みます。切り捨てられた金額を経費にします。
- ② 事実上の貸倒れ:債務者の資産状況・支払能力などからみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合。担保があるときは処分した後の金額を経費にします。
- ③ 形式上の貸倒れ(売掛債権の特例):次の特例です。
売掛金の特例(取引停止1年など)
取引停止から1年以上:継続して取引していた取引先と取引を停止したのち、1年以上たっても弁済がない売掛金(担保がないもの)などは、備忘価額を控除した残額を必要経費にできます(通達に金額の指定はありません)。また、同じ地域の売掛金の総額が、取り立てにかかる旅費などの費用に満たず、督促しても弁済がない場合も同様です。これは売掛金などの売掛債権に限った特例で、貸付金には使えません。
備忘価額を1円とするのは通達の定めではなく、実務で広く使われている慣行です。計算例:継続して取引していた取引先が取引停止後1年以上たっても弁済せず、担保のない売掛金が50万円残っている場合、備忘価額を実務上一般的な1円とすると、差額の499,999円を、その年分の貸倒損失として必要経費にできます。
注意点
- 証拠を残す:回収できないことを示す書類(破産の通知、督促の記録、取引停止の経緯など)を残しておきます。
- 消費税の調整:消費税の課税事業者は、貸倒れになった売掛金に含まれる消費税額を、納める消費税から控除(調整)できます。
- 回収できたら戻す:いったん貸倒れにした債権が後で回収できた場合は、その年の収入(売上)に計上します。
まとめ
- 回収できなくなった売掛金などは、貸倒損失として必要経費にできる。
- ケースは、法律上(破産等で切捨て)・事実上(全額回収不能が明らか)・形式上(取引停止後1年以上など)の3つ。
- 売掛金の特例では、1円以上の備忘価額を残して差額を経費にできる。
- 回収不能を示す証拠を残し、消費税の調整も忘れずに。
経費の考え方は経費はどこまで?を、利益から税金の目安は確定申告の税額試算で確認できます。自宅を事務所にしている場合の家賃・光熱費の按分は自宅を経費にする家事按分で解説しています。
事業用の機械・備品にかかる税金は償却資産税、車や自宅の按分の基準は家事按分を参照してください。
公式一次情報
- 国税庁「貸倒損失」(所得税基本通達51-10〜51-17)(51-11は法律上、51-12は事実上、51-13は取引停止後1年以上等の売掛債権の特例=売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を必要経費にできる取扱い)
よくある質問
- 回収できない売掛金は経費にできますか?
- できます。取引先の倒産や、資産状況から全額回収できないことが明らかな場合などは、その回収できない金額を「貸倒損失」として必要経費にできます(出典:国税庁)。
- どんなときに貸倒れになりますか?
- ①会社更生法・破産などで債権が切り捨てられた(法律上)、②債務者の支払能力から全額回収不能が明らか(事実上)、③継続取引先と取引停止後1年以上弁済がない売掛金など(形式上)の3つのケースがあります(出典:国税庁)。
- 売掛金の貸倒れに特例はありますか?
- 継続して取引していた取引先と取引を停止してから1年以上たっても弁済がない売掛金などは、備忘価額を控除した残額を必要経費にできます。通達に金額の指定はありません(出典:国税庁)。備忘価額を1円とするのは通達の定めではなく、実務で広く使われている慣行です。
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。
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