個人事業主の住民税はいつ・いくら払う?所得割・均等割と納付時期
住民税のしくみ(所得割・均等割)と、いつ・どうやって払うか、申告の要否を整理します。
令和8年度・東京の制度個人事業主の住民税は、所得税とは別に、市区町村(と都道府県)に納める地方税です。前年の所得をもとに計算され、6月ごろに納税通知書が届きます。所得税のように確定申告で自分から納めるのではなく、通知が来てから払う点が特徴です。
住民税のしくみ・金額・払い方を整理します。
住民税の構成(所得割・均等割)
住民税は、所得に応じてかかる「所得割」と、定額でかかる「均等割」の合計です。
- 所得割:前年の課税所得に対して約10%(市区町村民税6%+都道府県民税4%)。
- 均等割:定額で、標準は年5,000円です(住民税の均等割4,000円+森林環境税1,000円。森林環境税は国税で、令和6年度から住民税の均等割とあわせて徴収されています)。
計算例:各種控除後の課税所得(住民税)が300万円の場合、所得割は300万円×約10%=約30万円、均等割の約5,000円を加えると、住民税の目安は約30万5,000円になります。
いつ・どう払う?
住民税は、前年(1月1日〜12月31日)の所得をもとに計算され、6月ごろに納税通知書が届きます。個人事業主は「普通徴収」で、年4回(6月・8月・10月・翌1月など)に分けて納めます(納期の月は市区町村により異なります)。
一括で納めることもできます。口座振替やコンビニ・スマホ決済などに対応している自治体も多くあります。
住民税の申告は必要?
所得税の確定申告をしていれば、その内容が市区町村に共有されるため、別に住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしない場合(所得が少なく所得税がかからない場合など)でも、住民税の申告が必要になることがあります。
注意点(前年所得ベース)
まとめ
- 住民税は、前年の課税所得の約10%(所得割)+定額の均等割(標準年5,000円・森林環境税含む)。
- 前年の所得で計算され、6月ごろに通知。個人事業主は普通徴収で年4回に分けて納める。
- 確定申告をしていれば、住民税の申告は別に不要。
- 前年所得ベースなので、収入が落ちた年も前年分の住民税が来る点に注意。
利益に対する住民税・所得税・社会保険料の目安は、確定申告の税額試算で確認できます。
住民税は、その年の1月1日時点で住所(生活の本拠)がある市区町村が課税します。複数の拠点があり住民票をどちらに置くか迷う場合は、二拠点居住の住民票チェックで判断材料を整理できます。
住民税・個人事業税・国民健康保険をあわせた、利益別の税金・社会保険料の早見表は、「個人事業主の税金はいくら?利益別の早見表」で確認できます。
公式一次情報
- 東京都主税局「個人住民税」(所得割10%・均等割の内訳、普通徴収は年4回に分けて納付)
よくある質問
- 個人事業主の住民税はいくらですか?
- 前年の課税所得に対する「所得割」が約10%(市区町村6%+都道府県4%)と、定額の「均等割」が標準で年5,000円(住民税の均等割4,000円+森林環境税1,000円)です。前年の所得が高いほど所得割が増えます(出典:東京都主税局・総務省)。
- 住民税はいつ払いますか?
- 前年の所得をもとに計算され、6月ごろに納税通知書が届きます。個人事業主は普通徴収で、年4回(6月・8月・10月・翌1月など、市区町村により異なる)に分けて納めます(出典:東京都主税局)。
- 住民税の申告は必要ですか?
- 所得税の確定申告をしていれば、その内容が市区町村に共有されるため、別に住民税の申告をする必要はありません。