個人事業主の住民税は、所得税とは別に、市区町村(と都道府県)に納める地方税です。前年の所得をもとに計算され、6月ごろに納税通知書が届きます。所得税のように確定申告で自分から納めるのではなく、通知が来てから払う点が特徴です。住民税のしくみ・金額・払い方を整理します。
住民税の構成(所得割・均等割)
住民税は、所得に応じてかかる「所得割」と、定額でかかる「均等割」の合計です。
- 所得割:前年の課税所得に対して約10%(市区町村民税6%+都道府県民税4%)。
- 均等割:定額で、標準は年5,000円です(住民税の均等割4,000円+森林環境税1,000円。森林環境税は国税で、令和6年度から住民税の均等割とあわせて徴収されています)。
つまり:住民税は「前年の課税所得 × 約10% + 約5,000円」が目安です(自治体や各種控除により多少変わります)。所得税のような累進ではなく、所得割はほぼ一律10%です。
いつ・どう払う?
住民税は、前年(1月1日〜12月31日)の所得をもとに計算され、6月ごろに納税通知書が届きます。個人事業主は「普通徴収」で、年4回(6月・8月・10月・翌1月など)に分けて納めます(納期の月は市区町村により異なります)。一括で納めることもできます。口座振替やコンビニ・スマホ決済などに対応している自治体も多くあります。
住民税の申告は必要?
所得税の確定申告をしていれば、その内容が市区町村に共有されるため、別に住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしない場合(所得が少なく所得税がかからない場合など)でも、住民税の申告が必要になることがあります。
注意点(前年所得ベース)
住民税は前年の所得で決まるため、収入が大きく減った年でも、前年分の住民税を納める必要があります。たとえば独立1年目で所得が増えると、その翌年に住民税の負担が重くなることがあります。逆に、収入が落ちた年も前年の高い所得をもとにした住民税が来るため、資金繰りには注意が必要です。
まとめ
- 住民税は、前年の課税所得の約10%(所得割)+定額の均等割(標準年5,000円・森林環境税含む)。
- 前年の所得で計算され、6月ごろに通知。個人事業主は普通徴収で年4回に分けて納める。
- 確定申告をしていれば、住民税の申告は別に不要。
- 前年所得ベースなので、収入が落ちた年も前年分の住民税が来る点に注意。
利益に対する住民税・所得税・社会保険料の目安は、確定申告の税額試算で確認できます。