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個人事業主の交際費・接待費|法人と違い上限なし・経費の条件

個人事業主の交際費の扱い(法人との違い・上限の有無)と、経費にできる条件を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

取引先との会食や、お中元・お歳暮などの贈答は「交際費」として経費にできます。実は、交際費の扱いは個人事業主と法人で大きく違います。法人には経費にできる上限がありますが、個人事業主には上限がありません。ただし「事業に必要かどうか」が問われます。交際費の扱いと条件を整理します。

個人事業主は上限なし(法人との違い)

法人の場合、交際費には損金(経費)にできる限度額があります(資本金などに応じて年800万円まで、または接待飲食費の50%まで、など)。これに対して、個人事業主の所得税には、交際費の上限を定めた規定はありません。事業のために必要な交際費であれば、必要経費として計上できます。

経費にできる交際費の例

  • 取引先との打ち合わせ・接待の飲食代
  • 取引先へのお中元・お歳暮・手土産などの贈答
  • 取引先の慶弔費(お祝い・香典など)
  • 取引先を招いたイベント・ゴルフなどの費用

事業関連性が条件

上限はないが、何でもOKではない:経費にできるのは、あくまで事業に必要な交際費だけです。事業と関係のない友人との私的な飲食や、家族との外食は経費になりません。誰と・何の目的でを、領収書やメモに残しておくことが大切です。売上の規模に対して交際費が不自然に大きいと、事業との関連性を税務署に問われることがあります。

会議費との違い

取引先との打ち合わせでの飲食でも、会議としての性質が強く少額のものは「会議費」として処理することもあります。交際費・会議費のどちらにしても、個人事業主には上限がないため経費にできますが、内容に合った勘定科目で記帳しておくと、後から見たときにわかりやすくなります。

まとめ

  • 個人事業主の交際費には、法人のような損金算入の上限がない。
  • 取引先との飲食・贈答・慶弔費など、事業に必要なものは経費にできる。
  • 条件は「事業との関連性」。私的な飲食・交際は経費にならない。
  • 誰と・何の目的でを記録し、領収書を保管しておく。

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