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個人事業主が税金を払えないとき|納税の猶予・換価の猶予

国税を期限までに払えないときの「納税の猶予」「換価の猶予」と、申請のしかたを整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

事業の調子が悪く、所得税や消費税を期限までに払えそうにない。そんなときは、放置せず税務署に相談しましょう。一定の事情があれば、納税を待ってもらう「猶予」の制度が用意されています。分割で納められ、延滞税も軽くなります。2種類の猶予と、申請のしかたを整理します。

払えないときは放置しない

税金を期限までに納めないと、納付までの日数に応じて延滞税がかかり、放置すると財産の差押えに進むこともあります。しかし、払えない事情があるのに何もしないのが一番よくありません。早めに税務署に相談し、猶予を申請すれば、延滞税が軽くなり、差押えも猶予されます。

換価の猶予

国税を一時に納付すると、事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがある場合に使えるのが「換価の猶予」です。納期限から6か月以内に申請します。納める意思はあるが、一度に払うのは厳しい、というケースが対象です。

納税の猶予

「納税の猶予」は、次のような事実があって納付が困難な場合に使えます。災害・盗難にあった、本人や家族が病気になった、事業を廃止・休止した、事業に著しい損失が生じたなどです。これらの事情で納税が難しいときに申請します。

猶予が認められると

分割・延滞税の軽減・差押えの猶予:猶予が認められると、原則1年以内(状況により最長2年まで延長)の範囲で分割して納付できます。さらに、猶予期間中の延滞税が軽減または免除され、財産の差押えや換価(売却)も猶予されます。申請には、収支や財産の状況がわかる書類が必要で、猶予額によっては担保を求められることがあります。

まとめ

  • 税金を払えないときは放置せず、税務署に猶予を申請する。
  • 一時納付が困難 → 換価の猶予(納期限から6か月以内に申請)。
  • 災害・病気・廃業・大きな損失など → 納税の猶予。
  • 猶予が認められると、原則1年以内の分割・延滞税の軽減・差押えの猶予。

そもそも納税額がいくらになるかを早めに把握しておくと、資金の準備がしやすくなります。確定申告の税額試算で目安を確認し、予定納税もあわせて備えておきましょう。

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