ガイド
個人事業主のセルフメディケーション税制|市販薬の医療費控除の特例
市販薬をよく買う人が使える、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を整理します。
国税庁の制度編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典
「医療費が10万円もかからないから、医療費控除は使えない」。そんな人でも、市販薬をよく買うなら「セルフメディケーション税制」が使えるかもしれません。
対象の市販薬を年1万2,000円超買っていれば、控除を受けられます。仕組みを整理します。
セルフメディケーション税制とは
市販薬が年1.2万円超で控除:対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など。もとは医師の処方が必要だった成分が市販化されたもの)を、その年に1万2,000円を超えて購入した場合、その超える部分(上限8万8,000円)を所得から差し引ける、医療費控除の特例です。たとえば年に5万円分の対象薬を買えば、5万円−1万2,000円=3万8,000円が控除額になります。
対象商品には、レシートやパッケージに専用のマークがついています。
この特例は令和8年(2026年)12月31日までの購入分が対象の時限措置です。自己の分だけでなく、生計を一にする配偶者・その他の親族のために購入した対象医薬品の購入費も合算できます。
使うための条件
この特例を使うには、健康の保持増進や疾病予防の一定の取組をしていることが条件です。具体的には、勤務先や自治体の健康診断、予防接種、定期健康診断、がん検診などです。取組を行ったことを示す書類(健診の結果通知書や領収書など)を保管しておきます。
医療費控除との選択
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、どちらか一方の選択です。両方を同時には使えません。
また、一度どちらかを選んで申告すると、後から修正申告などで変更することはできません。医療費が多くかかった年は通常の医療費控除、市販薬中心で医療費が少なめの年はセルフメディケーション税制、というように、両方で計算して有利なほうを選びます。
まとめ
- 対象の市販薬を年1万2,000円超買えば、超える部分(上限8万8,000円)を控除できる。
- 健康診断・予防接種など、健康の取組をしていることが条件。
- 通常の医療費控除とはどちらか一方の選択(あとから変更不可)。
- 両方で計算して、控除額が大きいほうを選ぶ。
通常の医療費控除は医療費控除を参照してください。控除を反映した税額は確定申告の税額試算で確認できます。ほかの所得控除では地震保険料控除も確認できます。
公式一次情報
- 国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」(対象医薬品の購入費が1万2,000円を超える場合、その超える部分・上限8万8,000円を控除。制度は平成29年1月1日から令和8年12月31日までの時限措置、自己または生計を一にする配偶者その他の親族のための購入費も対象)
- 国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」(いずれか一方の選択適用)
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。
公開日: / 最終更新: