青色事業専従者給与とは?家族への給与を経費にする要件と届出
青色事業専従者給与の専従・届出・実支払・相当額の要件と、白色の事業専従者控除、給与を受ける家族側の申告を整理します。
国税庁の制度生計を一にする親族への給与は、原則として必要経費になりません。青色事業専従者給与は、専従者の要件、期限内届出、届出どおりの実支払、労務対価としての相当性をすべて満たす部分を必要経費にする取扱いです。
家族への給与を経費にできる2つの制度
生計を一にする家族への給与は、原則として必要経費になりません。青色・白色には次の特別な取扱いがありますが、申告区分だけで自動適用されるものではありません。
- 青色申告:要件を満たして実際に支払った給与のうち、届出範囲内で労務対価として相当な金額を必要経費にします。
- 白色申告:配偶者86万円・その他50万円の上限額と、控除前所得を人数で割る算式の低い方を事業専従者控除にします。
青色事業専従者の要件
青色事業専従者として認められるのは、次のすべてを満たす家族です。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢15歳以上であること。
- 原則として、その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していること(従事できる期間が限られる一定の場合は別判定)。
青色事業専従者給与(届出と適正額)
青色申告で家族への給与を必要経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。一般の提出期限は必要経費に算入する年の3月15日までで、その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者がいることになった場合は、その日から2か月以内です。
- 届出内容:氏名、職務内容、給与額、支給期等を記載し、増額や専従者追加等では変更届を遅滞なく提出します。
- 実際の支払:届出書に記載した方法で、記載した金額の範囲内を実際に支払います。帳簿上の計上だけでは足りません。
- 相当額:職務内容、従事程度、他の使用人や同種・同規模事業の給与、事業規模・収益状況等に照らして労務対価として相当か確認します。
白色の事業専従者控除
白色申告の場合は、実際に払った給与を必要経費にするのではなく事業専従者控除を計算します。控除額は、配偶者最高86万円・その他の15歳以上の親族最高50万円と「控除前の事業所得等÷(専従者数+1)」の低い方です。確定申告書に控除を受ける旨と金額等を記載します。
くわしくは白色の事業専従者控除の記事もあわせてご覧ください。
家族側の給与所得・源泉徴収
青色事業専従者給与と白色の事業専従者控除額は、専従者本人の給与所得の収入金額になります。また、青色事業専従者へ給与を支払う事業主には、給与の源泉徴収・納付や年末調整等の事務が生じます。
まとめ
- 青色は専従要件、期限内届出、届出どおりの実支払、労務対価の相当額をすべて確認する。
- 届出額内でも未払額・過大部分は必要経費にならず、変更時には変更届も確認する。
- 白色は86万/50万円の上限と所得算式の低い方で、申告書への記載が必要。
- 専従者本人の給与所得と源泉徴収等を含め、事業主側だけで結論を出さない。
確定申告の税額試算は専従者給与・白色専従者控除の専用入力や、専従者本人の給与所得・源泉徴収・世帯全体の税を計算しません。事業利益だけを減らして制度差とみなさないでください。青色申告の前提は青色と白色の違いを参照してください。
事業主本人の所得控除では地震保険料控除も確認できます。専従者給与は家族への支払いで、事業主自身に賞与という制度はありません。詳しくは個人事業主と賞与の違いで整理しています。