配偶者など家族に事業を手伝ってもらっている個人事業主は、家族へ払う給与を経費にできる制度があります。通常、生計を一にする家族への給与は経費になりませんが、専従者として届け出れば例外的に認められます。青色申告と白色申告で扱いが違うので、要件・届出・注意点を整理します。
家族への給与を経費にできる2つの制度
生計を一にする家族への給与は、原則として必要経費になりません。ただし、その家族が事業に専ら従事している場合は、次のどちらかで経費にできます。
- 青色申告:青色事業専従者給与(届け出た範囲内で、実際に払った適正な給与を全額経費に)。
- 白色申告:事業専従者控除(実際の給与額ではなく、定額の控除)。
青色事業専従者の要件
青色事業専従者として認められるのは、次のすべてを満たす家族です。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢15歳以上であること。
- その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していること。
青色事業専従者給与(届出と適正額)
青色申告で家族への給与を経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。提出期限は、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることになった場合は、その日から2か月以内)。届け出た金額の範囲内で、労務の対価として適正な額であれば、実際に支払った給与を全額経費にできます。高すぎる給与は、適正額を超える部分が認められないことがあります。
白色の事業専従者控除
白色申告の場合は、届出は不要ですが、経費にできるのは実際の給与額ではなく定額の控除です。控除額は、配偶者は最高86万円、その他の15歳以上の親族は最高50万円。確定申告書に必要事項を記載することで、その分を必要経費とみなして差し引けます。
注意点(配偶者控除と両立しない)
専従者給与(または専従者控除)を受ける家族は、配偶者控除や扶養控除の対象にはできません。たとえば配偶者に専従者給与を払うと、その配偶者については配偶者控除(最大38万円など)を使えなくなります。専従者給与で経費にする方が有利か、配偶者控除を使う方が有利かは、給与の額などで変わるため、両方を比べて選びます。
まとめ
- 家族への給与は原則経費にならないが、専従者として届け出れば経費にできる。
- 青色は届出の範囲で適正な給与を全額経費に。要件は生計一・15歳以上・6か月超の専従。
- 白色は定額の控除(配偶者最高86万円・その他最高50万円)。
- 専従者給与を受ける家族は、配偶者控除・扶養控除の対象にできない。どちらが有利か比べて選ぶ。
家族への給与を経費にすると事業利益が下がり、税金・社会保険料も変わります。確定申告の税額試算で、利益を変えながら影響を確認できます。青色申告の前提は青色と白色の違いを参照してください。