個人事業主が払う税金には、必要経費(租税公課)にできるものと、できないものがあります。経費にできる税金を正しく計上すれば、その分だけ事業所得が下がり、所得税・住民税・国民健康保険料が下がります。どの税金が経費になるのかを整理します。
経費にできる税金
事業に関係する次の税金は、必要経費(租税公課)になります。
- 個人事業税(事業所得にかかる地方税)
- 固定資産税・都市計画税(事業に使う土地・建物の分)
- 自動車税・軽自動車税(事業に使う車の分)
- 不動産取得税・登録免許税(事業用資産の取得時)
- 印紙税(契約書・領収書などの収入印紙)
- 商工会議所・商工会・同業者組合などの会費・組合費・賦課金
経費にできない税金
一方、次の税金は必要経費になりません。
- 所得税・復興特別所得税(個人の所得にかかる国税)
- 住民税(個人にかかる地方税)
- 相続税・贈与税
- 延滞税・加算税(国税)、延滞金・加算金(地方税)
- 罰金・科料・過料、交通反則金
覚え方:「事業をするうえでかかる税金」は経費、「個人の所得や財産にかかる税金」と「ペナルティ的な税金」は経費にならない、と整理すると分かりやすいです。所得税・住民税は経費にならない代わりに、所得が下がれば自動的に安くなります。
按分が必要なもの
自宅兼事務所の固定資産税や、仕事とプライベート兼用の車の自動車税などは、事業に使う割合で按分して、その部分だけを経費にします。床面積や使用日数など、合理的な基準で割合を決めます。考え方は経費はどこまで?(家事按分)と同じです。
消費税の扱い(経理方式)
課税事業者が納める消費税は、経理方式によって扱いが変わります。税込経理を採用している場合は、納付した消費税額を租税公課として経費にできます。税抜経理の場合は、消費税を売上・経費と分けて処理するため、納付額は経費になりません(免税事業者は税込経理になります)。
まとめ
- 経費になる税金:個人事業税・固定資産税・自動車税・不動産取得税・登録免許税・印紙税・組合費など。
- 経費にならない税金:所得税・復興特別所得税・住民税・相続税・延滞税や加算税・罰金など。
- 自宅兼用の固定資産税や兼用車の自動車税は、事業割合で按分する。
- 消費税は、税込経理なら納付額が経費、税抜経理なら経費にならない。
経費を正しく計上して事業利益が下がると、税金・社会保険料がどう変わるかは確定申告の税額試算で確認できます。