個人事業主が経費にできる税金・できない税金(租税公課)
必要経費になる税金とならない税金、按分や消費税の扱いを整理します。
国税庁の制度個人事業主が払う税金は、税金の名前だけで経費になるかを決めるのではなく、事業に直接関係するか、私生活分が混ざっていないかで判断します。個人事業税は全額、固定資産税や自動車税は事業使用分だけが原則として必要経費です。
「租税公課」という勘定科目のうち、「租税」は国や地方公共団体に納める税金、「公課」は税金以外に公共団体へ納める会費・組合費・賦課金などを指します。
一方、所得税・住民税や罰金は経費になりません。迷いやすい支払いを、仕訳前に判定できる形で整理します。
経費になる税・ならない税の判定表
「○」でも事業との関係を説明できることが前提です。「一部○」は、記録に基づく事業割合だけを経費にします。勘定科目は一般的な例で、継続して同じ基準で処理することが大切です。
| 支払い | 必要経費 | 判定と処理 |
|---|---|---|
| 個人事業税 | ○ | 全額を「租税公課」。所得税の計算上、必要経費になります |
| 固定資産税・都市計画税 | 一部○ | 店舗・事務所など事業使用分だけを「租税公課」。自宅兼事務所は家事按分します |
| 自動車税・軽自動車税 | 一部○ | 事業専用車は全額、兼用車は走行距離などで按分した事業分を「租税公課」 |
| 不動産取得税 | ○ | 事業用資産に対するものを「租税公課」。私用資産分は不可 |
| 登録免許税 | 原則○ | 事業用の土地・建物などは必要経費。特許権など、登録により権利が発生する資産は取得価額に含めます |
| 印紙税 | ○ | 事業の契約書・領収書等に貼る収入印紙を「租税公課」 |
| 商工会議所・同業者組合等の会費 | ○ | 事業に関係する会費・組合費・賦課金。科目は「諸会費」等でも可 |
| 所得税・復興特別所得税、住民税 | × | 個人に課される税金のため、事業主貸で処理します |
| 相続税・贈与税 | × | 必要経費にはできません |
| 延滞税・加算税、延滞金・加算金 | × | 国税・地方税のペナルティは必要経費にできません |
| 罰金・科料・過料、交通反則金 | × | 業務中の違反であっても必要経費にできません |
| 国民健康保険料(税)・国民年金保険料 | × | 事業経費ではなく、確定申告で支払額を社会保険料控除にします |
| 納付する消費税 | 方式次第 | 税込経理なら原則「租税公課」、税抜経理なら納付額自体を必要経費にしません |
固定資産税・自動車税の按分例
国税庁は、家事上の経費は必要経費にならず、事業分を明確に区分できる金額に限って必要経費にできるとしています。床面積、使用時間、走行距離など、支出との関係を説明できる基準を使います。
| 例 | 計算 | 経費にする額 | 残す記録 |
|---|---|---|---|
| 自宅兼事務所の固定資産税が年12万円、事業専用部分が床面積の25% | 120,000円 × 25% | 30,000円 | 納税通知書、間取り図、床面積の計算メモ |
| 兼用車の自動車税が年3万6,000円、年間走行距離の60%が業務 | 36,000円 × 60% | 21,600円 | 納税証明、走行記録、訪問先・目的 |
上の割合と金額は計算方法を示す例です。実際は自分の利用実態から割合を求めます。
光熱費や通信費を含む考え方は経費はどこまで?(家事按分)で確認できます。なお、機械・器具・備品など事業用の資産は、固定資産税とは別に償却資産税の対象になる場合があります(課税標準額150万円未満は非課税)。
消費税の扱い(経理方式)
課税事業者が納める消費税は、経理方式によって所得計算上の扱いが変わります。同じ納付でも、税込経理か税抜経理かを確認してから仕訳します。
| 経理方式 | 納付税額の扱い | 基本の考え方 |
|---|---|---|
| 税込経理 | 必要経費 | 納付する消費税等を原則「租税公課」にします。免税事業者は所得計算上、税込経理を行います |
| 税抜経理 | 必要経費にしない | 売上・仕入と消費税等を分け、納付額は「未払消費税等」等で処理するため、原則として所得金額に影響しません |
税込経理の納付税額は、原則として申告書を提出した年の必要経費です。ただし、その年分の未払金として経理した場合は、その年の必要経費にすることも認められています。消費税額そのものを試算したい場合は、消費税4方式の比較を使えます。
いつの経費にするか
固定資産税や自動車税など、納税通知によって納付額が決まる税金は、原則として納税通知等が届き、具体的な納付額が確定した年の必要経費にします。分納できる税金は、各納期が始まった年または実際に納付した年に、その納期分を必要経費にする方法も認められています。
同じ税金について年ごとに都合よく処理方法を変えず、採用した基準を継続します。個人事業税の税額と納期は個人事業税の計算・納付ガイドで具体例を確認できます。
よくある迷い
- 国民健康保険料と国民年金保険料は「租税公課」ではない?
-
事業の必要経費にはしません。確定申告の所得控除欄で、本人や生計を一にする親族のためにその年に支払った対象保険料を社会保険料控除にします。
経費と控除の両方に重複計上しないようにします。国民年金の納付が難しい場合は、国民年金の免除・猶予の選び方も確認してください。
- 仕事中の駐車違反なら交通反則金は経費になる?
なりません。業務中に発生しても、罰金・科料・過料や交通反則金は必要経費から除かれます。車両費などの通常の業務支出と分けて記録します。
- 「租税公課」以外の科目で記帳したら経費にならない?
必要経費かどうかは科目名だけで決まりません。支払いの内容と事業関連性が重要です。会費を「諸会費」で処理するなど、内容に合う科目を継続して使い、証憑と摘要から取引を追えるようにします。
租税公課以外の主な勘定科目の一覧も参考にしてください。
公式情報
- 国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識:事業税、固定資産税、所得税・住民税、家事関連費の基本
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「租税公課」:必要経費になる税金・ならない税金の具体例
- 国税庁 No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合:登録免許税と必要経費にする時期
- 国税庁 No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理:税込経理・税抜経理の違い
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除:国民健康保険料・国民年金保険料等の所得控除
まとめ
- 個人事業税は全額、固定資産税・自動車税は事業使用分を必要経費にできる。
- 所得税・住民税、延滞税・加算税、罰金等は必要経費にできない。
- 国保・国民年金は事業経費ではなく、支払額を社会保険料控除で扱う。
- 納付する消費税は、税込経理なら原則必要経費、税抜経理なら原則所得に影響しない。
経費を正しく計上して事業利益が下がると、税金・社会保険料がどう変わるかは確定申告の税額試算で確認できます。取引先との会食や贈答など、税金とは別の経費区分は交際費・接待費で解説しています。
自宅を事務所にしている場合の家賃・光熱費の按分は自宅を経費にする家事按分で解説しています。