フリーランス新法 発注書面チェック・支払期日計算

受領・役務提供日から60日後の日付と、明示事項8区分の確認状況を分けて表示

受領日を入力

発注側が物品等を受領した日、または役務の提供を受けた日を入力します。

受領日から60日後
日付を入力

暦日で60日を加算しています。土日祝や金融機関休業日による繰り下げはしていません。

発注書面の8区分を確認
未記載の項目が8件残っていますチェックは記載状況の整理用で、法的な適否を判定するものではありません。
発注時に明示する取引条件

報酬の税務処理や請求実務まで整理したい場合は、税理士への確認も選択肢です。契約・紛争の個別判断は弁護士等へご相談ください。

税理士に無料相談

本ツールは一般的な制度情報と機械的な日付・件数を表示するもので、フリーランス法の適用可否、契約の有効性、違反の有無、紛争対応を判定しません。再委託時の30日以内の例外や休日順延も計算対象外です。運営方針・免責

このツールの対象と前提

対象は、事業者から業務委託を受ける、従業員を使用しない個人または一人法人等の「特定受託事業者」です。消費者からの依頼や、単なる商品の販売は対象に含めていません。

  • 取引条件の明示:業務委託をした場合、発注事業者は直ちに書面またはメール・SNS等の電磁的方法で8区分を明示します。
  • 60日ルール:発注側が従業員を使用する個人、または二以上の役員がいる・従業員を使用する法人等の「特定業務委託事業者」である場合を前提にしています。
  • 表示の範囲:60日後という日付の目安と未確認件数だけを表示し、当事者が法律上の定義に該当するかは判定しません。
再委託は別ルールがあります。必要事項を明示した再委託では、元委託の支払期日から30日以内のできる限り短い期間に設定できる例外があります。本ツールはこの例外を計算しません。

よくある質問

フリーランスなら誰でも対象ですか?
一般にフリーランスと呼ばれる人すべてが対象とは限りません。フリーランス法の特定受託事業者は、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者以外に役員がおらず従業員を使用しない法人です。消費者からの依頼は対象外です。
発注内容は口頭で伝えてもよいですか?
取引条件は書面または電磁的方法で明示します。公正取引委員会の案内では、メールやSNSのメッセージ等も電磁的方法の例として示され、口頭のみは認められていません。
60日後が土日祝なら翌営業日でよいですか?
本ツールは暦日で60日を加算し、休日による繰り下げをしません。金融機関の休業日に関する取扱いには条件があるため、実際の支払期日は公正取引委員会の最新案内で確認してください。
請求書が届かなければ支払いを遅らせられますか?
公正取引委員会は、請求書の提出にかかわらず、あらかじめ定めた支払期日までに報酬を支払うよう案内しています。個別の事情は公式窓口または専門家へ確認してください。

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