対象は、事業者から業務委託を受ける、従業員を使用しない個人または一人法人等の「特定受託事業者」です。消費者からの依頼や、単なる商品の販売は対象に含めていません。
- 取引条件の明示:業務委託をした場合、発注事業者は直ちに書面またはメール・SNS等の電磁的方法で8区分を明示します。
- 60日ルール:発注側が従業員を使用する個人、または二以上の役員がいる・従業員を使用する法人等の「特定業務委託事業者」である場合を前提にしています。
- 表示の範囲:60日後という日付の目安と未確認件数だけを表示し、当事者が法律上の定義に該当するかは判定しません。
再委託は別ルールがあります。必要事項を明示した再委託では、元委託の支払期日から30日以内のできる限り短い期間に設定できる例外があります。本ツールはこの例外を計算しません。