編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 最終更新: /運営方針・出典

フリーランス新法 発注書面チェック・支払期日計算

受領・役務提供日から60日後の日付と、明示事項8区分の確認状況を分けて表示

受領日を入力

発注側が物品等を受領した日、または役務の提供を受けた日を入力します。

受領日から60日後
日付を入力

暦日で60日を加算しています。土日祝や金融機関休業日による繰り下げはしていません。

発注書面の8区分を入力
未記載の項目が8件残っています入力は簡易発注書の下書き用で、法的な適否を判定するものではありません。
発注時に明示する取引条件

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本ツールは一般的な制度情報と機械的な日付・件数を表示するもので、フリーランス法の適用可否、契約の有効性、違反の有無、紛争対応を判定しません。再委託時の30日以内の例外や休日順延も計算対象外です。弁護士・社会保険労務士監修前のプロトタイプによる概説です。個別の契約・紛争の判断は弁護士等の専門家へご相談ください。運営方針・免責

このツールの対象と前提

対象は、事業者から業務委託を受ける、従業員を使用しない個人または一人法人等の「特定受託事業者」です。消費者からの依頼や、単なる商品の販売は対象に含めていません。

  • 取引条件の明示:業務委託をした場合、発注事業者は直ちに書面またはメール・SNS等の電磁的方法で8区分を明示します。
  • 60日ルール:発注側が従業員を使用する個人、または二以上の役員がいる・従業員を使用する法人等の「特定業務委託事業者」である場合を前提にしています。
  • 表示の範囲:60日後という日付の目安と未確認件数だけを表示し、当事者が法律上の定義に該当するかは判定しません。
再委託は別ルールがあります。必要事項を明示した再委託では、元委託の支払期日から30日以内のできる限り短い期間に設定できる例外があります。本ツールはこの例外を計算しません。

令和7年度の運用状況

公正取引委員会は令和7年度(令和7年4月〜令和8年3月)の運用状況として、勧告10件・指導1,542件の合計1,552件の措置を公表しています。違反行為類型は「期日における報酬支払義務違反」(41.6%)と「取引条件明示義務違反」(41.3%)が上位を占め、特定受託事業者への原状回復総額は1,734万円でした。

振込手数料の差し引きに注意:令和8年1月1日以降の取引から、特定受託事業者との合意の有無にかかわらず、報酬の額から振込手数料の額を減じる行為は「報酬の減額」に該当するとされました(令和8年3月、株式会社京都放送への勧告事例)。

禁止行為(第5条)の運用留意点

公正取引委員会は令和7年12月10日、第5条の禁止行為について具体例つきの運用留意点を公表しました。特に見落としやすい2つのケースです。

発注者都合の直前キャンセルは「給付内容の変更」に該当しうる:発注者側の都合(イベント中止など)で業務委託をキャンセルし、フリーランスが同じ日程で他の仕事を受けられなくなった場合、それまでの作業費用の負担だけでなく報酬の額相当額を支払わなければ、給付内容の変更として問題になるおそれがあります。
単価引き下げの遡及適用は「報酬の減額」に該当する:単価改定に合意しても、合意日より前に旧単価で発注済みの分にまで新単価を遡って適用し、差額を差し引くことは、報酬の減額として問題になります。

8区分明示・60日ルール以外の5つの義務

フリーランス法には、本ツールが扱う取引条件明示(8区分)と支払期日(60日ルール)以外にも、発注事業者に義務付けられている項目があります。

  • 禁止行為(第5条):1か月以上の業務委託では、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入や役務利用の強制・不当な経済上の利益提供要請・不当な給付内容の変更ややり直し、が禁止されます。
  • 募集情報の的確表示(第12条):広告等で募集する際、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、募集情報を正確かつ最新の内容に保つ必要があります。
  • 育児介護等への配慮(第13条):6か月以上の継続的業務委託では、フリーランスからの申出に応じて育児や介護と業務を両立できるよう必要な配慮をする義務があります(6か月未満は努力義務)。
  • ハラスメント対策の体制整備(第14条):相談対応の体制整備など、就業環境を害する言動への対応措置を講じる義務があります。
  • 中途解除等の事前予告(第16条):6か月以上の継続的業務委託を解除・不更新する場合、少なくとも30日前までに予告する義務があります(フリーランスから請求があれば理由を遅滞なく開示)。
罰則:公正取引委員会の指導・勧告に従わず命令が出された場合、命令違反や報告義務違反には50万円以下の罰金、報告義務違反には20万円以下の過料が科されることがあります。

取適法(旧下請法)との違い

フリーランス新法とよく比較されるのが、下請代金支払遅延等防止法です。同法は令和8年(2026年)1月1日施行の改正法により「取適法」(正式名称:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)へ名称が変わりました。適用の決め方が異なるため、同じ取引に両方が適用されることもあります。

項目フリーランス新法取適法(旧下請法)
適用の中心的な基準受託側が従業員を使用しない個人・一人法人等の「特定受託事業者」かどうか委託側の資本金額または常時使用する従業員数の規模
施行日令和6年11月1日令和8年1月1日(改正・名称変更・従業員基準の追加)
支払期日のルール受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間(同じ考え方)
禁止行為(受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき等)1か月以上の業務委託を対象に7類型11類型(取適法のみの項目として「有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止」がある)

禁止行為の類型はフリーランス新法と取適法でかなり重なりますが、完全に同一ではありません。取適法には、フリーランス新法に無い「有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止」(委託側が支給した原材料等の対価を、報酬の支払いより早く決済させてはならないという規定)が禁止行為の1類型として定められています。また、代金の支払いが遅れた場合の遅延利息(年14.6%)の支払義務は、禁止行為とは別に取適法だけが定めており、フリーランス新法には対応する規定がありません。両法が適用される取引では、両方の規定に注意する必要があります。

取適法の適用対象は、取引の内容(製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託・役務提供委託等)と、委託事業者側の資本金額または常時使用する従業員数の区分(取引内容によって基準額が異なります)の組み合わせで決まります。例えば情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラム作成・運送・物品の倉庫保管・情報処理を除く)では、委託事業者の資本金が5,000万円を超える場合、または常時使用する従業員が100人を超える場合が対象の目安の一つです。

両方が適用される場合:委託事業者の規模が取適法の基準を満たし、かつ受託者がフリーランス新法の特定受託事業者にも該当する取引では、両法の書面明示義務が重複して生じますが、公正取引委員会のQ&Aでは1枚の書面で両法の記載事項を併せて明示すれば足りるとされています。

よくある質問

フリーランスなら誰でも対象ですか?
一般にフリーランスと呼ばれる人すべてが対象とは限りません。フリーランス法の特定受託事業者は、業務委託の相手方である事業者のうち、従業員を使用しない個人、または代表者以外に役員がおらず従業員を使用しない法人です。消費者からの依頼は対象外です。
発注内容は口頭で伝えてもよいですか?
取引条件は書面または電磁的方法で明示します。公正取引委員会の案内では、メールやSNSのメッセージ等も電磁的方法の例として示され、口頭のみは認められていません。
60日後が土日祝なら翌営業日でよいですか?
本ツールは暦日で60日を加算し、休日による繰り下げをしません。金融機関の休業日に関する取扱いには条件があるため、実際の支払期日は公正取引委員会の最新案内で確認してください。
請求書が届かなければ支払いを遅らせられますか?
公正取引委員会は、請求書の提出にかかわらず、あらかじめ定めた支払期日までに報酬を支払うよう案内しています。個別の事情は公式窓口または専門家へ確認してください。
振込手数料を報酬から差し引いてもよいですか?
令和8年1月1日以降の取引からは、特定受託事業者との合意の有無にかかわらず、報酬の額から振込手数料の額を減じる行為は「報酬の減額」に該当するとされています。公正取引委員会は令和8年3月、この行為を理由に株式会社京都放送へ勧告を行いました。
支払期日を定めなかった場合や、60日を超える期日を定めた場合はどうなりますか?
フリーランス新法第4条のみなし規定により、支払期日を定めなかった場合は「給付を受領した日」が支払期日とみなされます。60日を超える期日を定めた場合は「受領した日から起算して60日を経過した日の前日」が支払期日とみなされます。いずれも本ツールが計算する60日後の日付と同じ考え方です。

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