「個人事業主」と「フリーランス」は、同じ意味で使われることも多いですが、厳密には別の軸の言葉です。フリーランスは「働き方」、個人事業主は「税務上の区分」を指します。この違いがわかると、開業届や確定申告の話もスッキリ整理できます。
フリーランスとは(働き方)
フリーランスは、特定の会社に雇われず、独立して仕事を請け負う「働き方」を指す呼び方です。法律上のかっちりした定義というより、一般的な呼称です(なお、取引の適正化を図る「フリーランス・事業者間取引適正化等法」では、従業員を雇わずに業務委託を受ける人などを「特定受託事業者」と定めています)。エンジニア、デザイナー、ライター、コンサルタントなど、職種を問いません。
個人事業主とは(税務上の区分)
個人事業主は、税務署に開業届を出して、個人で事業を営んでいる人を指す「税務上の区分」です。法人(会社)を作らずに、個人として事業をしている人のことです。開業届を出すと、税務上は個人事業主として扱われ、青色申告などの特典が使えるようになります。
2つの関係
フリーランス=働き方、個人事業主=税務上の立場:この2つは別の軸なので、組み合わせで考えられます。
・フリーランスとして働き、開業届を出している → フリーランスかつ個人事業主(多くの人がこれ)
・フリーランスとして働き、法人を設立した → フリーランスだが、立場は法人の代表(個人事業主ではない)
つまり、フリーランスの人が開業届を出せば個人事業主になり、法人を作れば法人の代表になります。働き方は同じでも、税務上の立場は選べる、ということです。
・フリーランスとして働き、開業届を出している → フリーランスかつ個人事業主(多くの人がこれ)
・フリーランスとして働き、法人を設立した → フリーランスだが、立場は法人の代表(個人事業主ではない)
つまり、フリーランスの人が開業届を出せば個人事業主になり、法人を作れば法人の代表になります。働き方は同じでも、税務上の立場は選べる、ということです。
まとめ
- フリーランスは「働き方」、個人事業主は「税務上の区分」。別の軸の言葉。
- フリーランスとして働く人が開業届を出せば、税務上は個人事業主になる。
- 法人を作れば、フリーランスでも立場は法人の代表(個人事業主ではない)。
- 事業として続けるなら、開業届を出して青色申告にするのがおすすめ。
開業の手続きは開業届の出し方、所得の区分は事業所得と雑所得の違い、法人化の判断は法人化シミュレーターで確認できます。