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個人事業主の開業届の出し方|提出期限・メリット・青色申告とセットで

開業届の正式名称・提出期限・出し方と、青色申告承認申請書をあわせて出すメリットを整理します。

国税庁の手続き
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

個人で事業を始めたら、税務署に「開業届」を出します。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類です。出すこと自体は無料で簡単ですが、青色申告承認申請書とセットで出すと、確定申告での節税につながります。提出期限・出し方・メリットと、退職直後の人が気をつけたい点を整理します。

開業届とは(期限・提出先)

開業届は、新たに事業を始めたときに提出する届出です。提出期限は事業を開始した日から1か月以内(その日が土日祝なら翌日)。提出先は、納税地(原則として住所地)を所轄する税務署です。提出は無料で、受理されると控えがもらえます。

開業届の出し方

提出方法は、e-Tax(電子申請)または書面(税務署の窓口・郵送)です。届出書には、氏名・住所・マイナンバー、事業の概要、屋号(任意)などを記入します。屋号は「○○デザイン」のような事業の名前で、付けておくと屋号名義の銀行口座を作りやすくなります。書面で出す場合は、控えにも受付印をもらって保管しておきましょう。

出すメリット

  • 青色申告ができる:青色申告承認申請書とあわせて出すことで、最大65万円の青色申告特別控除が使えます。
  • 屋号の銀行口座:屋号を登録しておくと、屋号名義の事業用口座を開設しやすくなります。
  • 控えが使える:開業届の控えは、事業の証明として、融資の申し込みや補助金・助成金の申請、各種契約などで求められることがあります。

青色申告承認申請書もセットで

開業届だけでは青色申告はできません。青色申告(最大65万円控除)をするには、別途「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)。開業届と同時に出しておくのがおすすめです。詳しくは青色申告と白色申告の違いを参照してください。

注意点

  • 出さなくても罰則はないが、青色申告ができない:開業届を出さなくても直接の罰則はありませんが、青色申告ができず、最大65万円の控除を受けられません。なお、事業所得がある以上、確定申告は必要です。
  • 退職直後の人は失業給付に注意:会社を辞めて開業する場合、開業届を出すと「失業状態」でなくなるため、雇用保険の失業給付(基本手当)を受けられなくなる場合があります。受給を考えている人は、ハローワークに確認してから手続きするのが安全です。

まとめ

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業開始から1か月以内に、納税地の税務署へ。e-Taxまたは書面で。
  • 青色申告承認申請書とセットで出すと、最大65万円の青色申告特別控除が使える。
  • 屋号の口座開設や、控えを融資・補助金の申請に使えるメリットもある。
  • 退職直後で失業給付を考えている人は、提出のタイミングをハローワークに確認。

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