個人で事業を始めたら、税務署に「開業届」を出します。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類です。出すこと自体は無料で簡単ですが、青色申告承認申請書とセットで出すと、確定申告での節税につながります。提出期限・出し方・メリットと、退職直後の人が気をつけたい点を整理します。
開業届とは(期限・提出先)
開業届は、新たに事業を始めたときに提出する届出です。提出期限は事業を開始した日から1か月以内(その日が土日祝なら翌日)。提出先は、納税地(原則として住所地)を所轄する税務署です。提出は無料で、受理されると控えがもらえます。
開業届の出し方
提出方法は、e-Tax(電子申請)または書面(税務署の窓口・郵送)です。届出書には、氏名・住所・マイナンバー、事業の概要、屋号(任意)などを記入します。屋号は「○○デザイン」のような事業の名前で、付けておくと屋号名義の銀行口座を作りやすくなります。書面で出す場合は、控えにも受付印をもらって保管しておきましょう。
出すメリット
- 青色申告ができる:青色申告承認申請書とあわせて出すことで、最大65万円の青色申告特別控除が使えます。
- 屋号の銀行口座:屋号を登録しておくと、屋号名義の事業用口座を開設しやすくなります。
- 控えが使える:開業届の控えは、事業の証明として、融資の申し込みや補助金・助成金の申請、各種契約などで求められることがあります。
青色申告承認申請書もセットで
開業届だけでは青色申告はできません。青色申告(最大65万円控除)をするには、別途「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)。開業届と同時に出しておくのがおすすめです。詳しくは青色申告と白色申告の違いを参照してください。
注意点
- 出さなくても罰則はないが、青色申告ができない:開業届を出さなくても直接の罰則はありませんが、青色申告ができず、最大65万円の控除を受けられません。なお、事業所得がある以上、確定申告は必要です。
- 退職直後の人は失業給付に注意:会社を辞めて開業する場合、開業届を出すと「失業状態」でなくなるため、雇用保険の失業給付(基本手当)を受けられなくなる場合があります。受給を考えている人は、ハローワークに確認してから手続きするのが安全です。
まとめ
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業開始から1か月以内に、納税地の税務署へ。e-Taxまたは書面で。
- 青色申告承認申請書とセットで出すと、最大65万円の青色申告特別控除が使える。
- 屋号の口座開設や、控えを融資・補助金の申請に使えるメリットもある。
- 退職直後で失業給付を考えている人は、提出のタイミングをハローワークに確認。
開業したら、利益に対して税金・社会保険料がどのくらいになるかを把握しておくと安心です。確定申告の税額試算で、青色・白色別の概算を確認できます。