フリーランスや副業で得た収入は、「事業所得」か「雑所得」のどちらかに区分されます。どちらになるかで、青色申告が使えるか、赤字を相殺できるかなど、税の扱いが大きく変わります。「収入300万円以下なら雑所得」と単純に決まるわけではありません。正しい判断のポイントを整理します。
事業所得と雑所得で何が違う
同じ収入でも、区分によって使える制度が変わります。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 青色申告(最大65万円控除) | 使える | 使えない |
| 損益通算(赤字を他の所得と相殺) | できる | できない |
| 純損失の3年繰越 | できる(青色) | できない |
| 専従者給与 | 使える | 使えない |
事業所得のほうが、節税に使える制度が多いのが特徴です。
どう区分する(社会通念・帳簿)
事業所得と雑所得の区分は、社会通念上、事業として認められるかを総合的に判断します(営利性・継続性・反復性、規模や労力、生活の状況など)。令和4年以降は、この判断において帳簿書類の保存があるかどうかが重要な要素とされました。取引を記録した帳簿を保存していれば、原則として事業所得として扱われます(社会通念上、明らかに事業と認められない場合を除きます)。
300万円のライン
「300万円以下=雑所得」ではない:帳簿書類の保存がなく、その収入が300万円以下の場合は、原則として「業務に係る雑所得」とされます。逆に言えば、帳簿をきちんと保存していれば、300万円以下でも原則として事業所得として扱われます。金額そのものより、事業として継続的に営み、帳簿をつけているかがポイントです。事業として続けるなら、開業届を出し、帳簿をつけておくのが大切です。
まとめ
- 事業所得だけが、青色申告・損益通算・損失の繰越・専従者給与を使える。
- 区分は社会通念で総合判断。帳簿書類の保存があれば原則事業所得。
- 帳簿がなく収入300万円以下だと、原則として雑所得になる。
- 「300万円以下=雑所得」ではない。帳簿をつけて事業として営むことが大切。