ガイド

個人事業主・副業の事業所得と雑所得の違い|区分と300万円の目安

収入が事業所得か雑所得かで税の扱いが変わります。区分の判断と帳簿の重要性を整理します。

国税庁の制度
編集:法人成りシミュレーション編集部(合同会社フューチャープロンプト) / 運営方針・出典

フリーランス(個人事業主との呼び方の違い)や副業で得た収入は、「事業所得」か「雑所得」のどちらかに区分されます。どちらになるかで、青色申告が使えるか、赤字を相殺できるかなど、税の扱いが大きく変わります。

「収入300万円以下なら雑所得」と単純に決まるわけではありません。正しい判断のポイントを整理します。

事業所得と雑所得で何が違う

同じ収入でも、区分によって使える制度が変わります。

項目事業所得雑所得
青色申告(最大65万円控除)使える使えない
損益通算(赤字を他の所得と相殺)できるできない
純損失の3年繰越できる(青色)できない
専従者給与使える使えない

事業所得のほうが、節税に使える制度が多いのが特徴です。

どう区分する(社会通念・帳簿)

事業所得と雑所得の区分は、社会通念上、事業として認められるかを総合的に判断します(営利性・継続性・反復性、規模や労力、生活の状況など)。令和4年以降は、この判断において帳簿書類の保存があるかどうかが重要な要素とされました。取引を記録した帳簿を保存していれば、原則として事業所得として扱われます(社会通念上、明らかに事業と認められない場合を除きます)。

300万円のライン

「300万円以下=雑所得」ではない:帳簿書類の保存がなく、その収入が300万円以下の場合は、原則として「業務に係る雑所得」とされます。逆に言えば、帳簿をきちんと保存していれば、300万円以下でも原則として事業所得として扱われます。金額そのものより、事業として継続的に営み、帳簿をつけているかがポイントです。

帳簿の有無と収入額の組み合わせで整理すると、次のようになります。

帳簿書類の保存収入300万円以下収入300万円超
あり事業所得事業所得
なし原則、業務に係る雑所得原則、業務に係る雑所得(事業と認められる実態があれば例外的に事業所得

たとえば、副業収入が年150万円でも帳簿を保存していれば事業所得として扱われますが、年500万円の副業収入があっても帳簿の保存がなく事業としての実態も乏しければ、原則として業務に係る雑所得になります。「300万円を超えているから安心」ではなく、帳簿の保存と事業としての実態の両方が判断材料になります

事業として続けるなら、開業届を出し、帳簿をつけておくのが大切です。

まとめ

  • 事業所得だけが、青色申告・損益通算・損失の繰越・専従者給与を使える。
  • 区分は社会通念で総合判断。帳簿書類の保存があれば原則事業所得。
  • 帳簿がなく収入300万円以下だと、原則として雑所得になる。
  • 「300万円以下=雑所得」ではない。帳簿をつけて事業として営むことが大切。

青色申告の特典は青色と白色の違い、帳簿は帳簿のつけ方、会社員の副業の申告は確定申告は必要?を参照してください。

公式一次情報

  • 国税庁「法第35条(雑所得)関係」(帳簿書類の保存がなく収入300万円以下の場合は原則として業務に係る雑所得とする取扱い。300万円を超えていても帳簿の保存がなければ原則同様の扱いで、事業と認められる実態がある場合だけ例外的に事業所得となる)
本記事について。税理士監修前の概説です。制度・期限は改正される場合があります。個別の判断は税務署または専門家へご確認ください。